○福岡市高速鉄道運転事故等報告規程

昭和56年4月1日

交通局訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市高速鉄道の列車又は車両の運転に関し生じた事故等(以下「事故等」という。)の運転車両部長への報告について必要な事項を定めるものとする。

(平成14交訓令3・令和3交訓令4・令和5交訓令2・一部改正)

(報告する事故等の種類)

第2条 運転車両部長に報告する事故等の種類は、次のとおりとする。

(1) 鉄道運転事故

(2) 輸送障害(列車の運転を休止したもの又は30分以上の遅延を生じたものに限る。)

(3) 電気事故(列車又は車両の運転に支障が生じたものに限る。)

(4) 災害(列車又は車両の運転に支障が生じたものに限る。)

(5) インシデント

(6) 人為的危険事案

(令和3交訓令4・全改、令和5交訓令2・一部改正)

(鉄道運転事故)

第3条 この規程において「鉄道運転事故」とは、鉄道事故等報告規則(昭和62年運輸省令第8号。以下「省令」という。)第3条第1項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に掲げる事故をいう。

(令和3交訓令4・全改)

(輸送障害)

第4条 この規程において「輸送障害」とは、鉄道による輸送に障害を生じた事態であつて、鉄道運転事故以外のものをいう。

(令和3交訓令4・全改)

(電気事故)

第5条 この規程において「電気事故」とは、省令第3条第4項各号に掲げる事故をいう。

(令和3交訓令4・追加)

(災害)

第6条 この規程において「災害」とは、省令第3条第5項に規定する被害をいう。

(令和3交訓令4・追加)

(インシデント)

第7条 この規程において「インシデント」とは、省令第4条第1項第1号から第8号までに掲げる事態をいう。

(令和3交訓令4・追加)

(人為的危険事案)

第8条 この規程において「人為的危険事案」とは、次の各号のいずれかに該当する事態をいう。

(1) テロ事件

(2) テロ未遂事件

(3) テロ事件類似行為

(4) その他不審な情報や悪質な悪戯行為等

(令和3交訓令4・追加)

(鉄道運転事故及びインシデントの種類の決定)

第9条 鉄道運転事故又はインシデントが2以上の種類に該当する場合は、鉄道運転事故の場合は省令第3条第1項各号の順序に、インシデントの場合は省令第4条第1項各号の順序にそれぞれ従い、最先位の種類を当該鉄道運転事故又は当該インシデントの種類とする。

(平成14交訓令3・一部改正、令和3交訓令4・旧第5条繰下・一部改正)

(事故等発生の速報)

第10条 事故等が発生したときは、関係職員は、直ちに次に掲げる事項(以下「報告事項」という。)を運転車両部運転課運輸指令長に報告しなければならない。ただし、報告事項の一部についてのみ判明しているときは、当該判明しているものについて報告するものとし、その後判明した報告事項については、随時速やかに報告するものとする。

(1) 事故等の種別

(2) 発生の日時

(3) 発生場所及び天候

(4) 列車又は車両の種別及び番号

(5) 事故等の状況

(6) 死傷者の有無及びその程度

(7) 乗客の状況

(8) 復旧の見込み

(9) その他関係職員が必要と認める事項

(平成14交訓令3・一部改正、令和3交訓令4・旧第6条繰下・一部改正、令和5交訓令2・一部改正)

(事故等報告書の提出)

第11条 関係課長は、その所管する業務に関し発生した事故等について、当該事故等発生後3日以内に運転車両部長に事故等報告書(別記様式)を提出しなければならない。この場合において、当該事故等に関し、職員の責めに帰すべき事由があると認めるもの又は職員を褒賞するに値する事由があると認めるものについては、その事由を記した書類を添付するものとする。

2 事故等が発生した場合のほか、交通事業管理者が事故等報告書の作成が必要と認める事態が発生した場合は、関係課長は、当該事態について、交通事業管理者が報告書の作成を命じた後遅滞なく、運転車両部長に事故等報告書を提出しなければならない。

(平成14交訓令3・一部改正、令和3交訓令4・旧第7条繰下・一部改正、令和5交訓令2・一部改正)

改正文(平成元年3月31日交訓令第3号)

平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日交訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

改正文(平成12年3月30日交訓令第2号)

平成12年4月1日から施行する。

改正文(令和3年3月29日交訓令第4号)

令和3年4月1日から施行する。

改正文(令和5年3月16日交訓令第2号)

令和5年4月1日から施行する。

(令和3交訓令4・全改、令和5交訓令2・一部改正)

画像画像

福岡市高速鉄道運転事故等報告規程

昭和56年4月1日 交通局訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第4章
沿革情報
昭和56年4月1日 交通局訓令第5号
平成元年3月31日 交通局訓令第3号
平成7年3月30日 交通局訓令第2号
平成12年3月30日 交通局訓令第2号
平成14年 交通局訓令第3号
令和3年3月29日 交通局訓令第4号
令和5年3月16日 交通局訓令第2号