○福岡市立学校学校給食管理規程

平成21年8月27日

教育委員会訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、福岡市立小・中学校管理規則(昭和33年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第11条(福岡市立特別支援学校管理規則(昭和63年教育委員会規則第11号)第20条において準用する場合を含む。)の学校給食の運営についての基本的事項を定め、もってその適正円滑な運営に資することを目的とする。

(学校給食の方針)

第2条 学校給食は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和32年法律第118号。以下「特別支援学校給食法」という。)の規定に基づき、教育の一環として福岡市立の小学校、中学校及び特別支援学校において実施するものであり、教育委員会及び校長は、法第1条及び第2条並びに特別支援学校給食法第1条に規定する目的及び目標の趣旨に沿った学校給食の運営に努めるものとする。

(学校給食の運営)

第3条 教育委員会は、適切な学校給食の運営のため、次に掲げる業務を行う。

(1) 給食実施日程に関すること。

(2) 献立の作成、決定及び栄養管理に関すること。

(3) 学校給食用物資納品規格の制定に関すること。

(4) 給食に必要な物資の供給に関すること。

(5) 単独調理方式における施設及び設備の整備及び管理並びに衛生管理に関すること。

(6) 共同調理方式における施設及び設備の整備及び管理、給食の調理及び配送並びに衛生管理に関すること。

(7) 食育の推進に関すること。

(8) 関係教職員の指導及び研修推進に関すること。

(9) 給食業務運営の一部を委託する場合の指導援助に関すること。

(10) その他給食の運営に関すること。

2 校長は、学校給食を円滑に運営するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食実施計画に関すること。

(2) 食育指導計画に関すること。

(3) 給食の実施、変更及び停止並びに給食人員の管理等に関すること。

(4) 学校内の給食関連施設及び設備の管理及び営繕に関すること。

(5) 学校内での給食の実施に係る衛生管理及び安全管理に関すること。

(6) 単独調理方式における給食の調理に関すること。

(7) その他学校における給食の運営に関すること。

(学校給食の対象)

第4条 学校給食は、福岡市立の小学校、中学校又は特別支援学校に在学するすべての児童又は生徒を対象に実施する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、学校給食の全部又は一部を停止することができる。

(1) 食物アレルギー等の理由により、給食の全部又は一部を受けることができない者

(2) 病気、事故その他の理由により、連続5日以上(民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日及び土曜日(以下「休日及び土曜日」という。)を除く。)給食を実施することができない者

(3) その他教育長が給食を実施することが適当でないと認める者

3 前項の規定により給食の一部を停止する場合は、牛乳、パン、米飯又はおかずの区分に従い給食を停止する。ただし、特別献立により給食を実施する場合はこの限りでない。

4 第2項第1号又は第2号の規定に該当する児童又は生徒の保護者等(学校教育法第16条に規定する保護者及びその他これに準じる者として福岡市学校給食費条例施行規則で定める者をいう。以下同じ。)は、給食の全部又は一部の停止を受けようとする日の3日前(休日及び土曜日を除く。)までに校長に申し出なければならない。

5 前項の規定による保護者等からの申出に基づき校長が給食の全部又は一部の停止を決定したときは、給食を停止する日の3日前(休日及び土曜日を除く。)までに教育委員会への届出及び給食物資の発注停止を行わなければならない。

6 校長は、欠食する理由又は期間が不明瞭のまま連続して7日以上(休日及び土曜日を除く。)欠食した場合は、原則として給食を停止し、速やかに教育委員会への届出及び給食物資の発注停止を行うものとする。ただし、保護者等からの給食継続の希望がある場合はこの限りでない。

7 第2項第1号又は第2号の規定に基づき全部又は一部を停止した給食の再開については、第4項及び第5項の規定を準用する。

8 第2項第3号又は第6項の規定に基づき停止した給食の再開については、教育長が別に定める。

(平成26教訓令1・一部改正)

(基準給食回数)

第5条 学校給食の回数は、1年度190回を基準とする。

2 前項の規定にかかわらず、学校給食の運営上の都合等により必要があると認めるときは、190回と異なる給食回数により実施することができる。

(平成27教訓令7・一部改正)

(保護者等の協力)

第6条 学校給食の運営は、保護者等との協力により行われるものであるから、教育委員会は、学校給食の重要性について保護者等に周知及び啓発を行い、保護者等との連携を密にするよう努めなければならない。

(運営のための組織)

第7条 校長は、第3条第2項各号に規定する学校における給食運営業務の実施に関し、教職員の中から学校給食関係事項を総括処理させる職員及びその他学校給食関係事項に従事させる職員(以下「給食主任等」という。)を選任し、処理させるものとし、また、児童又は生徒の給食喫食環境の整備向上に十分配慮するよう努めるものとする。

2 栄養教諭又は学校栄養職員(以下「栄養教諭等」という。)は、適切な給食を実施するために献立作成業務及び衛生管理に関する業務等を担当するほか、学校給食の栄養に関する専門的業務を行うものとする。

3 栄養教諭は、児童又は生徒に学校給食を活用した食に関する指導を行うとともに、関係職員に必要な支援等を行うものとする。

4 学校栄養職員は、前項に準じる業務を行うものとする。

5 給食主任等は、校長の指導方針の下に、教務主任、学年主任、栄養教諭等、養護教諭、学校保健主事等の協力を得て円滑に給食運営を進めるものとする。

6 担任教諭等は、児童又は生徒とともに会食することによって給食指導の徹底を期するものとする。

7 教職員は、食に関する指導に努めるとともに、学校給食を中心とした食に関する指導を充実させるため、研修に努めるものとする。

8 調理業務員は、校長、栄養教諭等及び教育委員会の指導及び助言を受け、適正な調理作業を行うものとする。

(献立管理委員会)

第8条 教育委員会は、献立管理委員会を設置する。

2 献立管理委員会の運営については、教育長が別に定める。

(給食用物資の取扱)

第9条 校長及び学校給食センター所長は、学校給食用物資の使用について適正を期さなければならない。

2 教育委員会は、学校給食用基本物資以外の給食用物資については、原則として共同購入制により調達するものとし、学校給食用物資納品規格に合致したものを適正な価格で購入しなければならない。

(衛生管理)

第10条 教育委員会は、法第9条第1項(特別支援学校給食法第6条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する学校給食衛生管理基準に照らして適正な衛生管理に努めるものとする。

2 前項に定めるもののほか、学校給食の衛生管理基準については、教育長が別に定める。

3 校長は、法第9条第1項に規定する学校給食衛生管理基準その他衛生管理について教育長が定めた基準等に照らし、適正を欠く事項があると認めた場合は、遅滞なくその改善のために必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(施行の細則)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

制定文 抄

平成21年9月1日から施行する。

改正文(平成26年2月17日教訓令第1号)

平成26年4月1日から施行する。

改正文(平成27年11月30日教訓令第7号)

平成28年4月1日から施行する。

福岡市立学校学校給食管理規程

平成21年8月27日 教育委員会訓令第5号

(平成28年4月1日施行)