○福岡市科学館条例

平成27年7月2日

条例第70号

(設置)

第1条 子どもたちを始め市民が科学を体験し、楽しむことを通じて、自由かつ自発的に学習することを支援するとともに、福岡の人及び資源と連携し、福岡の将来を担う人材を育成することにより、市民の文化教養の向上に寄与するため、福岡市科学館(次条第4号を除き、以下「科学館」という。)を福岡市中央区六本松四丁目に設置する。

(令和元条例11・一部改正)

(事業)

第2条 科学館は、前条の設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 科学及び科学技術に関する展示を行うこと。

(2) プラネタリウムその他の映写装置による天体運行等の投映等を行うこと。

(3) 科学及び科学技術に関する実演会、講演会等を開催すること。

(4) 他の科学館、学校、研究機関その他関係団体と連携し、及び協力し、科学及び科学技術を普及すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条の設置の目的の達成に必要なこと。

(施設)

第3条 科学館に基本展示室、ドームシアター、企画展示室、サイエンスホールその他の施設を置く。

(開館時間及び休館日)

第4条 科学館の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(利用の許可)

第5条 ドームシアター、企画展示室及びサイエンスホールを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可に際して、科学館の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既にした許可を取り消し、又は科学館の利用を制限し、入館を拒み、若しくは退館を命じることができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が、偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 許可利用者が、前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 科学館を利用しようとする者又は科学館を利用する者(以下この条及び第11条において「利用者」という。)第1条の設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(4) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(5) 利用者が科学館の管理上の指示又は指導に従わないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、科学館の管理上支障があると認められるとき。

2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、本市はその責めを負わない。

(利用する権利の譲渡等の禁止)

第7条 許可利用者は、科学館の施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別な設備)

第8条 許可利用者は、あらかじめ市長の承認を受けて科学館の施設に特別な設備をすることができる。

2 市長は、科学館の施設の管理上必要があると認めるときは、許可利用者の負担において科学館の施設に特別な設備をするよう命じることができる。

3 許可利用者は、前2項の設備を、利用期間の満了前にその負担において撤去し、原状に復さなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

4 許可利用者が前項本文の規定による撤去を行わないときは、市長がこれを行い、撤去に要した費用を当該許可利用者から徴収する。

(許可利用者の管理義務等)

第9条 許可利用者は、利用期間中その利用に係る科学館の施設、付属設備等を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、騒音の防止を図る等の良好な環境の維持に努めなければならない。

(許可利用者の原状回復義務)

第10条 許可利用者は、科学館の施設の利用を終了したときは、速やかに自己の責任において科学館の施設を原状に復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 利用者がその責めに帰すべき事由により、科学館の施設、付属設備、展示品等(以下「施設等」という。)を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、科学館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う科学館の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第5条に規定する許可に関する業務

(3) 第6条第1項に規定する利用の制限に関する業務

(4) 科学館の施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金)

第13条 基本展示室及びドームシアターを観覧する者(ドームシアターにあっては、科学館が主催して投映する番組を観覧する者に限る。)からは、別表第1に定める額の範囲内において、指定管理者が定める観覧料を徴収する。

2 許可利用者からは、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が定める料金を徴収する。

3 指定管理者は、第1項の観覧料及び前項の料金(以下「利用料金」と総称する。)の額を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた利用料金の額を変更しようとするときも、また同様とする。

4 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金の額を公告するものとする。

5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

6 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の指定)

第14条 市長は、科学館の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、科学館の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認める場合は、市長が別に定めるところにより申請することができる。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 科学館の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 科学館の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(指定等の告示)

第15条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。

(指定の取消し等)

第16条 法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第14条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(管理の基準)

第17条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従って適正に科学館の管理を行わなければならない。

(指定管理者の原状回復義務等)

第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなった科学館の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、科学館の施設等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者に関する読替え)

第19条 第12条第1項の規定により科学館の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条及び第6条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、科学館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第3号により平成29年2月1日から施行)

(供用開始日)

2 この条例の施行にかかわらず、科学館の供用は、規則で定める日から開始する。

(平成29年規則第4号により平成29年10月1日から開始)

(指定管理者の不在等の期間における利用料金の取扱い)

3 市長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合その他指定管理者が不在等となった場合には、指定管理者が不在等となった日(以下この項において「基準日」という。)から新たに指定管理者を指定する日の前日又は管理の業務の停止を命じた期間が終了する日までの間については、市長は、第13条第1項第2項及び第5項の規定にかかわらず、基準日前に指定管理者が定めていた利用料金の額に相当する額を使用料として、同条第1項に規定する者及び許可利用者から徴収する。

4 市長は、前項の場合において、特別の理由があると認めるときは、同項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(令和元年6月27日条例第11号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1

(令和元条例11・一部改正)

1 基本展示室

区分

金額

個人

30人以上の団体

大人

510

460

高校生

310

280

小人

200

180

2 ドームシアター

区分

金額

個人

30人以上の団体

大人

510

460

高校生

310

280

小人

200

180

備考

1 「大人」とは高校生及び小人以外の者で15歳以上の者をいい、「小人」とは4歳以上15歳未満の者をいう。ただし、中学校に在学中の者については、小人とみなす。

2 大人、高校生及び小人以外の者は、無料とする。

3 年間観覧(1年間を通じて、基本展示室及びドームシアターを観覧できること(ただし、ドームシアターの観覧については、1日1回を限度とする。)をいう。)をする場合の額は、この表に定める額の20割増しの額とする。

別表第2

(令和元条例11・一部改正)

1 ドームシアター

区分

単位

金額

ドームシアター

1時間につき

5,600円

2 企画展示室

区分

単位

金額

企画展示室

1日につき

21,400円

3 サイエンスホール

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

サイエンスホール

3,400円

13,400円

16,600円

16,600円

29,900円

33,100円

備考

1 許可利用者が入場者から入場料を徴収する場合の額は、この表の金額の10割増しの額とする。

2 ドームシアター、企画展示室及びサイエンスホールの付属設備の額は、規則で定める。

福岡市科学館条例

平成27年7月2日 条例第70号

(令和元年10月1日施行)