○福岡市消防職員の勤務等に関する規程

昭和26年12月28日

消防局訓令第12号

第1条 この規程は福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「条例」という。)に基づき、福岡市消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間及びその他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭和34消訓令甲7・平成12消訓令甲6・平成27消訓令甲3・令和2消訓令甲3・一部改正)

第2条 この規程において所属長とは消防局長(以下「局長」という。)、部長、消防学校長、消防署長(以下「署長」という。)、課長、消防航空隊長、災害救急指令センター長、防災センター館長及び出張所長をいう。ただし、署長においては局長を、消防署の課長においては署長をいう。

(昭和34消訓令甲7・昭和37消訓令甲7・昭和48消訓令甲1・昭和48消訓令甲11・昭和49消訓令甲4・昭和52消訓令甲3・昭和56消訓令甲4・平成2消訓令甲2・平成15消訓令甲7・平成18消訓令甲3・平成26消訓令甲4・平成27消訓令甲3・平成31消訓令甲3・令和2消訓令甲3・一部改正)

第3条 毎日勤務の職員(職員のうち交替制勤務の職員(別表の交替制勤務者の欄に掲げる職員をいう。以下「交替制勤務者」という。)以外の者をいう。以下「毎日勤務者」という。)の勤務時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。

2 毎日勤務者の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、公務その他のやむを得ない事由がある場合においては、休憩時間を別に指定することができる。

4 毎日勤務者の休憩は、すべて庁舎内又は福岡市民防災センター内において行わなければならない。

5 毎日勤務者は、休憩時間中外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。

6 毎日勤務者の勤務を要しない日は、日曜日及び土曜日とする。

(平成3消訓令甲1・全改、平成5消訓令甲12・平成19消訓令甲6・平成20消訓令甲6・平成27消訓令甲3・平成29消訓令甲5・一部改正)

第3条の2 毎日勤務者のうち、警防部消防航空隊の職員、予防部防災センターの職員(講習係の職員を除く。)及び早良消防署警備課の職員(救急係の職員のうちから所属長が指定した者に限る。)の勤務を要しない日は、前条第6項の規定にかかわらず、4週間を通じ8日となるように所属長が1日を単位として職員ごとに指定する日とする。

2 前項の職員については、所属長は、勤務しないことを特に認める場合を除き、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。以下同じ。)前条第1項に規定する勤務時間において、勤務することを命じるものとする。

(平成12消訓令甲6・追加、平成25消訓令甲1・平成26消訓令甲4・平成27消訓令甲3・平成28消訓令甲5・平成29消訓令甲5・平成30消訓令甲11・平成31消訓令甲3・一部改正)

第4条 交替制勤務者の勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日は、別表に定めるとおりとする。

2 第3条第3項から第5項までの規定は、交替制勤務者の休憩について準用する。

3 前条第2項の規定は、交替制勤務者の休日の勤務について準用する。この場合において、「前条第1項」とあるのは「別表の勤務時間の欄」と読み替えるものとする。

(平成3消訓令甲1・全改、平成5消訓令甲12・平成6消訓令甲12・平成12消訓令甲6・平成19消訓令甲6・平成20消訓令甲6・平成29消訓令甲5・一部改正)

第4条の2 前3条の規定にかかわらず、局長が特に必要と認めた場合は、必要最少の期間に限り、前3条に規定する勤務時間等を変更することができる。

(平成6消訓令甲12・追加、平成12消訓令甲6・平成27消訓令甲3・一部改正)

第5条 第3条から前条までの規定にかかわらず、条例第3条第3項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間及び休憩時間については局長が別に定める。

2 第3条第6項第3条の2第1項及び別表の勤務を要しない日の欄の規定にかかわらず、短時間勤務職員の勤務を要しない日については、局長が別に定める。

(平成20消訓令甲6・追加、平成24消訓令甲1・平成27消訓令甲3・平成29消訓令甲5・令和2消訓令甲3・一部改正)

第6条 所属長は、やむを得ない事由により必要があるときは、第3条から前条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間においても勤務させることができる。

