○福岡市高速鉄道運転事故復旧規程

昭和56年4月1日

交通局訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市高速鉄道における運転事故(福岡市高速鉄道運転事故等報告規程(昭和56年福岡市交通局訓令第5号)に規定する第2条各号に掲げるものをいう。以下「事故等」という。)の発生により、多数の死傷者を生じ、又は輸送に支障をきたした場合の応急処置及び復旧について必要な事項を定め、もつて円滑な事故処置と迅速な復旧を図ることを目的とする。

(平成14交訓令3・平成23交訓令4・令和3交訓令5・一部改正)

(適用範囲)

第2条 事故復旧対策については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乗務事務所長 1号線及び2号線において事故等が発生した場合にあつては運転車両部姪浜乗務事務所長を、3号線において事故等が発生した場合にあつては運転車両部橋本乗務事務所長をいう。

(2) 保守事務所長 1号線及び2号線において事故等が発生した場合にあつては施設部姪浜保守事務所長を、3号線において事故等が発生した場合にあつては施設部橋本保守事務所長をいう。

(3) 車両工場長 1号線及び2号線において事故等が発生した場合にあつては運転車両部姪浜車両工場長を、3号線において事故等が発生した場合にあつては運転車両部橋本車両工場長をいう。

(平成17交訓令1・追加、平成17交訓令2・平成18交訓令4・平成19交訓令1・平成21交訓令2・平成22交訓令1・一部改正、平成23交訓令4・旧第2条の2繰下・一部改正、平成24交訓令1・平成31交訓令5・令和2交訓令4・令和3交訓令5・令和5交訓令3・一部改正)

(応急処置及び復旧の基本)

第4条 事故等が発生した場合は、人命の安全を最優先に、迅速かつ的確な処置をとり、併発事故発生の防止に努めるほか、その影響を最小限にとどめるとともに、復旧を迅速に行い、本線路の早期開通に努めなければならない。

(平成23交訓令4・旧第3条繰下・一部改正、令和3交訓令5・一部改正)

(訓練の計画及び実施)

第5条 所属長は、次に掲げる各所属に必要な事項についてあらかじめ計画し、所属職員を教育訓練しておかなければならない。

(1) 事故等の応急処置及び復旧方法に関すること。

(2) 事故情報の伝達経路に関すること。

(3) 乗客に対する避難、誘導の方法に関すること。

(4) 職員の非常招集の範囲及び方法に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事故復旧対策に必要と認める事項

(昭和59交訓令4・昭和61交訓令3・昭和62交訓令1・昭和63交訓令1・平成元交訓令1・平成10交訓令3・平成16交訓令1・平成17交訓令1・平成22交訓令1・一部改正、平成23交訓令4・旧第4条繰下・一部改正、令和2交訓令4・令和3交訓令5・一部改正)

(応急処置及び復旧用資材の整備)

第6条 所属長は、応急処置及び復旧のための必要資材を常に整備しておかなければならない。

(平成23交訓令4・旧第5条繰下、令和2交訓令4・一部改正)

(事故当事者及び事故発見者の処置)

第7条 事故当事者及び事故発見者は、直ちに併発事故発生の防止及び負傷者の救護等について臨機の処置をとるとともに、その状況を運転車両部運転課運輸指令長(以下「運輸指令長」という。)に急報しなければならない。

(平成18交訓令4・平成20交訓令4・一部改正、平成23交訓令4・旧第6条繰下、令和5交訓令3・一部改正)

(運輸指令長の処置)

第8条 運輸指令長は、前条の規定により報告を受けたときは、直ちに次に掲げる処置をとらなければならない。

(1) 運転車両部長及び運転車両部運転課長にその状況を速報するとともに、施設部電気課電力指令長にその旨を連絡すること。

(2) 管区駅長、乗務事務所長、保守事務所長及び車両工場長に事故等の状況を通報するとともに、応急処置その他の必要事項を指示すること。

(3) 必要に応じ、警察署又は消防署の出動を要請すること。

2 前項に掲げる処置のほか、運輸指令長は、適宜、事故等の概況、復旧見込、列車の運転状況、輸送対策等に関する情報を整理し、別に定める情報伝達経路にそつて所属長に伝達しなければならない。

(昭和59交訓令4・昭和61交訓令3・昭和62交訓令1・昭和63交訓令1・平成元交訓令1・平成16交訓令1・平成17交訓令1・平成17交訓令2・平成18交訓令4・平成20交訓令4・平成22交訓令1・一部改正、平成23交訓令4・旧第7条繰下・一部改正、令和2交訓令4・令和3交訓令5・令和5交訓令3・一部改正)

(事故復旧責任者)

第9条 前条第1項第1号の規程により速報を受けた運転車両部長は、事故復旧責任者として業務を統括するものとする。ただし、第17条第1項に規定する運転事故復旧対策本部が設置された場合は、この限りではない。

