○福岡市暴力団排除条例

平成22年6月24日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団が市民の生活や社会経済活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって市民等に多大な脅威を与えている本市の現状に鑑み、本市からの暴力団の排除(以下「暴力団の排除」という。)に関し、基本理念を定め、市及び市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び本市における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 市民等 市民及び事業者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、市及び市民等が、暴力団が社会に悪影響を及ぼす許されざる反社会的存在であることを共に認識し、暴力団との交際を厳に慎むとともに、暴力団を利用しない、暴力団に金を出さない、暴力団をおそれないという基本的事項を遵守し、市民の安全で平穏な生活の確保及び社会経済活動の健全な発展に向けて、互いに緊密に連携し、及び協力して、一丸となって推進されなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、市民等の協力を得るとともに、県、他の市町村その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するものとする。

(市民等の役割)

第5条 市民は、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。

3 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市又は警察その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(市の事務及び事業における措置)

第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講じるものとする。

(公の施設における措置)

第7条 市長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、同法第244条第1項に規定する公の施設の利用が暴力団の利益となると認めるときは、当該公の施設の管理について定める他の条例の規定にかかわらず、当該公の施設の利用の許可若しくは承認をせず、又は既にした当該利用の許可若しくは承認を取り消す等の利用の制限に関する処分を行うことができる。

(平成23条例7・追加)

(市民等に対する支援等)

第8条 市は、市民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

2 市は、市民等が暴力団の排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、暴力団の排除の気運を醸成する集会を開催する等、広報及び啓発を行うものとする。

3 市は、市民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。

(平成23条例7・旧第7条繰下)

(青少年に対する教育等のための措置)

第9条 市は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、高等学校又は特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)をいう。次項において同じ。)において、その生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団による犯罪被害を受けないようにするための教育を行うものとする。

2 市は、前項に規定する教育の目的を達成するため、市内に所在する学校(市が設置するものを除く。)又は青少年の育成に携わるものが青少年に対して教育、助言その他の適切な措置を講じることができるよう、これらのものに対し、情報の提供その他の必要な支援又は協力を行うものとする。

(平成23条例7・旧第8条繰下)

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第10条 市民は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員を利用し、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧する等、暴力団の威力を利用してはならない。

(平成23条例7・旧第9条繰下)

(利益の供与の禁止)

第11条 市民は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(平成23条例7・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成23条例7・旧第11条繰下)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

福岡市暴力団排除条例

平成22年6月24日 条例第30号

(平成23年4月1日施行)