(平成3消訓令甲1・全改、平成6消訓令甲12・平成12消訓令甲6・一部改正、平成20消訓令甲6・旧第5条繰下)

第7条 職員は、天災地変その他非常災害発生の事実を認知したときは、正規の勤務時間以外の時間であつても、直ちに登庁又は現場に急行できる態勢を整えておかなければならない。

(平成3消訓令甲1・平成5消訓令甲12・一部改正)

第8条 職員は、庶務管理システム(職員の服務の管理及び給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報処理システムであつて、総務企画局人事部人事課長が管理するものをいう。以下同じ。)を利用できる職員にあつては同システムにより出勤状況を管理し、同システムを利用できない職員にあつては、始業時刻前に自ら出勤簿(様式第1号)に署名し、又は押印しなければならない。

(平成20消訓令甲6・令和3消訓令甲4・一部改正)

第9条 条例第6条第2項の任命権者が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法律又は条例等の規定により育児時間(育児時間に相当する休暇等を含む。)を取得している男性職員

(2) 前号に掲げる職員のほか、局長が定める職員

(平成8消訓令甲4・全改、平成10消訓令甲6・平成13消訓令甲14・平成16消訓令甲6・平成19消訓令甲6・令和5消訓令甲13・一部改正)

第10条 職員が条例第8条の規定により年次有給休暇(以下「年次休暇」という。)をとろうとする場合には、あらかじめ庶務管理システムを利用できる所属にあつては同システムにより、同システムを利用できない所属にあつては服務に関する諸承認申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により、所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合には、事後速やかに所定の手続をとらなければならない。

(昭和34消訓令甲7・昭和39消訓令甲2・昭和41消訓令甲1・一部改正、昭和42消訓令甲6・旧第11条繰上・昭和45消訓令甲1・昭和48消訓令甲7・平成13消訓令甲14・平成20消訓令甲6・平成27消訓令甲3・一部改正)

第11条 毎日勤務者にあつては、半日単位の年次休暇は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間とする。

2 交替制勤務者にあつては、半日単位の年次休暇は、正午、午後5時30分及び午前零時をもつて区分する。

3 職員が半日単位の年次休暇をとり、その実際に勤務しなかつた時間が半日に満たない場合においては半日単位の年次休暇として取り扱い、1日単位の年次休暇をとりその実際に勤務しなかつた時間が半日に満たない場合においては半日単位、半日を超えるが1日に満たない場合においては1日単位の年次休暇として取り扱う。

4 半日単位の年次休暇は、2回の休暇をもつて1日単位の年次休暇として取り扱う。

(昭和37消訓令甲7・一部改正、昭和42消訓令甲6・旧第14条繰上、昭和48消訓令甲1・旧第12条繰上・一部改正、昭和48消訓令甲11・平成3消訓令甲1・平成5消訓令甲12・平成6消訓令甲12・平成19消訓令甲6・平成20消訓令甲6・平成29消訓令甲5・令和3消訓令甲4・一部改正)

第12条 1時間を単位とする年次休暇(以下「時間単位の年次休暇」という。)は、その取得により消防業務(福岡市消防活動基本規程(平成5年福岡市消防局訓令甲第2号)第2条第1号に規定する消防業務をいう。)に支障が生じるおそれがある場合として局長が定める場合を除き、とることができる。

2 一の年度において取ることができる時間単位の年次休暇は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数を超えない範囲とする。

(1) 1日の正規の勤務時間が同一である職員 2週間の正規の勤務時間を1日の正規の勤務時間で除した数に相当する日数

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 局長が定める日数

3 1日単位の年次休暇を時間単位の年次休暇に換算する場合の取扱いは、別に局長が定める。

4 職員が時間単位の年次休暇をとり、その実際に勤務しなかつた時間が1時間に満たない場合においては、1時間の年次休暇として取り扱う。

5 時間単位の年次休暇を繰り越す場合の取扱いは、別に局長が定める。

(平成19消訓令甲6・全改、平成21消訓令甲4・平成29消訓令甲5・平成31消訓令甲3・令和3消訓令甲4・一部改正)

