○福岡市消防職員の勤務等に関する規程の臨時特例に関する規程
昭和50年4月28日
消防局訓令甲第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、通勤時間帯における交通混雑に対処するため福岡市消防職員の勤務等に関する規程(昭和26年福岡市消防局訓令第12号。以下「勤務規程」という。)の規定の臨時特例を定めるものとする。
(勤務時間の特例)
第2条 勤務規程第3条第1項に規定する毎日勤務者に対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「午前8時45分から午後5時30分までとする。」とあるのは「所属長が次の表に定めるところにより、A及びBを組み合わせて指定する。
A | 午前8時45分から午後5時30分まで |
B | 午前9時15分から午後6時まで |
」とする。
(昭和61消訓令甲11・平成3消訓令甲1・平成5消訓令甲12・平成9消訓令甲2・平成20消訓令甲7・一部改正)
第3条 削除
(平成3消訓令甲1)
(委任)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
改正文(昭和61年5月29日消訓令甲第11号)抄
昭和61年6月1日から施行する。
改正文(平成3年2月28日消訓令甲第1号)抄
平成3年3月3日から施行する。
改正文(平成5年5月20日消訓令甲第12号)抄
平成5年5月23日から施行する。
改正文(平成9年3月24日消訓令甲第2号)抄
平成9年4月1日から施行する。
改正文(平成20年3月31日消訓令甲第7号)抄
平成20年4月1日から施行する。