○福岡市生の松原元寇防塁駐車場条例
令和5年2月27日
条例第1号
(設置)
第1条 歴史的な観光資源である史跡元寇防塁への集客促進を図り、もって本市の歴史及び文化の周知並びに観光の振興に資するため、福岡市生の松原元寇防塁駐車場(以下「駐車場」という。)を福岡市西区小戸五丁目及び生の松原一丁目に設置する。
(利用の対象)
第2条 駐車場の利用の対象となる車両は、自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第3条に規定する大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をいう。以下同じ。)とする。
(利用時間)
第3条 駐車場の利用は、1年を通じて終日行うことができるものとする。
(1) 法第3条に規定する大型自動車及び中型自動車 1,000円
(2) 法第3条に規定する準中型自動車及び普通自動車 100円
(料金の不徴収)
第5条 次の各号のいずれかに該当する自動車による駐車場の利用の場合においては、料金を徴収しない。
(1) 法第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 駐車場の付近において国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める自動車
(料金の徴収時期)
第6条 料金は、駐車場を利用した者が出庫するときに徴収する。
(料金の不還付)
第7条 既納の料金は、還付しない。
(駐車の拒否)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の利用を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上支障があると認められるとき。
(禁止行為)
第9条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車による駐車場の利用を妨げること。
(2) 駐車場の施設又は設備を汚染し、又は破損すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為
(休止)
第10条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の供用を休止することができる。この場合において、市長は、駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しなければならない。
(損害賠償)
第11条 駐車場の施設又は設備その他の物件をき損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第70号により令和5年4月29日から施行)