第13条 職員が条例第9条に規定する特別有給休暇をとろうとする場合の手続きについては第10条の規定を準用する。この場合において、第10条中「所属長に届け出なければならない」とあるのは「所属長の承認を得なければならない」と、「届け出る」とあるのは「承認を得る」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において承認を与える期間は特にその期間を定められている場合を除く外、職員が条例第9条各号に規定する原因のために勤務しないこと又は勤務しなかつたことを証拠づける事実、資料、書類等に基き必要最少限度の期間とする。

(昭和34消訓令甲7・旧第17条繰上、昭和42消訓令甲6・旧第16条繰上、昭和48消訓令甲1・旧第14条繰上・一部改正、昭和48消訓令甲7・平成3消訓令甲1・一部改正)

第14条 条例第9条第10号に規定する原因による特別休暇の場合(以下「職員の親族が死亡した場合」という。)において生計を一にする姻族が死亡したときは血族に準じるものとする。

2 職員の親族が死亡した場合(親族が祖父母、おじ又はおばである場合に限る。)において、職員が代襲相続をし、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、父母に準じるものとする。

3 職員の親族が死亡した場合(親族が配偶者(条例第9条第11号に規定する配偶者をいう。以下この項において同じ。)、父母、子、父母の配偶者、配偶者の父母、子の配偶者又は配偶者の子である場合に限る。)において、当該配偶者等の死亡日前の当該死亡日に引き続く期間で、当該配偶者等の看病のため勤務できないときは、その期間(3日を限度とする。)第1項の特別休暇の日数として取り扱うものとする。

4 職員の親族が死亡した場合において、葬祭のため遠隔地におもむく必要のあるときは実際に要する往復の日数を加算する。

(昭和34消訓令甲6・旧第18条繰上・一部改正、昭和42消訓令甲6・旧第17条繰上・一部改正、昭和48消訓令甲1・旧第15条繰上・一部改正、平成3消訓令甲1・平成13消訓令甲14・平成21消訓令甲4・平成26消訓令甲4・令和5消訓令甲13・一部改正)

第15条 次項に定める場合を除き、職員が条例第11条に規定する病気休暇をとろうとする場合は、医師の診断書を添えて所属長の承認を得なければならない。ただし、その病気休暇が連続して5日を超えない場合で客観的に病気のため勤務できないことが確認できる場合において所属長が特に認めた場合は、医師の診断書の提出を省略することができる。

2 職員が公務又は通勤による負傷又は疾病の場合の病気休暇をとろうとする場合は、そのことを証拠づける事実、資料、書類等を添えて所属長の承認を得なければならない。

3 職員が引き続き6日を超えて前2項の場合の病気休暇をとつた場合は、所属長は、総務部職員課長(以下「職員課長」という。)に報告しなければならない。

(昭和37消訓令甲7・全改、昭和42消訓令甲6・旧第19条繰上・一部改正、昭和45消訓令甲1・昭和47消訓令甲4・一部改正、昭和48消訓令甲1・旧第17条繰上、平成2消訓令甲5・平成3消訓令甲1・平成4消訓令甲6・平成18消訓令甲3・平成27消訓令甲3・平成29消訓令甲5・一部改正)

第16条 職員が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条に基づき入院させられることとなつた場合には、病気休暇として取り扱うものとする。

(平成13消訓令甲14・追加、平成27消訓令甲3・旧第18条の2繰上)

第17条 職員が欠勤(勤務しないことにつき任命権者の承認を得ずして正規の勤務時間の始めから終わりまで勤務しない場合をいう。以下同じ。)した場合は、所属長は、欠勤した事由等を速やかに調査し、職員課長に報告しなければならない。

(昭和37消訓令甲7・追加、昭和42消訓令甲6・旧第23条繰上・一部改正、昭和48消訓令甲1・旧第21条繰上・一部改正、昭和48消訓令甲7・昭和48消訓令甲11・平成3消訓令甲1・平成4消訓令甲6・平成5消訓令甲12・平成6消訓令甲4・一部改正、平成27消訓令甲3・旧第19条繰上)

