○福岡市教育委員会の任命に係る職員の定年等に関する規則
令和5年3月30日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市職員の定年等に関する条例(昭和58年福岡市条例第62号)の規定に基づき、福岡市教育委員会の任命に係る職員(以下「職員」という。)の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
市長 | 教育委員会 | |
市長 | 市長又は教育委員会 | |
給与条例別表第2 イ 医療職給料表(2) | 福岡市立学校職員の給与に関する条例(昭和29年福岡市条例第12号。以下「学校給与条例」という。)別表第1の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるもの若しくは学校給与条例第4条第2項において行政職給料表を準用する教育職員以外の学校職員でその職務の級が5級以上であるもの | |
市長は、市長の事務部局 | 教育委員会は、教育委員会事務局及び教育機関 | |
給与条例附則第10項から附則第18項 | 給与条例附則第10項から附則第18項まで及び学校給与条例附則第5項から附則第14項 |
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条において準用する福岡市職員の定年等に関する条例施行規則(令和5年福岡市規則第65号)附則第2項の規定は、公布の日から施行する。