○福岡市学校給食費条例施行規則

平成21年7月13日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市学校給食費条例(平成21年福岡市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(基準給食回数)

第3条 給食費の算定に当たっては、学校給食の回数は、1年度190回を基準とする。

(保護者に準じる者)

第4条 条例第3条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者

(2) 成年に達した生徒については、その者の就学に要する経費を負担する者

(3) その他保護者に準じる者として市長が定めるもの

(給食費の額)

第5条 条例第3条第1項に規定する給食費の額は、小学校及び特別支援学校小学部にあっては月額4,200円とし、中学校並びに特別支援学校中学部及び高等部にあっては月額5,000円とする。ただし、8月分は零円とする。

(平成24規則29・平成27規則24・一部改正)

(給食費の減額等)

第6条 児童又は生徒が食物アレルギー等の理由により給食を受けることができないため、同人に対して牛乳、パン、米飯又はおかず(以下「給食区分」という。)のいずれかの給食が実施されなくなった場合の給食費の額は、前条に定める額から、当該給食区分の給食費に相当する額を減じて得た額とする。ただし、パンの給食が実施されなくなった場合において、その代替食の給食が実施されるときは、この限りでない。

2 前項の規定による給食費の減額は、月の14日までに給食が実施されなくなった場合は当該月分から、月の15日以後に給食が実施されなくなった場合は翌月分から行うものとする。

3 食物アレルギー等の理由により実施されていなかった給食が実施されることとなった場合の給食費の額は、月の14日までに実施された場合は当該月分から、月の15日以後に実施された場合は翌月分から、前2項の規定により減額した給食費の額に当該給食区分の給食費に相当する額を加えて得た額とする。

(平成26規則1・一部改正)

(転入者等の給食費の徴収)

第7条 転入学等により、年度の途中から給食が実施された者に係る給食費は、月の14日までに実施された者にあっては当該月分から、月の15日以後に給食が実施された者にあっては翌月分から徴収する。

(長期間の給食の停止による給食費徴収決定の取消し)

第8条 病気、事故その他の理由により給食の停止日数が連続して30日を超えるときは、当該停止期間に係る給食費の徴収の決定を取り消す。

2 前項の規定による給食費徴収の決定の取消しは、月の14日までに給食を停止したときは当該月分から、月の15日以後に停止したときは翌月分から行う。

3 給食の停止を解除した場合の給食費の徴収は、月の14日までに解除したときは当該月分から、月の15日以後に解除したときは翌月分から行うものとする。

(最終月等に係る給食費の額)

第9条 次のいずれかの事由により、徴収する給食費に係る給食の回数が実際に児童又は生徒に対して実施された給食の回数と異なる場合は、3月(市外転出等により年度の途中に給食を終了したときはその終了した月。以下「最終月」という。)分の給食費の額は、第5条に定める給食費の額(第6条又は前条の規定により給食費の額を変更したときは、直近の変更後の額。以下この条において同じ。)に市長が相当と認めた額を加えて得た額又は第5条に定める給食費の額から市長が相当と認めた額を減じて得た額とする。

(1) 学校行事、災害等により給食の全部を中止したとき。

(2) 転入学等により月の途中から給食が実施されたとき。

(3) 前条第1項の規定により給食を停止したとき。

(4) 前3号に掲げる事由のほか、学校給食の運営上の都合により、第3条に定める基準給食回数と異なる回数で給食が実施されたとき。

2 前項の規定により算定した最終月分の給食費の額が10円未満である場合は、最終月分の給食費は徴収しない。

3 第1項の規定により減額すべき給食費の額が第5条に定める給食費の額を超える場合は、最終月より前の直近の月の給食費の額から順に、当該超える額を減額する。ただし、当該月分の給食費から減額すべき額が10円未満である場合は、減額しない。

4 次のいずれかの事由により、給食費の徴収額が実際に児童又は生徒に対して実施された給食に係る給食費の額と異なる場合は、前3項の規定の例により、給食費の額を変更する。

(1) 第6条の規定により給食費の額を変更したとき。

(2) 学校行事その他の事由により、給食区分のいずれか又は給食の一品を提供することができなかったとき。

(平成26規則1・平成28規則96・一部改正)

(就学援助認定者等の給食費の額)

第10条 給食費の額の算定に当たっては、年度の途中で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による援助又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助が認定され、又は廃止された場合は、当該認定された日の前日をもって給食を終了したものとみなし、又は当該廃止された日から給食を実施されたものとみなす。

(給食費の決定及び通知)

第11条 市長は、給食費の額を決定し、又は変更したときは、保護者等に福岡市学校給食費額決定(変更)通知書により通知するものとする。

(令和5規則103・一部改正)

(給食費の納付期限)

第12条 条例第4条に規定する給食費の納期限は、4月分及び5月分にあっては5月末日、6月から翌年3月までの分にあっては各月の末日(12月にあっては、28日)とする。ただし、月の末日(12月にあっては、28日)が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日とする。

2 市長は、前項に規定する納期限により難いと認めるときは、別に納期限を定めることができる。

(平成28規則96・一部改正)

(給食費の減免)

第13条 条例第5条の規定による給食費の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 災害により納付の資力を失ったとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

2 条例第5条の規定により給食費の減免を受けようとする者は、福岡市学校給食費減免申請書を市長に提出しなければならない。

(令和5規則103・一部改正)

(通知書等の様式)

第14条 この規則の規定による通知又は申請に関し作成する通知書又は申請書の様式については、市長が別に定める。

(令和5規則103・追加)

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5規則103・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第9条又は第10条の規定により平成21年9月から平成22年3月までの各月分の給食費の額を決定し、又は変更する場合は、平成21年4月から7月までの各月分の給食費の額は、この規則の例により決定し、又は変更されたものとみなして計算する。

(平成24年3月29日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市学校給食費条例施行規則第5条の規定は、平成24年4月分の給食費から適用し、同年3月分までの給食費については、なお従前の例による。

(平成26年1月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項にただし書を加える改正規定は、同年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市学校給食費条例施行規則第6条第1項本文の規定は、平成26年4月分の給食費から適用し、同年3月分までの給食費については、なお従前の例による。

(平成27年3月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市学校給食費条例施行規則第5条の規定は、平成27年4月分の給食費から適用し、同年3月分までの給食費については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第96号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日規則第103号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

福岡市学校給食費条例施行規則

平成21年7月13日 規則第91号

(令和5年10月1日施行)