第18条 前条の規定は、遅刻(勤務しないことにつき任命権者の承認を得ずして正規の勤務時間の始めから中途まで勤務しない場合をいう。以下同じ。)、早退(勤務しないことにつき任命権者の承認を得ずして正規の勤務時間の中途から終わりまで勤務しない場合をいう。以下同じ。)及び職場離脱(勤務しないことにつき任命権者の承認を得ずして正規の勤務時間の中途において勤務しない場合をいう。以下同じ。)に準用する。

2 職員が遅刻、早退及び職場離脱をし、その時間数の合計が当該職員の1日の平均勤務時間に達したときは、1日の欠勤として取り扱う。

3 前項の欠勤日数の計算は、1月1日に始まり、その年の12月31日に終わる。

(昭和42消訓令甲6・追加、昭和48消訓令甲1・旧第20条繰上、昭和52消訓令甲3・平成3消訓令甲1・平成6消訓令甲11・一部改正、平成27消訓令甲3・旧第20条繰上、平成29消訓令甲5・一部改正)

第19条 第13条第1項の規定は、次の各号の場合に準用する。この場合において、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する部分休業、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年福岡市条例第6号。以下「職免条例」という。)第3条第1号に掲げる事項又は条例第11条の2第1項に規定する介護休暇若しくは条例第11条の3第1項に規定する介護時間に関する承認について準用するときにあつては、第13条第1項中「所属長の」とあるのは「所属長及び総務部長の」と読み替えるものとする。

(1) 条例第6条の育児時間又は育児休業法に規定する部分休業のため正規の勤務時間に勤務しないことについて承認を得ようとする場合

(2) 休日に勤務を命ぜられている交替制勤務者が、当該勤務の免除について所属長の承認を得ようとする場合

(3) 職免条例及び職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和47年福岡市人事委員会規則第7号。以下「職免規則」という。)の規定に基づき、その職務に専念しないことにつき承認を得ようとする場合

(4) 条例第11条の2に規定する介護休暇又は条例第11条の3に規定する介護時間の承認を得ようとする場合

(昭和42消訓令甲6・追加、昭和48消訓令甲1・旧第23条繰上・一部改正、昭和48消訓令甲7・昭和52消訓令甲3・平成3消訓令甲1・平成4消訓令甲6・平成6消訓令甲13・一部改正、平成27消訓令甲3・旧第21条繰上、平成29消訓令甲5・一部改正)

第20条 職員が私用のため市外に他行しようとするときは、特別の事情のない限りあらかじめ他行届出簿(様式第3号)に所要事項を記載し、所属長に届け出なければならない。

(昭和37消訓令甲7・追加、昭和41消訓令甲1・一部改正、昭和48消訓令甲1・旧第24条繰上、平成27消訓令甲3・旧第22条繰上・一部改正)

第21条 申請書及び出勤簿を用いる所属の所属長は、その所属職員のうちから申請書及び出納簿の整理責任者を定めなければならない。

2 前項の整理責任者は、申請書及び出納簿の整理並びに保管の任に当るものとし、毎日始業時刻経過後速やかにその整理を行わなければならない。ただし、職員の勤務の特殊性その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(昭和37消訓令甲7・追加、昭和45消訓令甲1・一部改正、昭和48消訓令甲1・旧第25条繰上、平成4消訓令甲6・平成20消訓令甲6・一部改正、平成27消訓令甲3・旧第23条繰上・一部改正)

第22条 出勤簿の整理に当たつて用いる用語は、次の各号のとおりとし、それぞれ当該各号に定めるものを意味するものとする。

(1) 非番 交替制勤務者について勤務を要しない日以外の日で、午前9時から午後12時までの間勤務を割り振られていない日

(2) 年休 年次休暇

(3) 特休 特別有給休暇

(4) 育児時間 条例第6条に規定する育児時間

(5) 職免 職免条例又は職免規則により職務に専念する義務が免除される場合(次号に該当する場合を除く。)

