○福岡市営住宅条例施行規則

平成9年5月30日

規則第100号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公営住宅の管理

第1節 入居(第2条の2―第13条の10)

第2節 家賃等(第14条―第20条)

第3節 入居者の義務(第21条―第23条)

第4節 収入超過者等(第24条―第27条)

第5節 雑則(第28条―第31条)

第3章 公営住宅以外の市営住宅の管理

第1節 改良住宅の管理(第32条―第36条)

第2節 再開発住宅、コミュニティ住宅及び建替促進住宅の管理(第37条―第40条)

第3節 その他住宅の管理(第41条―第43条)

第4節 店舗付住宅の管理の特則(第44条―第49条)

第3章の2 駐車場の管理(第49条の2―第49条の7の3)

第3章の3 指定管理者による管理(第49条の8―第49条の13)

第3章の4 管理代行者による管理(第49条の14―第49条の18)

第4章 社会福祉事業への活用(第50条)

第5章 補則(第51条―第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、福岡市営住宅条例(平成9年福岡市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(共同施設)

第2条 条例第3条第7号の規則で定める施設は、次の各号に掲げる市営住宅の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 改良住宅 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第7項に規定する地区施設及び駐車場

(2) 再開発住宅、コミュニティ住宅、建替促進住宅及びその他住宅 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「公住法」という。)第2条第9号に規定する共同施設並びに共同作業所、保育所、幼保連携型認定こども園、授産施設及び人権のまちづくり館

(平成14規則66・平成15規則11・平成20規則97・平成24規則30・平成27規則35・一部改正)

第2章 公営住宅の管理

第1節 入居

(入居者資格)

第2条の2 条例第4条第1項第2号イに規定する規則で定める障がいの程度は、次の各号に掲げる障がいの種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障がい 前号に規定する精神障がいの程度に相当する程度

(平成24規則30・追加、平成25規則82・一部改正)

第2条の3 条例第4条第1項第3号イ(ア)に規定する規則で定める障がいの程度は、次の各号に掲げる障がいの種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障がい 前条第1号に規定する程度

(2) 精神障がい 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障がい 前号に規定する精神障がいの程度に相当する程度

2 条例第4条第1項第3号イ(イ)に規定する規則で定める障がいの程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症であるものとする。

(平成25規則82・追加)

(掲示場)

第3条 条例第7条第2項第4号の市長が定める場所は、区役所及びその出張所とする。

(入居の申込み)

第4条 条例第9条第1項の市営住宅入居申込書は、様式第1号による。

2 同一世帯の構成員が入居の申込みをすることができる件数は、1回の公募につき1件とする。

3 市長は、条例第10条第1項の公開抽選を行う場合において、市営住宅入居申込書を受理したときは、入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)に市営住宅入居申込受付票兼抽選番号通知書(様式第2号)を交付する。

(平成24規則30・一部改正)

(公開抽選)

第5条 条例第10条第1項の公開抽選は、市営住宅入居申込受付票兼抽選番号通知書に記載された抽選番号により行う。

2 市長は、公開抽選を行うときは、入居申込者のうちから抽選立会人を選び、これに立ち会わせるものとする。

3 市長は、公開抽選をしたときは、当該公開抽選により抽出された者に対し、その旨を通知する。

4 市長は、公開抽選において、併せて入居補欠者を抽出するものとし、当該公開抽選により入居補欠者として抽出された者に対し、その旨及び入居の順位を通知する。

(選考)

第6条 条例第10条第2項の規則で定める特別の事由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第8条各号に掲げる特別の事由に係る者であること。

(2) 60歳以上の者と、その配偶者又は60歳以上若しくは18歳未満の親族のみからなる世帯であること。

(3) 入居申込者又は同居者が、次のいずれかに該当する者であること。

 身体障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)で、障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の1級から4級までに該当するもの

 知的障がい者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障がい者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所で知的障がいの判定を受け、療育手帳の交付を受けている者をいう。)で、障がいの程度がA又はB1に該当するもの

 精神障がい者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)で、障がいの程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障がい等級の1級又は2級に該当するもの

 戦傷病者(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者をいう。)で、障がいの程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同表第1号表の3の第1款症に該当するもの

 からまでに掲げるもののほか、これらの者と同程度の障がいを有すると市長が認める者

(4) 入居申込者に配偶者がなく、かつ、20歳未満の子である同居者を扶養する者であること。

(5) 同居者のうちに15歳に達する日以後の最初の4月1日までの間にある子がある世帯その他の住宅困窮度の高い子育て世帯であること。

(6) 入居申込者又は同居者が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者で、次のいずれかに該当するもの

 同法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護若しくは母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していないもの

