○福岡市営住宅附帯施設管理規則

平成10年2月2日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市営住宅条例(平成9年福岡市条例第40号。以下「条例」という。)第48条(条例第55条において準用する場合を含む。)及び第81条第1項の規定に基づき、市営住宅に設置する店舗、作業所等の附帯施設(以下「附帯施設」という。)の使用料及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成22規則70・一部改正)

(使用者の資格)

第2条 附帯施設を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、第1号に掲げる条件を具備することを要しない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 附帯施設を使用して自ら営業を営む者であること。

(3) 営もうとする営業の経験を有し、当該営業を継続する能力があると認められる者であること。

(4) 営もうとする営業が、危険を伴うもの、衛生上有害なもの、騒音を発するものその他他人に迷惑を及ぼすものでないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと(法人にあっては、その役員が暴力団員でないこと。)

(平成26規則37・平成28規則19・一部改正)

(使用の申込み)

第3条 附帯施設の使用を希望する者は、福岡市営住宅附帯施設使用申込書(様式第1号)により市長に使用の申込みをしなければならない。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 使用を希望する者及びその者の世帯全員の住民票の写し又はこれらの者の戸籍謄本(使用を希望する者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書及び役員名簿)

(2) 市町村長が発行する所得を証する書類又は所得税法(昭和40年法律第33号)第226条に規定する源泉徴収票(使用を希望する者が法人である場合にあっては、市税を滞納していないことを証する書類)

(平成12規則88・平成24規則31・平成28規則19・一部改正)

(使用者の決定)

第4条 市長は、使用の申込みをした者が条例第43条第1項(条例第55条において準用する場合を含む。)に規定する市営住宅の入居者資格を有することにより決定された入居者若しくはその同居者である場合又は第2条ただし書に規定する場合においては、当該申込みをした者を選考により使用許可の対象者とする。

2 市長は、使用の申込みをした者のうち条例第4条から第6条まで(条例第43条第2項(条例第55条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する市営住宅の入居者資格を有することにより決定された入居者又は同居者である者の数が利用可能な附帯施設の数を超える場合においては、抽選により使用許可の対象者を決定する。ただし、市長は、使用の申込みをした者に附帯施設の使用が必要である特別な事由があると認めるときは、優先的に選考して、その者を当該附帯施設の使用許可の対象者とすることができる。

3 市長は、使用の申込みをした者が使用者の資格を有する場合においては、当該申込みをした者に附帯施設の使用を許可し、その旨を当該使用の許可を受けた者(以下「許可使用者」という。)に対し福岡市営住宅附帯施設使用許可書(様式第2号)により通知する。

(使用の手続)

第5条 許可使用者は、前条第3項の規定による通知を受けた日から10日を経過する日までに、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書(様式第3号)を提出すること。

(2) 第8条に定める敷金を納付すること。

2 許可使用者は、前項の手続を同項に規定する期日までにすることができないことについてやむを得ない事由があると市長が認めるときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期日までに当該手続をしなければならない。

3 市長は、許可使用者が第1項の手続を完了したときは、速やかに附帯施設の使用開始可能日を定め、許可使用者に当該使用開始可能日を通知しなければならない。

4 許可使用者は、使用開始可能日から1月を経過する日までに附帯施設の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(令和2規則45・一部改正)

(使用料の納付)

第6条 許可使用者は、使用開始可能日から当該許可使用者が附帯施設を明け渡した日(第12条の規定による許可の取消しがあったときは、その取消しの日の前日)までの間、使用料を納付しなければならない。

(使用料)

第7条 使用料の額は、別表に定めるとおりとする。

2 許可使用者は、毎月末日(月の末日でない日に明け渡したときは、明け渡した日)までにその月分の使用料を納付しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、1月3日若しくは12月31日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後最初の休日等でない日までに納付しなければならない。

3 新たに附帯施設の使用の許可を受けた場合又は附帯施設を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算により算定した額とする。

(敷金)

第8条 許可使用者からは、使用料の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 敷金の減免又は徴収の猶予は、行わない。

3 敷金は、許可使用者が附帯施設を明け渡すときに返還する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらの額を控除した残額を返還するものとする。

4 敷金には、利息をつけない。

(許可使用者の地位の承継の承認)

第9条 許可使用者が死亡し、又は自ら営む営業を廃業した場合において、その死亡時又は営業の廃業時に当該許可使用者と同居していた者で次の各号のいずれにも該当するものは、市長の承認を受けて、許可使用者の地位を承継することができる。