(6) 研修 職免条例第3条第1号に規定する研修

(6)の2 職務研修 職務としての研修

(7) 育児休業 育児休業法に規定する育児休業

(7)の2 部分休業 育児休業法に規定する部分休業

(8) 公病 公務による負傷又は疾病の場合の病気休暇

(8)の2 通病 通勤による負傷又は疾病の場合の病気休暇

(9) 私病 前2号に掲げる場合以外の場合の病気休暇

(10) 介護休暇 条例第11条の2の介護休暇

(10)の2 介護時間 条例第11条の3の介護時間

(11) 週休 勤務を要しない日のうち第3条第6項に規定する日以外の日

(11)の2 振替休 条例第3条第8項の規定により勤務を要しない日に変更された勤務日又は半日勤務時間を割り振ることをやめることとなつた勤務日

(11)の3 代休 条例第3条の2第3項に規定する代休日

(11)の4 代休時間 条例第5条の2に規定する時間外勤務代休時間

(12) 出張 福岡市職員等旅費支給条例(昭和28年福岡市条例第23号)第3条第1項第4号に規定する出張。ただし、次号の場合並びに同条例第21条及び第22条に規定する旅費の支給対象となる旅行の場合を除く。

(12)の2 在宅勤務 職員の住所又は居所における勤務

(13) 欠勤 第17条に規定する欠勤

(14) 遅刻 第18条第1項に規定する遅刻

(15) 早退 第18条第1項に規定する早退

(15)の2 職場離脱 第18条第1項に規定する職場離脱

(16) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項に規定する休職

(17) 停職 地方公務員法第29条に規定する停職

(19) 自己啓発等休業 福岡市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年福岡市条例第11号)に規定する自己啓発等休業

(20) 配偶者同行休業 福岡市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年福岡市条例第10号)に規定する配偶者同行休業

(昭和42消訓令甲6・追加、昭和48消訓令甲1・旧第26条繰上・一部改正、昭和52消訓令甲3・昭和63消訓令甲3・平成2消訓令甲5・平成3消訓令甲1・平成3消訓令甲2・平成4消訓令甲6・平成5消訓令甲12・平成6消訓令甲11・平成6消訓令甲13・平成14消訓令甲9の2・平成19消訓令甲6・平成20消訓令甲6・平成21消訓令甲4・平成24消訓令甲1・平成26消訓令甲4・一部改正、平成27消訓令甲3・旧第24条繰上・一部改正、平成29消訓令甲5・平成31消訓令甲3・一部改正)

第23条 この規程の施行に関し必要な事項は、局長が定める。

(平成3消訓令甲1・追加、平成27消訓令甲3・旧第25条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、昭和27年1月1日から施行する。

(昭和54消訓令甲1・一部改正)

(昭和28年消訓令甲第2号)

この規程は、昭和28年10月1日から施行する。

(昭和34年7月13日消訓令甲第7号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令による改正前の福岡市消防職員の勤務等に関する規程の規定に基く出勤簿、遅刻早退簿、年次休暇申請簿、休暇原簿、欠勤届簿は、なお、昭和34年12月31日までに限り使用することができる。

(昭和34年11月19日消訓令甲第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和37年5月28日消訓令甲第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月1日消訓令甲第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日消訓令甲第2号)

この訓令は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年1月10日消訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月28日消訓令甲第6号)

この訓令は、昭和43年1月1日から施行する。

改正文(昭和53年8月31日消訓令甲第8号)

昭和53年9月1日から施行する。

改正文(昭和54年2月23日消訓令甲第1号)

昭和54年2月25日から施行する。

改正文(昭和55年12月4日消訓令甲第4号)

昭和55年12月6日から施行する。

改正文(昭和56年9月28日消訓令甲第4号)

10月1日から施行する。

改正文(昭和58年3月28日消訓令甲第1号)

昭和58年4月1日から施行する。

改正文(昭和63年3月31日消訓令甲第3号)

昭和63年4月1日から施行する。

改正文(平成2年3月29日消訓令甲第2号)

平成2年4月1日から施行する。

改正文(平成2年12月27日消訓令甲第5号)

平成3年1月1日から施行する。

(平成2年12月27日消訓令甲第5号)

この規程による改正前の福岡市消防職員の勤務等に関する規程別記様式第1号により作成された出勤簿の用紙は、当分の間、なお使用することができる。

改正文(平成3年2月28日消訓令甲第1号)