 同法第10条第1項の規定による申立てを行った者で、当該申立てによる命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(7) 入居申込者又は同居者が、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等で又はのいずれかに該当するものであること。

 犯罪被害者等基本法第2条第1項に規定する犯罪等(以下「犯罪等」という。)により収入が減少し生計の維持が困難となった者

 現に居住する住宅又はその付近において犯罪等が行われたことにより、当該住宅に居住することが困難となった者

(8) 入居申込者又は同居者が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者であること。

(9) 入居申込者又は同居者が、海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないものであること。

(10) 入居申込者又は同居者が、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等であること。

(11) 相当な回数にわたり市営住宅の入居の申込みをしている者であること。

(12) 公共団体が施行する事業であって公共の利益になると市長が認めるものの施行に伴う住宅の除去により住宅を失うこととなる者であること。

(13) 入居の申込みをした際に、次に掲げる住宅その他これに類するもののいずれかに居住すると市長が認める者であること。

 建築から相当の年数が経過した住宅

 倒壊の危険がある住宅

 著しく劣化している住宅

 著しく狭小な住宅

 居住するための設備が著しく不足している住宅その他これに類するもの

 明渡請求の対象とされている住宅

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が優先的に選考する必要があると認める特別な事由

(平成11規則53・平成17規則136・平成17規則187・平成20規則5・平成24規則30・平成25規則82・平成26規則36・令和4規則72・一部改正)

(資格審査及び入居決定者の通知)

第7条 市長は、入居申込者(条例第10条第1項の規定により公開抽選を行った場合は、これにより抽出された者に限る。以下この条において同じ。)に対し、期限を指定して次の各号に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 入居しようとする者全員の住民票の写し。

(2) 市町村長が発行する入居しようとする者全員の所得を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により提出させた書類により、入居申込者が入居者資格を有するかどうかを審査する。

3 市長は、前項の規定による審査の結果、入居申込者が入居者資格を有すると認める場合は、その者を入居者として決定し、市営住宅入居決定通知書(様式第3号)により通知する。

4 市長は、第2項の規定による審査の結果、入居申込者が入居者資格を有しないと認めるときは、その旨を通知する。

(平成12規則88・平成24規則30・一部改正)

第8条 削除

(令和2規則52)

(入居に関する手続)

第9条 入居予定者は、条例第12条第1項第1号の手続として、請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(令和2規則52・一部改正)

(既存入居者の公営住宅の変更)

第10条 条例第8条第7号に規定する事由に該当することにより他の公営住宅に入居しようとする既存入居者は、市営住宅住居変更承認申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市営住宅住居変更承認申請書には、前項の規定による申請をする原因となった事実を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該書面を添付させる必要がないと市長が認める場合は、この限りでない。

3 市長は、市営住宅住居変更承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を市営住宅住居変更承認・不承認通知書(様式第6号)により通知する。

(平成29規則78・令和2規則52・一部改正)

(異動届)

第11条 入居者は、同居者に出生、死亡又は転出による異動を生じたときは、速やかに市営住宅同居者異動届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

2 市営住宅同居者異動届には、異動の事実を証する書類を添付しなければならない。

(同居の承認)

第12条 条例第14条の承認を受けようとする入居者は、市営住宅同居承認申請書(様式第8号)により市長に申請しなければならない。

2 市営住宅同居承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者と同居させようとする者との続柄を証する書類

(2) 同居させようとする者の所得を証する書類

3 市長は、市営住宅同居承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を市営住宅同居承認・不承認通知書(様式第9号)により通知する。

4 市長は、市営住宅同居承認申請書を受理した場合において、その申請の内容が次の各号のいずれにも該当すると認めたときは、条例第14条の承認をすることができる。

(1) 公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「公住法施行規則」という。)第11条第1項第2号に該当しないこと。

(2) 第1項の規定による申請をした入居者が、条例第12条第4項の入居可能日から引き続き1年以上居住している者であること。

(3) 同居させようとする者が入居者の配偶者又は3親等以内の親族であること。

(4) 同居させようとする者が住宅に困窮していること。

(5) 入居者及び現に同居し、又は同居させようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(6) 条例第14条の承認による同居の後における当該入居者に係る収入が条例第4条第1項第3号に定める金額を超えないこと。

(7) 同居させようとする者に未納の家賃その他の市に対する市営住宅の住戸の使用に係る債務がないこと。

(8) 同居させようとする者が、次に掲げる者(条例第40条第1項第7号の規定による明渡しの請求の場合にあっては、条例第27条第5項に規定する迷惑行為をした同居者(当該行為をした時点において成年であった者に限る。)を含む。)でないこと。

 条例第40条第1項(第2号第8号及び第9号を除く。以下この号において同じ。)の規定による明渡しの請求を受けて市営住宅を明け渡した者であってその明渡しの日の翌日から起算して5年を経過していないもの

