○福岡市グローバル創業・雇用創出特区の推進に関する条例施行規則

平成29年3月27日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市グローバル創業・雇用創出特区の推進に関する条例(平成28年福岡市条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(福岡市特定事業の要件)

第3条 条例第2条第2号の規制の特例措置に準じるものとして規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第8条第1項の規定により作成した福岡市・北九州市国家戦略特別区域区域計画(以下「区域計画」という。)に定める航空法の高さ制限のエリア単位での特例承認

(令和4規則75・一部改正)

第4条 条例第2条第3号イ(イ)の規則で定める事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) システムLSI(多数の機能を一の基板上に集積した大規模集積回路をいう。)設計等の半導体に関する研究開発並びに情報通信技術、自動車及びロボットに関する研究開発を行う事業

(2) デジタルコンテンツ(電子化された文章、音楽、画像、映像その他の情報で構成されたものをいう。)及びデザインの制作を行う事業

(3) 前2号に掲げる事業の成果を活用した事業

(福岡市指定法人の要件)

第5条 条例第4条第1項第8号の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 福岡市特定事業の実施に当たって、福岡市グローバル創業・雇用創出特区の区域外に有する事業所において、次に掲げる業務(福岡市特定事業の内容に照らして必要かつ補助的なものに限る。)以外の業務を行わないものであること。

 当該法人が提供する役務又は販売する製品に関する調査を行う業務

 当該法人が提供する役務又は販売する製品の広告又は宣伝を行う業務

 当該法人が提供する役務又は販売する製品の契約の申込み又は締結の勧誘を行う業務

 当該法人が提供する役務又は販売する製品の契約の申込み又は申込みの受付を行う業務

 当該法人が提供した役務又は販売した製品に関する情報の提供を行う業務

 からまでに掲げる業務に類する業務

(2) 福岡市特定事業の実施に当たって、福岡市グローバル創業・雇用創出特区の区域外に有する事業所において業務に従事する従業員の数の合計が、当該法人に係る雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)の数の10分の5に相当する数以下であること。

(3) 福岡市特定事業を実施することについて適正かつ確実な計画を有すると認められるものであること。

(4) 福岡市特定事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

(5) 福岡市特定事業を安定して実施するために必要な経理的基礎を有するものであること。

(6) 福岡市特定事業に係る経理が、福岡市特定事業以外の事業及び条例第4条第1項の規定による指定(次条において単に「指定」という。)の前に営んでいた他の事業に係る経理と区分して整理されるものであること。

(7) 条例第4条第3項の規定による申請(次条において単に「申請」という。)を行った法人の役員が、福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(福岡市指定法人の指定の申請手続等)

第6条 申請は、次に掲げる書類を添付した福岡市指定法人指定申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を市長に提出して行わなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) 定款及び法人の登記事項証明書又はこれらに準じるもの

(3) 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他の福岡市特定事業を安定して実施するために必要な経理的基礎を有することを証する書類

(4) 当該法人に係る被保険者の数、福岡市特定事業に係る業務に従事する被保険者の数及び福岡市グローバル創業・雇用創出特区の区域外に有する事業所において福岡市特定事業に係る業務に従事する被保険者の数を証する書類

(5) 常用雇用者に係る住民票の写し

(6) 条例第4条第1項各号及び前条各号に掲げる要件に該当する旨の宣言書(様式第3号)

(7) 国家戦略特別区域法施行規則(平成26年内閣府令第20号)第11条の4第3項の指定書の写し(当該指定書を交付された法人に限る。)

(8) 市税に係る徴収金に滞納がないことを証する書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項を記載した書類

2 前項の規定にかかわらず、指定を受けようとする法人が、次項の規定による審査を行うために十分であると市長が認める書類を提出したときは、前項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。