(1) 許可使用者の配偶者又は3親等以内の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)であること。

(2) 第2条第2号から第5号までに掲げる条件(営もうとする営業が許可使用者の営んでいた営業と同種のものである場合に限る。)を具備する者であること。

(3) 条例及び福岡市営住宅条例施行規則(平成9年福岡市規則100号。以下「施行規則」という。)の規定に違反していないこと。

2 市長は、前項に規定する者以外の者についても、特別な事由があると認めたときは、同項の承認をすることができる。

3 第1項の承認を受けた者は、その承認の通知を受けた日から10日を経過する日までに第5条第1項(第2号を除く。)の手続をしなければならない。

(平成26規則37・一部改正)

(許可使用者の禁止事項)

第10条 許可使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 営業を他の者に委任すること。

(2) 附帯施設を営業以外の用途又は市長の許可を受けないで許可を受けた業種以外の営業に使用すること。

(3) 正当な事由がなく、市長に届け出ないで、営業又は附帯施設の使用を15日以上しないこと。

(4) 営業又は附帯施設の使用に際し、危険又は衛生上有害な行為、騒音を発する行為その他他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(5) 営業に関する広告を市長が指示した場所以外の市営住宅の施設に掲示すること。

(廃業に関する届出)

第11条 許可使用者は、自ら営む営業を廃業しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(使用許可の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、附帯施設の使用の許可を取り消し、その明渡しを命じることができる。この場合において、許可使用者が暴力団員であるときは、福岡県警察その他の関係機関に立会い等の協力を要請することができる。

(1) 許可使用者が不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(2) 許可使用者が第5条第1項の手続を同項に規定する期日(同条第2項の規定により市長が別に期日を指示したときは、その日)までにしないとき。

(3) 許可使用者が正当な事由がなく第5条第4項に規定する期日までに附帯施設の使用を開始しないとき。

(4) 許可使用者が使用料を3月分以上滞納したとき。

(5) 許可使用者が附帯施設又はその附属設備を故意にき損したとき。

(6) 許可使用者が使用者の資格を失ったとき。

(7) 許可使用者が条例、施行規則若しくはこの規則の規定又はこれらに基づく市長の指示に違反したとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、附帯施設の管理上必要があると認めるとき。

(平成26規則37・一部改正)

(この規則に定めがない事項)

第13条 この規則に定めるもののほか、附帯施設の使用料、敷金及び管理については、改良住宅の家賃、敷金及び管理の例による。

2 前項の規定にかかわらず、市長が定める附帯施設の使用料、敷金及び管理については、市長が別に定めるところによる。

(平成28規則19・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(福岡市店舗付改良市営住宅等管理規則の廃止)

2 福岡市店舗付改良市営住宅等管理規則(昭和40年福岡市規則第31号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧規則の規定によって店舗等附帯施設について行った許可、手続その他の行為は、この規則の規定によって附帯施設について行った許可、手続その他の行為とみなしてこの規則の規定を適用する。

(請書の特例)

4 当分の間、別記様式第3号(表)中「年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合」とあるのは「年14.6パーセントの割合(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセントの割合又は福岡市営住宅条例附則第13条に規定する特例基準割合)」とする。

(平成11規則126・追加)

(平成10年2月27日規則第13号)

この規則は、平成10年3月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市営住宅附帯施設管理規則別表 2 改良住宅 (2) 博多区の表店舗の部福岡市営千代大学通住宅の款28号及び29号の項の規定は、平成10年3月1日から適用する。

(平成11年11月29日規則第126号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第88号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第70号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第30号)

この規則中第3条第2項第1号の改正規定及び別記様式第1号の改正規定は平成24年7月9日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。

(平成26年3月27日規則第37号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第45号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

(平成10規則13・平成11規則84・平成22規則70・平成24規則31・平成28規則19・一部改正)

