○福岡市生の松原元寇防塁駐車場条例施行規則
令和5年4月27日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市生の松原元寇防塁駐車場条例(令和5年福岡市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(1) 法第3条に規定する大型自動車及び中型自動車 1,000円
(2) 法第3条に規定する準中型自動車及び普通自動車 100円
(本市の免責)
第4条 駐車場において盗難によって生じた損害、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他不可抗力によって生じた損害については、本市は賠償の責めを負わないものとする。
附則
この規則は、令和5年4月29日から施行する。