○福岡市科学館条例施行規則

平成29年2月13日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市科学館条例(平成27年福岡市条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 福岡市科学館(以下「科学館」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後9時30分までとする。

2 次の各号に掲げる施設を供用する時間(以下「供用時間」という。)は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 基本展示室 午前9時30分から午後6時まで(福岡市小・中学校管理規則(昭和33年福岡市教育委員会規則第1号。以下「小・中学校管理規則」という。)第3条第1項第4号に規定する夏季休業日(以下「夏季休業日」という。)は、午前9時30分から午後7時まで)

(2) ドームシアター 午前9時30分から午後6時30分まで(条例第5条第1項の規定によりドームシアターを利用しようとすることについて許可する場合は、午前9時から午後10時まで)

(3) 企画展示室 午前9時30分から午後6時まで(夏季休業日は、午前9時30分から午後7時まで、条例第5条第1項の規定により企画展示室を利用しようとすることについて許可する場合は、午前9時から午後10時まで)

(4) サイエンスホール 午前9時30分から午後9時30分まで(条例第5条第1項の規定によりサイエンスホールを利用しようとすることについて許可する場合は、午前9時から午後10時まで)

(5) 前各号以外の諸室 午前9時30分から午後9時30分まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、開館時間又は供用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 科学館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(1) 次に掲げる日を除く毎週火曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後において最初の休日でない日)

 小・中学校管理規則第3条第1項第3号から第6号までに掲げる休業日(次号に掲げる日を除く。)

 4月29日から5月5日まで

(2) 12月28日から翌年1月1日まで

(利用の許可等)

第4条 条例第5条第1項の規定によりドームシアター、企画展示室及びサイエンスホール(以下「ドームシアター等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、福岡市科学館施設利用許可申請書(様式第1号様式第1号の2又は様式第1号の3)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、ドームシアター等を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の9月前の月において市長が指定する日から利用日の前日までの間に行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による申請に対する許可は、福岡市科学館施設利用許可書(様式第2号様式第2号の2又は様式第2号の3)を交付して行うものとする。

(令和元規則43・一部改正)

(利用期間)

第5条 ドームシアターの利用は引き続き3日を、サイエンスホールの利用は引き続き4日を超えては許可しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令和元規則43・一部改正)

(利用時間)

第6条 ドームシアター等の利用の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が利用の許可を受けた時間(以下「利用時間」という。)には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(利用時間の超過)

第7条 利用時間の超過は、午前7時から午後12時までの間において科学館の運営上支障がないと認める場合にのみ許可をする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、午前零時から午前7時までの間においても許可することができる。

(利用の取り止め)

第8条 許可利用者が利用の取り止めをしようとする場合には、あらかじめ、福岡市科学館施設利用取り止め届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(図書等の利用)

第9条 科学館の図書その他の物品の利用に関し必要な事項は、こども未来局長が別に定める。

(付属設備の利用料金)

第10条 条例別表第2備考第2項に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

(利用料金の承認)

第11条 指定管理者は、条例第13条第3項に規定する利用料金の額の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の心得)

第12条 科学館を利用しようとする者又は利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 科学館の施設、付属設備、展示品等(以下「施設等」という。)を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の利用者に迷惑をかけないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 科学館内で喫煙をしないこと。

(5) 許可なく動物(盲導犬その他市長が別に認めるものを除く。)又は危険物を持ち込まないこと。

(6) 許可なく物品を販売し、又は展示しないこと。

(7) 科学館内を不潔にしないこと。

(8) 許可なく壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。

(9) 施設等の利用を終えたときは、これを原状に復し、又は所定の場所に返還すること。

(10) 科学館の管理上設けた施設で一般の利用に供していない場所に立ち入らないこと。

(11) 前各号に掲げるもののほか、科学館の管理の業務に従事する者が管理上の必要から行う指示又は指導に従うこと。

2 許可利用者(団体にあっては、その代表者)は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、当該施設の所定の人員を超えないこと。

(2) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。

(3) 当該施設の利用者に前項各号に規定する事項を守らせること。

(4) 前号の規定の実施のために行った指導等に従わない者に対して、当該施設への入場を拒み、退場を求めその他必要な措置をとること。

(特別な設備の承認等)

第13条 許可利用者が条例第8条第1項の承認を受けようとする場合は、福岡市科学館特別設備設置承認申請書(様式第5号)に当該設備に係る工事等の内容を具体的に示す書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、特別な設備の承認をした場合は、福岡市科学館特別設備設置承認書(様式第6号)を当該許可利用者に交付するものとする。

(届出)

第14条 利用者は、施設等を破損し、滅失し、又は汚損したときは、直ちにその旨を科学館の管理の業務に従事する者に届け出なければならない。

(指定管理者の公募の公告)