2 事故復旧責任者は、その業務を行うに当たり、総務部長、営業部長及び施設部長との連携を図るとともに、これらの部長は、事故復旧責任者の補佐を行わなければならない。

3 事故復旧責任者は、必要に応じて交通局(以下「局」という。)内に別に定める組織を設置し、業務を統括する。

(平成23交訓令4・全改、平成24交訓令1・令和5交訓令3・一部改正)

(管区駅長の任務)

第10条 第7条に規定する急報のほか、事故等の通報を受けた管区駅長は、応急処置、必要な箇所への連絡、乗客整理等を行い、営業部駅務サービス課長(以下「駅務サービス課長」という。)に事故等の状況、応急処置の状況等について報告するとともに、必要により警察署又は消防署に隊員の出動を要請し、当該隊員が到着したときには、事故現場への誘導をしなければならない。

2 管区駅長は、乗客に対し、事故等の状況等に関する適切な掲示及び案内放送により、迅速かつ正確な情報の周知徹底を図らなければならない。

(平成23交訓令4・全改、平成27交訓令6・令和3交訓令5・令和5交訓令3・一部改正)

(駅務サービス課長の任務)

第11条 前条第1項の規定により報告を受けた駅務サービス課長は、必要に応じ他の管区駅長に応援要員の派遣を指示するほか、管区駅長に適切な指示を行わなければならない。

(平成23交訓令4・全改、平成27交訓令6・令和3交訓令5・一部改正)

(事故現場での対応)

第12条 第8条第1項第2号に規定する通報のほか、事故等の通報を受けた乗務事務所長、保守事務所長若しくは車両工場長又はこれらのそれぞれが指名する職員は、直ちに事故等の発生現場に急行し、応急処置、復旧及び救護等の指揮並びに運輸指令長との連絡に当たらなければならない。

(平成23交訓令4・全改、令和3交訓令5・一部改正)

(所属長の任務)

第13条 所属長は、事故発生の報告を受けたとき又は事故発生について知りえたときは、必要に応じて現場に急行し、直ちに救護等の応急処置及び復旧の業務に当たらなければならない。

2 所属長は、前項に規定する救護等の応急処置及び復旧の状況について、適宜、運輸指令長に報告しなければならない。

(平成23交訓令4・全改、令和2交訓令4・一部改正)

(非常要員の招集)

第14条 所属長及び管区駅長は、勤務中の職員のみによる事故等の応急処置及び復旧等が困難であると認めた場合にはそのほかの職員を非常招集するものとする。

(昭和61交訓令3・令和2交訓令4・令和3交訓令5・一部改正)

(非常招集を受けた職員の心得)

第15条 前条の規定により非常招集を受けた職員は、特別の事由がある場合を除くほか、直ちに指示された場所へ急行しなければならない。

(非常招集の場合の報告)

第16条 非常招集を行つた所属長又は管区駅長は、その旨を事故復旧責任者に報告しなければならない。この場合において、次条に規定する運転事故復旧対策本部が設置されているときは、本部長に報告するものとする。

(昭和61交訓令3・平成22交訓令1・令和2交訓令4・一部改正)

(運転事故復旧対策本部の設置)

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合は、必要に応じて局に運転事故復旧対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(1) 鉄道運転事故(人身障害を除く。)にあつては、本線路を2時間以上にわたり支障すると認められるとき。

(2) 輸送障害にあつては、死傷者を生じかつ本線路を2時間以上にわたり支障すると認められるとき。

(3) 人身障害又は死傷にあつては、5人以上の死傷者が生じたとき。

(4) 前3号の場合のほか、運転車両部長が特に必要と認めるとき。

2 対策本部の設置は、交通事業管理者が決定するものとする。

(昭和61交訓令3・平成14交訓令3・平成20交訓令4・平成22交訓令1・平成23交訓令4・令和3交訓令5・令和5交訓令3・一部改正)

(運転事故復旧対策本部の組織)

第18条 対策本部には本部長、統括本部長及び副本部長を置き、本部長は交通事業管理者を、統括副本部長は理事を、副本部長は各部長をもつて充てる。

2 対策本部に副本部長が統括する次に掲げる班を置き、各班には本部長が各班の課長から指名する班長を置く。

(1) 総務・情報班

(2) 営業班

(3) 運転車両班

(4) 施設班

(平成20交訓令4・全改、平成22交訓令1・平成23交訓令4・平成24交訓令1・令和5交訓令3・一部改正)

(本部長等の任務等)

第19条 本部長は、対策本部の業務を総括する。

2 統括副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、本部長の職務を代理する。

3 副本部長は、本部長又は統括副本部長を補佐する。この場合において、運転車両部長は、事故復旧対策に関する主たる副本部長として業務を処理する。

4 対策本部各班の業務は、別に定める。

(平成23交訓令4・令和5交訓令3・一部改正)

(対策本部の設置、解散の通報)

第20条 本部長は、対策本部を設置したとき、又は対策本部を解散したときは、その旨を速やかに関係官公署その他必要な箇所に通報するものとする。

(平成20交訓令4・旧第21条繰上)

(部外に対する発表)