1 公営住宅

(1) 東区

区分

名称

附帯施設の番号

使用料の月額

店舗

福岡市営箱崎ふ頭住宅

4―1号から4―8号まで、5―1号から5―16号まで、6―1号から6―20号まで及び7―1号から7―16号まで

7,000円

2 改良住宅

(1) 東区

区分

名称

附帯施設の番号

使用料の月額

店舗

福岡市営城浜住宅

72―1号から72―6号まで、74―1号から74―4号まで及び78―1号から78―6号まで

7,100円

福岡市営御島崎住宅

5―1号から5―13号まで及び6―1号から6―8号まで

9,200円

福岡市営馬出住宅

5―102号

3,300円

21号及び33号

4,600円

1―6号及び1―8号から1―12号まで

5,000円

6―3号及び6―5号

5,100円

1―14号

5,900円

2号、6号、9号、12号、13号、15号、16号、20号、22号、24号、30号及び31号

6,100円

1―1号、1―4号、1―5号、1―7号、5―5号から5―7号まで及び5―103号

6,700円

1―2号

8,400円

3号から5号まで、7号、8号、10号、11号、14号、17号から19号まで、23号、25号から29号まで、32号及び34号から36号まで

9,200円

1―3号、1―13号、5―1号から5―4号まで、5―101号、5―104号、5―105号、6―101号から6―103号まで及び7―101号から7―106号まで

10,100円

6―1号、6―2号、6―4号及び6―6号

10,200円

作業所

福岡市営城浜住宅

1号から14号まで

7,100円

福岡市営御島崎住宅

5―14号から5―37号まで

5,000円

倉庫

福岡市営城浜住宅

72―1号から72―6号まで、74―1号から74―4号まで及び78―1号から78―6号まで

600円

(2) 博多区

区分

名称

附帯施設の番号

使用料の月額

店舗

福岡市営ニュー堅粕住宅

6―7号、6―8号及び6―24号

3,200円

6―4号及び6―5号

5,800円

7―21号及び8―7号から8―9号まで

6,000円

9―1号から9―6号まで、10―1号から10―6号まで

6,300円

8―3号

6,900円

6―42号及び6―44号

7,300円

12―1号から12―4号まで、13―1号から13―5号まで、14―1号から14―4号まで及び15―1号から15―5号まで

7,600円

4―1号から4―10号まで

8,200円

6―17号、6―20号及び6―23号

8,400円

6―10号、6―13号及び6―16号、6―41号及び6―43号

8,600円

6―25号から6―40号まで

8,700円

7―12号から7―19号まで、7―22号、7―23号、8―4号から8―6号まで、8―10号及び8―11号

9,200円

9―12号から9―20号まで

9,700円

6―3号、6―6号及び6―9号

9,800円

6―18号、6―19号及び6―21号

9,900円

6―2号

10,000円

6―11号、6―12号及び6―14号

10,100円

6―22号

11,500円

6―15号

11,700円

7―20号

12,100円

6―1号

15,300円

福岡市営博多千代住宅

1―106号から1―111号まで

6,300円

3―3号

7,200円

1―112号

7,300円

5―3号、5―4号、5―6号及び5―7号

7,400円

3―1号

7,800円

3―5号から3―7号まで

8,000円

3―2号

9,900円

5―5号

10,600円

3―8号

12,200円

3―4号

14,100円

福岡市営新和町住宅

1号

14,600円

福岡市営千代田住宅

101号から137号まで

8,700円

福岡市営千代東住宅

1号から16号まで及び22号から34号まで

9,200円

福岡市営新博多住宅

154号

4,500円

112号、148号、5―93号、9―142号及び9―146号

5,100円

118号

5,300円

146号及び149号

6,000円

10―148号

6,100円

4―152号、5―94号、5―95号、8―104号、8―105号及び8―106号

6,500円

121号、122号及び153号

6,600円

127号、145号、151号、168号、185号、4―162号、8―102号及び9―143号から9―145号まで

6,800円

126号、134号、2―127号、2―128号、2―133号及び2―135号

6,900円

120号

7,000円

129号

7,200円

107号、6―116号、6―117号、8―107号、10―147号、10―149号

7,500円

144号

7,700円

6―115号

7,900円

4―157号

8,200円

132号

8,400円

125号及び128号

8,500円

110号、136号及び2―136号

8,600円

87号、101号及び170号

8,700円

123号

9,000円

119号及び141号

9,400円

88号、91号及び109号

10,100円

89号、90号、173号、176号、179号、182号、7―124号及び8―99号

10,200円

4―153号及び4―154号

10,300円

117号、6―112号、6―119号及び6―120号

10,400円

108号及び150号

10,600円

124号

11,000円

140号、142号、5―96号及び10―150号

11,200円

5―97号

11,300円

5―92号

11,400円

86号及び169号

11,800円

137号及び6―114号

12,000円

114号

12,100円

133号

12,200円

4―158号

12,300円

130号

12,700円