 現に条例第40条第1項の規定による明渡しの請求を受けている者

5 市長は、前項に規定する場合のほか、同居させようとする者が婚姻又は養子縁組により入居者又は同居者の配偶者又は親族となること、入居者又は同居させようとする者が病気にかかっていることその他の特別な事由があると認めたときは、条例第14条の承認をすることができる。

(平成20規則5・平成25規則82・平成30規則68・令和3規則26・一部改正)

(入居の承継の承認)

第13条 条例第15条の承認を受けようとする者(以下「承継承認申請者」という。)は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第10号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、市営住宅入居承継承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を市営住宅入居承継承認・不承認通知書(様式第11号)により通知する。

3 市長は、市営住宅入居承継承認申請書を受理した場合において、その申請の内容が次の各号のいずれにも該当し、かつ、公営住宅の管理上支障がないと認めたときは、条例第15条の承認をすることができる。

(1) 公住法施行規則第12条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(2) 承継承認申請者が入居者の配偶者又は3親等以内の親族であること。

(3) 承継承認申請者及び現に同居している者が暴力団員でないこと。

4 市長は、前項に規定する場合のほか、特別な事由があると認めたときは、条例第15条の承認をすることができる。

5 市長が条例第15条の承認をした場合における条例第2章第4節の規定の適用については、その承認による変更前の入居者が公営住宅に入居していた期間は、その承認を受けた者が当該公営住宅に入居している期間に通算する。

6 条例第15条の承認を受けた者は、その承認の通知を受けた日から10日を経過する日までに、請書を市長に提出しなければならない。

(平成20規則5・平成29規則78・平成30規則68・令和2規則52・一部改正)

(期限付き入居許可に係る期間)

第13条の2 条例第15条の2第1項の規則で定める期間は、5年とする。

(平成27規則35・追加)

(期限付き入居許可に関する説明書)

第13条の3 条例第15条の2第3項に規定する書面は、期限付き入居許可に関する説明書(様式第11号の2)とする。

(平成27規則35・追加)

(期限付き入居許可に関する説明を受けた旨の証明書及び誓約書)

第13条の4 条例第15条の2第4項に規定する書面は、期限付き入居許可に関する説明を受けた旨の証明書及び誓約書(様式第11号の3)とする。

(平成27規則35・追加)

(期限付き入居許可に係る市営住宅入居決定通知書)

第13条の5 第7条第3項の規定にかかわらず、条例第15条の2第1項の規定による許可に係る条例第9条第2項の規定による通知は、市営住宅入居決定通知書(期限付き入居許可)(様式第11号の4)により行うものとする。

(平成27規則35・追加)

(期限付き入居許可に係る請書)

第13条の6 第9条の規定にかかわらず、入居予定者(期限付き入居許可に係るものに限る。)は、条例第12条第1項第1号の手続として、請書(期限付き入居許可)(様式第11号の5)を市長に提出しなければならない。

(平成27規則35・追加、令和2規則52・一部改正)

(期限付き入居許可期間満了通知書)

第13条の7 条例第15条の2第5項の通知は、期限付き入居許可期間満了通知書(様式第11号の6)により行うものとする。

(平成27規則35・追加)

(特にやむを得ない事情)

第13条の8 条例第15条の2第7項に規定する規則で定める特にやむを得ない事情は、次に掲げるものとする。

(1) 入居者又は同居者が疾病にかかっていること。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けていること。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特にやむを得ないと認める事情

(平成27規則35・追加)

(期限付き入居許可に係る承継入居の承認)

第13条の9 第13条第1項の規定にかかわらず、承継承認申請書(期限付き入居に係る承認を受けようとする者に限る。)は、市営住宅入居承継承認申請書(期限付き入居許可)(様式第11号の7)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、市営住宅入居承継承認申請書(期限付き入居許可)を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を市営住宅入居承継承認・不承認通知書(期限付き入居許可)(様式第11号の8)により通知する。

3 市長が条例第15条の承認(期限付き入居に係るものに限る。)をした場合における入居許可期間は、その承認による変更前の入居者の入居許可期間を承継するものとする。

(平成27規則35・追加)

(期限付き入居の再許可)

第13条の10 条例第15条の2第7項の期限付き入居許可を受けようとする者は、市営住宅入居再許可申込書(期限付き入居)(様式第11号の9)を市長に提出しなければならない。

2 市長が条例第15条の2第7項の期限付き入居許可をした場合における条例第2章第4節の規定の適用については、当該期限付き入居許可を受けた者が従前に入居していた期間を通算する。

(平成27規則35・追加)

第2節 家賃等

(家賃の算定の基礎となる事項の公表)