第21条 事故等に関する局外への発表は、事故復旧責任者(対策本部が設置された場合は、本部長)の指示を受けた所属長が行うものとする。

(平成20交訓令4・旧第22条繰上、平成23交訓令4・令和2交訓令4・令和3交訓令5・一部改正)

(原因調査)

第22条 所属長は、事故等の原因に関係があると認められる物件の事故直後の状態について、見取図の作成、写真の撮影等を行い、事故原因を調査しなければならない。

2 前項の場合において、証拠物件については、拾得発見場所、状況、時間等を記し、その保管に注意しなければならない。

(平成20交訓令4・旧第23条繰上・一部改正、平成22交訓令1・令和2交訓令4・令和3交訓令5・一部改正)

(実地検証の立ち会い)

第23条 警察署、消防署又は検察庁の実地検証があるときは、事故復旧責任者(対策本部が設置された場合は、本部長又は副本部長)の指示を受けた所属長が、これに立ち会うものとする。

(平成20交訓令4・旧第24条繰上・一部改正、平成23交訓令4・令和2交訓令4・一部改正)

(委任)

第24条 この規程の施行に関し必要な事項は、運転車両部長が定める。

(平成23交訓令4・追加、令和5交訓令3・一部改正)

改正文(昭和59年3月29日交訓令第4号)

昭和59年4月1日から施行する。

改正文(昭和61年3月31日交訓令第3号)

昭和61年4月1日から施行する。

改正文(昭和62年3月30日交訓令第1号)

昭和62年4月1日から施行する。

改正文(昭和63年3月31日交訓令第1号)

昭和63年4月1日から施行する。

改正文(平成元年3月31日交訓令第1号)

平成元年4月1日から施行する。

改正文(平成5年3月29日交訓令第2号)

平成5年4月1日から施行する。

改正文(平成6年3月31日交訓令第2号)

平成6年4月1日から施行する。

改正文(平成7年3月30日交訓令第1号)

平成7年4月1日から施行する。

改正文(平成9年3月31日交訓令第1号)

平成9年4月1日から施行する。

改正文(平成10年3月30日交訓令第3号)

平成10年4月1日から施行する。

改正文(平成11年3月29日交訓令第1号)

平成11年4月1日から施行する。

改正文(平成13年3月29日交訓令第1号)

平成13年4月1日から施行する。

改正文(平成16年3月29日交訓令第1号)

平成16年4月1日から施行する。

改正文(平成17年2月3日交訓令第1号)

平成17年2月3日から施行する。

改正文(平成17年3月31日交訓令第2号)

平成17年4月1日から施行する。

改正文(平成18年3月30日交訓令第4号)

平成18年4月1日から施行する。

改正文(平成19年3月29日交訓令第1号)

平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成20年3月31日交訓令第4号)

平成20年4月1日から施行する。

改正文(平成21年3月30日交訓令第2号)

平成21年4月1日から施行する。

改正文(平成22年3月29日交訓令第1号)

平成22年4月1日から施行する。

改正文(平成23年3月31日交訓令第4号)

平成23年4月1日から施行する。

改正文(平成24年3月29日交訓令第1号)

平成24年4月1日から施行する。

改正文(平成27年3月30日交訓令第6号)

平成27年4月1日から施行する。

改正文(平成31年3月28日交訓令第5号)

平成31年4月1日から施行する。

改正文(令和2年3月30日交訓令第4号)

令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和3年3月29日交訓令第5号)

令和3年4月1日から施行する。

改正文(令和5年3月16日交訓令第3号)

令和5年4月1日から施行する。

福岡市高速鉄道運転事故復旧規程

昭和56年4月1日 交通局訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第4章
沿革情報
昭和56年4月1日 交通局訓令第6号
昭和59年3月29日 交通局訓令第4号
昭和61年3月31日 交通局訓令第3号
昭和62年3月30日 交通局訓令第1号
昭和63年3月31日 交通局訓令第1号
平成元年3月31日 交通局訓令第1号
平成5年3月29日 交通局訓令第2号
平成6年3月31日 交通局訓令第2号
平成7年3月30日 交通局訓令第1号
平成9年3月31日 交通局訓令第1号
平成10年3月30日 交通局訓令第3号
平成11年3月29日 交通局訓令第1号
平成13年3月29日 交通局訓令第1号
平成14年 交通局訓令第3号
平成16年3月29日 交通局訓令第1号
平成17年2月3日 交通局訓令第1号
平成17年3月31日 交通局訓令第2号
平成18年3月30日 交通局訓令第4号
平成19年3月29日 交通局訓令第1号
平成20年3月31日 交通局訓令第4号
平成21年3月30日 交通局訓令第2号
平成22年3月29日 交通局訓令第1号
平成23年3月31日 交通局訓令第4号
平成24年3月29日 交通局訓令第1号
平成27年3月30日 交通局訓令第6号
平成31年3月28日 交通局訓令第5号
令和2年3月30日 交通局訓令第4号
令和3年3月29日 交通局訓令第5号
令和5年3月16日 交通局訓令第3号