平成3年3月30日から施行する。

改正文(平成3年3月28日消訓令甲第2号)

平成3年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日消訓令甲第2号)

この規程による改正前の福岡市消防職員の勤務等に関する規程別記様式第1号により作成された出勤簿の用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(平成4年3月30日消訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の福岡市消防職員の勤務等に関する規程別記様式第1号により作成された出勤簿の用紙は、当分の間、なお使用することができる。

改正文(平成5年4月22日消訓令甲第11号)

平成5年4月25日から施行する。

改正文(平成5年5月20日消訓令甲第12号)

平成5年5月23日から施行する。

改正文(平成6年3月31日消訓令甲第4号)

平成6年4月1日から施行する。

改正文(平成6年8月29日消訓令甲第11号)

平成6年9月1日から施行する。

改正文(平成6年10月31日消訓令甲第12号)

平成6年11月6日から施行する。

改正文(平成6年12月26日消訓令甲第13号)

平成7年1月1日から施行する。

改正文(平成8年3月28日消訓令甲第4号)

平成8年4月1日から施行する。

改正文(平成12年3月30日消訓令甲第6号)

平成12年4月1日から施行する。

改正文(平成13年3月29日消訓令甲第14号)

平成13年4月1日から施行する。

改正文(平成14年3月28日消訓令甲第9号の2)

平成14年4月1日から施行する。

改正文(平成15年3月31日消訓令甲第7号)

平成15年4月1日から施行する。

改正文(平成16年4月1日消訓令甲第6号)

公布の日から施行する。

改正文(平成18年3月30日消訓令甲第3号)

平成18年4月1日から施行する。

改正文(平成19年3月29日消訓令甲第6号)

平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成20年3月31日消訓令甲第6号)

平成20年4月1日から施行する。

改正文(平成21年3月30日消訓令甲第4号)

第12条第2項の改正規定、第14条の改正規定及び第24条に1号を加える改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

改正文(平成24年3月29日消訓令甲第1号)

平成24年4月1日から施行する。

改正文(平成25年3月28日消訓令甲第1号)

平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成26年3月31日消訓令甲第4号)

平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条の2第1項の改正規定は平成26年4月23日から、第24条の改正規定は平成26年4月6日から施行する。

(平成27年3月30日消訓令甲第3号)

この規程の施行の日〔平成27年4月1日〕(以下「施行日」という。)の前日において、結核性疾患の場合の病気休暇をとった職員が施行日以後も引き続き同一の事由による病気休暇をとる場合における当該病気休暇に関する取扱いについては、当該病気休暇の期間中は、この規程による改正後の福岡市消防職員の勤務等に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

改正文(平成28年3月31日消訓令甲第5号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成29年3月30日消訓令甲第5号)

平成29年4月1日から施行する。

改正文(平成30年3月29日消訓令甲第2号)

平成30年4月1日から施行する。

改正文(平成30年6月14日消訓令甲第11号)

平成30年6月18日から施行する。

改正文(平成31年3月28日消訓令甲第3号)

平成31年4月1日から施行する。

改正文(令和2年3月30日消訓令甲第3号)

令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和3年3月29日消訓令甲第4号)

令和3年4月1日から施行する。

改正文(令和4年3月31日消訓令甲第5号)

令和4年4月1日から施行する。

改正文(令和5年3月30日消訓令甲第13号)

令和5年4月1日から施行する。

別表

(平成29消訓令甲5・追加、平成30消訓令甲2・令和2消訓令甲3・令和4消訓令甲5・令和5消訓令甲13・一部改正)

交替制勤務者

1週間の正規の勤務時間

勤務時間

休憩時間

勤務を要しない日

週数

時間数

警防部警防課の職員(機動救助係の職員に限る。)、警防部救急課の職員(救急需要対策係の職員のうちから所属長が指定した者に限る。)及び消防署警備課の職員(早良消防署警備課の職員(救急係の職員のうちから所属長が指定した者に限る。)を除く。)