3 市長は、申請があったときは、その内容を審査し、申請書を受理した日から原則として1月以内に、その結果を福岡市指定法人指定等通知書(様式第4号)により当該申請を行った法人に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定による通知に際し、指定に係る法人の設立の日から起算して5年を超えない範囲内で指定の有効期間を付するものとする。ただし、当該法人が条例第4条第1項第2号ア又はに掲げる場合に該当するときは、その設立の後、5年からそれぞれ当該ア又はイに定める期間を減じた期間を超えない範囲内で指定の有効期間を付するものとする。

5 前項の有効期間は、福岡市特定事業が終了したときは、同項の規定にかかわらず終了するものとする。

6 福岡市指定法人について合併又は分割があったときは、福岡市特定事業の全部を承継した法人に係る第4項の有効期間の満了の日は、条例第4条第1項各号又は前条各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に第4項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに福岡市指定法人が2以上ある場合においては、これらの福岡市指定法人に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。

7 福岡市指定法人に係る指定は、規制の特例措置等が当該規制に係る法律、政令又は主務省令の改正その他の理由により、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する国家戦略特別区域以外の地域において適用されることとなった場合においても、なおその効力を有する。

8 福岡市指定法人は、申請書に係る記載事項又は第1項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

9 市長は、第3項の規定により指定をする旨の通知をした後であっても、前項の届出において申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、第4項の規定によって付した指定の有効期間を、福岡市指定法人の設立の日から起算して5年を超えない範囲内で変更することができる。ただし、当該法人が条例第4条第1項第2号ア又はに掲げる場合に該当するときは、その設立の後、5年からそれぞれ当該ア又はイに定める期間を減じた期間を経過していないものとする。

(事業実施報告)

第7条 条例第5条第1項の規定による報告は、次に掲げる書類を添付した福岡市特定事業に関する実施状況報告書(様式第5号)(以下「報告書」という。)を提出して行わなければならない。

(1) 前事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書

(2) 前号に掲げるもののほか、参考となる事項を記載した書類

2 市長は、報告書を受理した日から原則として1月以内に、福岡市特定事業を適正に実施していると認めるかどうかについて、福岡市特定事業の実施に係る認定等通知書(様式第6号)により報告書を提出した福岡市指定法人に対し通知するものとする。

(認定特定事業割合の算定)

第8条 認定特定事業割合は、特定事業所得額(福岡市特定事業(福岡市グローバル創業・雇用創出特区の区域外に有する事業所において実施される福岡市特定事業の内容に照らして必要かつ補助的なものとして第5条第1号アからまでに掲げる業務を含む。以下この条において同じ。)により生じた所得のみについて法人税を課すものとした場合に課税標準となるべき当該事業年度の所得の金額に相当する金額をいう。以下この条において同じ。)を特定事業所得額及び非特定事業所得額(福岡市特定事業以外の事業により生じた所得のみについて法人税を課すものとした場合に課税標準となるべき当該事業年度の所得の金額に相当する金額をいう。以下この条において同じ。)の合計額で除して得た割合とする。ただし、特定事業所得額が零(負の数となる場合を含む。以下この条において同じ。)の場合にあっては零と、非特定事業所得が零(負の数となる場合を含む。)の場合(特定事業所得が零の場合を除く。)にあっては1とする。

(福岡市指定法人の指定の取消しの通知)

第9条 条例第4条第9項の規定による指定の取消しの通知は、福岡市指定法人指定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。

(規定外の事項)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(失効)

2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、条例附則第2項に規定する福岡市指定法人については、同日後もなおその効力を有する。

(平成30規則26・令和2規則16・令和4規則45・一部改正)

(平成30年3月29日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月26日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4規則45・一部改正)

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(令和4規則45・一部改正)

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(令和4規則45・一部改正)

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(令和4規則45・一部改正)

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(令和4規則45・一部改正)

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(令和4規則45・一部改正)

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福岡市グローバル創業・雇用創出特区の推進に関する条例施行規則

平成29年3月27日 規則第14号

(令和4年5月26日施行)