○福岡市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月30日

規則第65号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 定年制度(第3条・第4条)

第3章 管理監督職勤務上限年齢制(第5条―第7条)

第4章 定年前再任用短時間勤務制(第8条・第9条)

第5章 雑則(第10条―第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市職員の定年等に関する条例(昭和58年福岡市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

第2章 定年制度

(定年の特例)

第3条 条例第3条第2項の任命権者が定める職員は、市長の事務部局に置かれた医療業務を担当する部署に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師のうち市長が定めるものとする。

2 条例第3条第2項の任命権者が定める年齢は、年齢70年とする。

(定年に達している者の任用の制限)

第4条 市長は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、市長の要請に応じ、引き続き他の地方公共団体に属する職、国家公務員の職その他これらに準じる職で市長が定めるものに就き、引き続いてこれらの職に就いているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動したものを含む。)を、採用しようとする職に係る定年退職日以前に採用する場合は、この限りでない。

2 市長は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 勤務延長職員(条例第4条第1項の規定により引き続き勤務することとされた職員又は同条第2項の規定により期限が延長された職員をいう。以下同じ。)を、組織の変更等により、勤務延長(同条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)に係る職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職に昇任し、降任し、又は転任する場合

(2) 退職をする職員を、人事管理上の必要性に鑑み、当該退職の日に限り臨時的に置かれる職に転任する場合

第3章 管理監督職勤務上限年齢制

(管理監督職から除かれる職)

第5条 条例第6条に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認められる職として任命権者が定める職は、人事管理上の必要性に鑑み、当該職員の退職の日に限り臨時的に置かれる職及び市長の要請に応じ特別職に属する職員となることが予定されている職員を引き続き任用するため、人事管理上の必要性に鑑み、14日を超えない期間内(人事管理上特に必要と認める場合は必要と認める期間内)において臨時的に置かれる職とする。

(管理監督職に含まれる職)

第6条 条例第6条第6号に規定する同条第1号から第5号までに掲げる職に準じる職として任命権者が定めるものは、給与条例別表第2 イ 医療職給料表(2)又は単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(昭和32年福岡市規則第53号)別表第1の適用を受ける職員で、その職務の級が5級以上であるものが占める職(同条第1号に掲げる職を除く。)とする。

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第7条 条例第10条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

第4章 定年前再任用短時間勤務制

(定年前再任用短時間勤務職員の任用)

第8条 定年前再任用(条例第15条又は条例第16条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第9条 市長は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

第5章 雑則

(辞令書の交付)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。ただし、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職(法第28条の6第1項の規定により退職することをいう。以下同じ。)をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限(条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(7) 他の職への降任等をする場合

(8) 条例第10条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合

(9) 異動期間の期限を繰り上げる場合

(10) 条例第10条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合

(11) 定年前再任用を行う場合

(12) 任期の満了により条例第15条又は第16条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)が当然に退職する場合

(職員への周知)

第11条 市長は、市長の事務部局の職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(報告)

第12条 市長は、次の各号に掲げる場合には、速やかに、当該各号に定める事項を人事委員会に報告しなければならない。

(1) 第4条第2項ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定による昇任、降任又は転任を行った場合 当該昇任、降任又は転任の内容

(2) 勤務延長の期限の延長を行った場合 当該勤務延長の期限の延長の状況

2 市長は、毎年6月末日までに、次に掲げる事項を人事委員会に報告しなければならない。

(1) 前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の事由及び期限の状況

(2) その年の前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第10条第1項から第4項までの規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況

(3) 前年度における定年前再任用の状況

(規定外の事項)

第13条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日に施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第9条の規定による定年前再任用の手続及び附則第10項の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(情報の提供)

3 条例附則第7項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 法第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報

(3) 給与条例附則第10項から附則第18項までの規定による年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

(4) 福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号)附則第37項から附則第40項までの規定による当該職員が年齢60年に達した日の属する年度の3月31日から条例第3条第1項に規定する定年に達する日の属する年度の3月31日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に定年退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、条例附則第7項の規定により勤務の意思を確認するため必要であると市長が認める情報

(勤務の意思の確認)

4 市長は、条例附則第7項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。

5 勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) その他市長が必要と認める事項

(令和4年改正条例附則第3条第1項の規定による勤務についての準用)

6 第4条第2項第10条(第1号から第6号までに係る部分に限る。)及び第12条第1項の規定は、地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年福岡市条例第33号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第3条第1項の規定による勤務について準用する。

(令和4年改正条例附則第3条第2項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合についての準用)

7 第4条第2項ただし書及び第12条第1項の規定は、令和4年改正条例附則第3条第2項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。

(暫定再任用職員の任用)

8 暫定再任用(令和4年改正条例附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

9 年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

10 市長は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用に係る勤務地

(4) 暫定再任用をされた場合の給与

(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(辞令書の交付)

11 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員(令和4年改正条例附則第2条第10号に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

(報告)

12 市長は、毎年6月末日までに、次に掲げる事項を人事委員会に報告しなければならない。

(1) 前年度における暫定再任用の状況

(2) 前年度における暫定再任用職員の任期の更新の状況

福岡市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月30日 規則第65号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・派遣・懲戒
沿革情報
令和5年3月30日 規則第65号