4

38時間45分

午前8時45分から翌日午前9時まで

午前11時から午後2時までの間において1時間及び午後5時30分から翌日午前8時までの間において7時間45分を与える。

4週間を通じ8日となるように所属長が2日を単位として職員ごとに指定する日

情報指令部災害救急指令センターの職員

3

38時間45分

当番日

午前8時45分から翌日午前9時まで

午前11時から午後2時までの間において1時間及び午後5時30分から翌日午前8時までの間において7時間45分を与える。

3週間を通じ6日となるように所属長が1日を単位として職員ごとに指定する日

日勤日

午前8時45分から午後5時30分まで

正午から午後1時まで

備考 勤務時間及び休憩時間の割振りについては、1週間の正規の勤務時間の欄に掲げる週数を平均して、1週間の勤務時間が同欄に掲げる時間数となるように所属長が割り振るものとする。

(平成13消訓令甲14・全改)

画像

(令和3消訓令甲4・一部改正)

画像

(令和3消訓令甲4・一部改正)

画像

福岡市消防職員の勤務等に関する規程

昭和26年12月28日 消防局訓令第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
昭和26年12月28日 消防局訓令第12号
昭和28年 消防局訓令甲第2号
昭和34年7月13日 消防局訓令甲第7号
昭和34年11月19日 消防局訓令甲第10号
昭和37年5月28日 消防局訓令甲第7号
昭和38年10月1日 消防局訓令甲第10号
昭和39年3月31日 消防局訓令甲第2号
昭和41年1月10日 消防局訓令甲第1号
昭和42年12月28日 消防局訓令甲第6号
昭和45年 消防局訓令甲第1号
昭和47年 消防局訓令甲第4号
昭和48年 消防局訓令甲第1号
昭和48年 消防局訓令甲第6号
昭和48年 消防局訓令甲第7号
昭和48年 消防局訓令甲第11号
昭和49年 消防局訓令甲第4号
昭和52年 消防局訓令甲第3号
昭和53年8月31日 消防局訓令甲第8号
昭和54年2月23日 消防局訓令甲第1号
昭和55年12月4日 消防局訓令甲第4号
昭和56年9月28日 消防局訓令甲第4号
昭和58年3月28日 消防局訓令甲第1号
昭和63年3月31日 消防局訓令甲第3号
平成2年3月29日 消防局訓令甲第2号
平成2年12月27日 消防局訓令甲第5号
平成3年2月28日 消防局訓令甲第1号
平成3年3月28日 消防局訓令甲第2号
平成4年3月30日 消防局訓令甲第6号
平成5年4月22日 消防局訓令甲第11号
平成5年5月20日 消防局訓令甲第12号
平成6年3月31日 消防局訓令甲第4号
平成6年8月29日 消防局訓令甲第11号
平成6年10月31日 消防局訓令甲第12号
平成6年12月26日 消防局訓令甲第13号
平成8年3月28日 消防局訓令甲第4号
平成10年 消防局訓令甲第6号
平成12年3月30日 消防局訓令甲第6号
平成13年3月29日 消防局訓令甲第14号
平成14年3月28日 消防局訓令甲第9号の2
平成15年3月31日 消防局訓令甲第7号
平成16年4月1日 消防局訓令甲第6号
平成18年3月30日 消防局訓令甲第3号
平成19年3月29日 消防局訓令甲第6号
平成20年3月31日 消防局訓令甲第6号
平成21年3月30日 消防局訓令甲第4号
平成24年3月29日 消防局訓令甲第1号
平成25年3月28日 消防局訓令甲第1号
平成26年3月31日 消防局訓令甲第4号
平成27年3月30日 消防局訓令甲第3号
平成28年3月31日 消防局訓令甲第5号
平成29年3月30日 消防局訓令甲第5号
平成30年3月29日 消防局訓令甲第2号
平成30年6月14日 消防局訓令甲第11号
平成31年3月28日 消防局訓令甲第3号
令和2年3月30日 消防局訓令甲第3号
令和3年3月29日 消防局訓令甲第4号
令和4年3月31日 消防局訓令甲第5号
令和5年3月30日 消防局訓令甲第13号