○福岡市グリーンアジア国際戦略総合特区の推進に関する条例施行規則

平成24年12月27日

規則第146号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(福岡市指定法人の指定の申請手続等)

第3条 条例第4条第3項の規定による申請は、次に掲げる書類を添付した福岡市指定法人指定申請書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 事業実施計画

(2) 定款及び法人の登記事項証明書又はこれらに準じるもの

(3) 役員名簿

(4) 法人の収支決算を確認できる書類

(5) 総合特別区域法施行規則(平成23年内閣府令第39号)第17条第3項に規定する指定書の写し(当該指定書を交付された法人に限る。)

(6) 市税を滞納していないことを証する書類

2 前項の規定にかかわらず、条例第4条第1項の規定による指定を受けようとする法人が、市長に対し、前項第2号又は第3号の書類を提出していた場合であって、次項の規定による審査に当たり支障がないと市長が認めるときは、これらの書類の添付を省略することができる。

3 市長は、条例第4条第3項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、福岡市指定法人指定申請書を受理した日から原則として1月以内に、その結果を福岡市指定法人指定等通知書により当該申請を行った法人に通知するものとする。

(平成28規則112・令和2規則15・一部改正)

(暴力団員等の排除)

第3条の2 市長は、条例第4条第3項の規定による申請があったときは、当該申請を行った法人の役員が、福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であるときは、条例第4条第1項の規定による指定をしないものとする。

(平成25規則79・追加)

(事業実施報告)

第4条 条例第4条第4項の規定による報告は、事業年度終了後1月以内に、次に掲げる事項を記載した事業実施報告書を提出して行わなければならない。

(1) 福岡市グリーンアジア特定国際戦略事業の内容、実施場所及び実施期間

(2) 前事業年度における福岡市グリーンアジア特定国際戦略事業の実施の状況

(3) 前事業年度における収支決算

(4) 福岡市グリーンアジア特定国際戦略事業の用に供する施設又は設備の新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した家屋及び償却資産に関する実績

(5) 前事業年度における福岡市グリーンアジア特定国際戦略事業に係る資金の調達に関する実績

(6) 福岡市グリーンアジア特定国際戦略事業に係る常用雇用者の雇用に関する計画及び実績

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の事業実施報告書を提出した福岡市指定法人に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。

(福岡市指定法人の指定の取消しの通知)

第5条 条例第4条第7項の規定による指定の取消しの通知は、福岡市指定法人指定取消通知書により行うものとする。

(令和2規則15・一部改正)

(認定事業資産の認定の申請手続等)

第6条 条例第5条第3項の規定による申請は、福岡市グリーンアジア特定国際戦略事業の用に供する施設又は設備の新設又は増設に伴い家屋又は償却資産を新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した日の属する年(第3項において「取得年」という。)の12月1日から翌年の1月15日までの間に、次に掲げる書類を添付した認定事業資産認定申請書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 福岡市グリーンアジア特定国際戦略事業の用に供する施設又は設備の新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した家屋又は償却資産の取得年月日及び取得価額が確認できる書類

(2) 前号の家屋の登記事項証明書

2 市長は、条例第5条第3項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定事業資産認定申請書を受理した日から原則として1月以内に、その結果を認定事業資産認定等通知書により当該申請を行った福岡市指定法人に通知するものとする。

3 認定事業資産を保有する福岡市指定法人は、取得年の翌年の12月1日から翌々年の1月15日までの間に、当該認定事業資産の取得年の翌年の状況について認定事業資産現況届により市長に届け出なければならない。当該認定事業資産の取得年の翌々年の状況についても、また同様とする。

4 市長は、必要があると認めるときは、認定事業資産現況届を提出した福岡市指定法人に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。

(平成28規則182・令和2規則15・一部改正)

(認定事業資産の認定の取消しの通知)

第7条 条例第5条第5項の規定による認定の取消しの通知は、認定事業資産認定取消通知書により行うものとする。

(平成28規則182・令和2規則15・一部改正)

(地位の承継)

第8条 福岡市指定法人に係る合併、分割又は譲渡その他の事由により、当該福岡市指定法人の指定に係る福岡市グリーンアジア特定国際戦略事業を承継しようとする者は、市長の承認を得て、当該福岡市指定法人の地位を承継することができる。この場合において、当該福岡市指定法人が保有する認定事業資産を承継しようとするときも、また同様とする。

(申請書等の様式)

第9条 この規則の規定による申請、通知又は届出に関し作成する申請書、通知書又は届出書の様式については、市長が別に定める。

(令和2規則15・追加)

(規定外の事項)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2規則15・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、条例附則第2項に規定する認定事業資産及び福岡市指定法人については、同日後もなおその効力を有する。

(平成28規則112・平成30規則25・令和2規則15・令和4規則44・一部改正)

(平成25年3月28日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第112号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日規則第182号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

福岡市グリーンアジア国際戦略総合特区の推進に関する条例施行規則

平成24年12月27日 規則第146号

(令和4年3月28日施行)