○福岡市地方活力向上地域における本社機能の整備促進に関する条例施行規則
平成28年12月26日
規則第181号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市地方活力向上地域における本社機能の整備促進に関する条例(平成28年福岡市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(1) 地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第28条第3項に規定する認定通知書の写し
(2) 特別償却設備等の取得年月日が確認できる書類
(3) 特別償却設備等(土地を除く。)の取得価額が確認できる書類
(4) 特別償却設備等のうち、土地又は家屋(以下「土地等」という。)にあっては、当該土地等の登記事項証明書
(5) 特別償却設備等である家屋又は構築物の建設に着手した年月日が確認できる書類(土地について、条例第4条第3項に規定する指定を受けようとする場合に限る。)
(6) 認定事業者(法人に限る。)の定款及び登記事項証明書又はこれらに準じるもの並びに役員名簿
(7) 市税を滞納していないことを証する書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、条例第4条第3項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、指定特別償却設備等指定申請書を受理した日から原則として1月以内に、その結果を指定特別償却設備等指定等通知書により当該申請を行った認定事業者に通知するものとする。
(平成31規則58・一部改正)
(暴力団員等の排除)
第4条 市長は、条例第4条第3項の規定による申請があったときは、当該申請を行った認定事業者(法人にあっては、その役員)が、福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であるときは、条例第4条第1項の規定による指定をしないものとする。
(指定特別償却設備等の現況報告)
第5条 指定特別償却設備等を保有する認定事業者は、取得年の翌年の12月1日から翌々年の1月15日までの間に、当該指定特別償却設備等の取得年の翌年の状況について指定特別償却設備等現況届により市長に届け出なければならない。当該指定特別償却設備等の取得年の翌々年の状況についても、また同様とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、指定特別償却設備等現況届を提出した認定事業者に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
(平成31規則58・一部改正)
(指定特別償却設備等の指定の取消しの通知)
第6条 条例第4条第5項の規定による取消しの通知は、指定特別償却設備等指定取消通知書により行うものとする。
(平成31規則58・一部改正)
(申請書等の様式)
第7条 この規則の規定による申請、通知又は届出に関し作成する申請書、通知書又は届出書の様式については、市長が別に定める。
(平成31規則58・追加)
(規定外の事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平成31規則58・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、条例附則第3項に規定する指定特別償却設備等及び特別償却設備等については、同日後もなおその効力を有する。
(平成31規則58・令和4規則43・令和6規則60・一部改正)
附則(平成31年4月15日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第60号)
この規則は,公布の日から施行する。