131号及び156号

12,800円

8―103号

12,900円

115号及び8―100号

13,100円

167号、4―155号及び4―156号

13,700円

2―126号及び7―123号

13,800円

4―151号

14,100円

143号及び147号

14,200円

116号

14,400円

113号

14,500円

152号

15,300円

111号

15,400円

8―101号

15,500円

2―139号

15,600円

103号

16,700円

135号及び155号

17,000円

104号

17,400円

106号

17,500円

138号

18,400円

139号及び6―121号

18,700円

102号

19,100円

105号

19,800円

4―160号

20,600円

2―132号及び2―134号

20,800円

7―125号

24,100円

6―113号

27,500円

2―129号及び2―130号

27,700円

2―131号

34,700円

4―159号

41,300円

福岡市営東浜住宅

1―1号から1―5号まで、2―1号及び2―2号

24,900円

福岡市営千代一丁目住宅

1号から5号まで

28,300円

福岡市営吉塚一丁目住宅

1―3号

17,400円

1―1号、1―2号、2―1号及び2―2号

29,000円

福岡市営千代大学通住宅

42号、43号及び44号

4,900円

3号

6,700円

4号

6,800円

6号、7号、23号、24号及び40号

7,000円

49号

7,100円

45号

7,200円

46号

7,300円

50号

8,200円

30号及び33号

8,400円

35号

9,000円

51号

9,300円

18号及び48号

9,400円

31号及び32号

9,500円

27号

9,800円

28号及び29号

11,700円

16号

12,900円

37号及び38号

14,000円

11号

14,300円

47号

14,700円

26号

15,000円

17号

15,600円

14号

16,000円

39号

16,400円

9号

16,500円

52号

18,500円

25号

18,700円

5号

19,800円

12号

20,000円

8号及び36号

21,000円

19号

22,200円

2号

24,200円

20号

25,400円

34号

28,000円

41号

28,600円

15号

28,800円

10号

31,000円

21号

31,200円

13号

52,300円

53号

61,800円

22号

64,300円

1号

99,200円

作業所

福岡市営ニュー堅粕住宅

6―45号

1,200円

6―53号

2,000円

6―46号から6―49号まで及び6―52号

4,000円

6―50号、6―51号及び6―54号から6―58号まで

6,000円

9―10号、9―11号及び9―21号から9―28号まで

9,700円

福岡市営新和町住宅

1号

2,800円

福岡市営千代東住宅

17号から21号まで

9,200円

福岡市営新博多住宅

171号、172号、174号、175号、177号、178号、180号、181号及び8―109号から8―111号まで

5,100円

2―138号及び2―140号

5,200円

6―122号

5,500円

6―118号

6,200円

8―108号

6,500円

162号

6,600円

5―98号

6,700円

183号、184号及び4―161号

6,800円

157号、158号、163号、165号、2―137号及び2―141号

6,900円

164号

9,100円

160号及び161号

9,500円

159号及び166号

10,000円

福岡市営東浜住宅

2―3号

14,900円

倉庫

福岡市営博多千代住宅

5―1号及び5―2号

3,700円

福岡市営新和町住宅

1号

3,300円

備考 福岡市営新博多住宅附帯施設101号から156号までの区画を超えて使用する場合の使用料の月額は、使用する面積(当該附帯施設に接する通路を併せて専用的に利用する場合は、当該通路の面積を含む。)1平方メートルにつき342円を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(3) 中央区

区分

名称

附帯施設の番号

使用料の月額

店舗

福岡市営天神五丁目住宅

101号から108号まで

46,600円

(4) 西区

区分

名称

附帯施設の番号

使用料の月額

倉庫

福岡市営名柄住宅

1号から14号まで

800円

3 その他住宅

(1) 東区

区分

名称

附帯施設の番号

使用料の月額

作業所

福岡市営大岳住宅

1号

8,400円

(平成12規則88・平成24規則31・平成26規則37・一部改正)

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(令和2規則45・全改)

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福岡市営住宅附帯施設管理規則

平成10年2月2日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第3章
沿革情報
平成10年2月2日 規則第8号
平成10年2月27日 規則第13号
平成11年3月29日 規則第84号
平成11年11月29日 規則第126号
平成12年3月30日 規則第88号
平成22年3月29日 規則第70号
平成24年3月29日 規則第31号
平成26年3月27日 規則第37号
平成28年3月24日 規則第19号
令和2年3月30日 規則第45号