第15条 条例第14条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる科学館の名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第14条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(指定の申請)

第16条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第7号)を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体の全ての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(指定の期間)

第17条 指定管理者の指定の期間は、15年以内とする。

(指定管理者の指定の通知)

第18条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第8号)を交付して行う。

(指定等の告示事項)

第19条 条例第15条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる科学館の名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第16条第2項において準用する条例第15条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていた科学館の名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第20条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)10営業日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者に関する読替え)

第21条 条例第12条第1項の規定により科学館の管理を指定管理者に行わせる場合における次の表の左欄に掲げるこの規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第1項及び第8条

市長

指定管理者

別記様式第1号から様式第3号まで

福岡市長

指定管理者

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、科学館の管理に関し必要な事項は、こども未来局長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市科学館条例施行規則別記様式第1号から様式第2号の3までの規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市科学館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月29日規則第27号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月25日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(令和元規則43・令和3規則27・令和4規則96・一部改正)

1 ドームシアター

種別

品名

単位

金額

映像設備



プラスワンプロジェクター

1台1時間につき

720

ステージ用モニターカメラ

1台1時間につき

520

音響設備

ステージ用音響ミキサー

1式1時間につき

630

ステージ用モニタースピーカー

1台1時間につき

250

CDプレイヤー

1台1時間につき

200

メモリーオーディオプレイヤー

1台1時間につき

200

ワイヤレスハンドマイク

1チャンネル1時間につき

380

コンデンサーマイク

1本1時間につき

200

ダイナミックマイク

1本1時間につき

80

照明設備

照明用ミキサー

1式1時間につき

630

スポットライト

1台1時間につき

60

ステージ照明

1台1時間につき

250

コンセント

lkWl時間につき

40

その他

LAN回線使用料

1式1日につき

1,080

2 企画展示室

種別

品名

単位

金額

映像設備



プロジェクター

1台1日につき

8,670

スクリーン(移動式)

1枚1日につき

5,010

音響設備

ステージPAセット(ワイヤレスマイク(ハンド型)1本付)

1式1日につき

5,070

ワイヤレスマイク(ハンド型)

1チャンネル1日につき

4,560

ダイナミックマイク(ハンド型)

1本1日につき

1,020

その他

1脚1日につき

240

椅子

1脚1日につき

180

スタンドパネル(パーティション)

1枚1日につき

960

ホワイトボード

1台1日につき

510

コンセント

lkWl日につき

510

LAN回線使用料

1式1日につき

1,080

3 サイエンスホール

種別

品名

単位

金額

音響設備



拡声装置

1式

2,530

ステージスピーカー

1対

1,000

プレイヤー

1台

800

レコーダー

1台

1,670

ワイヤレスマイク

1チャンネル

1,520

コンデンサーマイク

1本

800

ダイナミックマイク

1本

340

照明設備

アッパーホリゾントライト(100W)

1式

1,000

ロアーホリゾントライト(100W)

1式

1,000

ピンスポットライト(lkW)

1台

1,670

スポットライト(115W)

1台

260

ミニブルライト

1台

800

ボーダーライト(500W)

1台

260

カラーボーダーライト(1kW)

1台

340

ディスクエフェクト

1台

800

スパイラルエフェクト

1台

800

スライドエフェクト

1台

800

波エフェクト

1台

800

ストロボライト

1台

800

ミラーボール

1台

800

舞台設備

所作台

1式

4,960

平台

1枚

170

蹴込

1枚

60

箱馬

1個

60

演台

1組

800

金屏風

1双

1,200

毛せん

1枚

170

上敷

1枚

170

譜面台

1台

60

指揮者用譜面台

1台

60

ホワイトボード

1台

170

ピアノ

1台

5,080

1脚

80

椅子

1脚

60

その他

プロジェクター

1台

2,890

4Kプロジェクター

1台

97,200

スクリーン(移動式)

1枚

1,670

300インチ電動スクリーン(固定式)

1枚

3,000

ホワイトボード(縦型)

1台

170

BD/DVDプレイヤー

1台

800

コンセント

1kW

170

LAN回線使用料

1式1日につき

1,080

(令和元規則43・一部改正)

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(令和元規則43・一部改正)

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(令和元規則43・一部改正)

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(令和元規則43・一部改正)

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(令和元規則43・一部改正)

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(令和元規則43・一部改正)

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福岡市科学館条例施行規則

平成29年2月13日 規則第6号

(令和4年8月25日施行)

体系情報
第15類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年2月13日 規則第6号
令和元年9月30日 規則第43号
令和3年3月29日 規則第27号
令和4年8月25日 規則第96号