第14条 市長は、公営住宅の毎月の家賃を算定する基礎となる次の各号に掲げる事項を記載した帳票を作成し、これを入居者及び入居を希望する者の閲覧に供するものとする。

(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「公住法施行令」という。)第2条第1項第2号に規定する公営住宅の住戸の床面積の合計

(2) 公営住宅の構造及び竣工年度

(3) 条例第16条第1項の近傍同種の住宅の家賃

(4) 公住法施行令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値

(収入の申告)

第15条 条例第17条第1項及び第2項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第12号)によらなければならない。

2 収入申告書には、これを提出する日の属する年の前年1年間の収入を記載しなければならない。

3 収入申告書には、次の各号のいずれかの書類を添付しなければならない。

(1) 市町村長が発行する所得を証する書類

(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第226条に規定する源泉徴収票

(3) 前2号に掲げるもののほか、収入を証するに足りると市長が認める書類

4 入居者(入居予定者を含む。次条において同じ。)又はその同居者が条例第4条第1項第3号ア又はに該当する場合においては、入居者は、その旨を証する書面を収入申告書に添付しなければならない。

(平成25規則82・一部改正)

(収入の認定等)

第16条 市長は、条例第17条第1項又は第2項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定したときは、入居者に、認定した収入の額及びその者の家賃(入居者にあっては収入申告書を提出する日の属する年度の翌年度における家賃、入居予定者にあっては収入申告書を提出する日の属する年度における家賃をいう。)の額を収入認定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

2 条例第17条第5項の規定により意見を述べようとする者は、収入認定通知書を受け取った日から30日以内に収入認定更正申請書(様式第14号)を市長に提出してこれを行わなければならない。

3 収入認定更正申請書には、収入の額の更正を必要とする理由を証する書類を添付しなければならない。

4 市長は、収入認定更正申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を収入認定更正・再認定の承認・不承認通知書(様式第15号)により通知するものとする。

5 入居者は、条例第17条第4項の規定による収入の認定後(同条第5項の規定により更正されたときは、その更正後)において新たに生じた事由により、認定された収入の額(同条第5項の規定により更正されたときは、その更正後の額)について再度認定を受けようとするときは、収入再認定申請書(様式第16号)により市長に申請しなければならない。

6 前条第3項及び第4項の規定並びに第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 条例第18条の家賃の減免又は徴収の猶予は、当該減免又は徴収の猶予を受けようとする入居者の総収入及び当該減免又は徴収の猶予に係る入居者及び同居者の特別の事由を勘案して、必要と認める範囲内において行うものとする。

2 前項の総収入には、年金その他市長が定める収入を含むものとする。

3 家賃の減免又は徴収の猶予の期間は、1年の範囲内において市長が必要と認める期間とする。

4 市長は、家賃の減免又は徴収の猶予をした者について必要があると認めるときは、当該減免又は徴収の猶予の期間を更新することができる。

5 家賃の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 入居者の世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている場合であって、支給される住宅扶助の額が家賃の額に満たない額であるとき 家賃の額から支給される住宅扶助の額を控除した額

(2) 入居者又は同居者の退職その他認定した収入の額の再認定をしたならば家賃の額の変更が生じると認められる事由が発生した場合において、収入の額の再認定を行わないとき 家賃の額から収入の額を再認定した場合に算定される家賃の額を控除した額

6 家賃の減免は、前項に規定する場合のほか、次の各号に掲げる場合について行うものとし、その場合における家賃の減免の基準については、第1項から第4項までの規定にかかわらず、市長が別に定める。

(1) 公営住宅建替事業の実施に伴い必要と認める場合

(2) 既設住宅改善事業の実施に伴い必要と認める場合

(3) その他市長が特に必要と認める場合

第18条 条例第18条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、家賃減免申請書(様式第17号)又は家賃徴収猶予申請書(様式第18号)により市長に申請しなければならない。ただし、前条第6項各号に掲げる場合について行う家賃の減免を受けようとする者については、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請した者に対し、その結果を家賃減免承認・不承認通知書(様式第19号)又は家賃徴収猶予承認・不承認通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第19条 条例第21条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予は、次の各号に掲げる場合について行うものとする。

(1) 入居者又は入居予定者が、災害等により敷金を支払うことが困難な場合

(2) その他市長が特に必要と認める場合

第20条 条例第21条第2項の規定により敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、敷金減免申請書(様式第21号)又は敷金徴収猶予申請書(様式第22号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請した者に対し、その結果を敷金減免承認・不承認通知書(様式第23号)又は敷金徴収猶予承認・不承認通知書(様式第24号)により通知するものとする。

第3節 入居者の義務

(修繕に要する費用)

第21条 条例第25条第1項第1号に規定する規則で定める修繕は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第25条第1項第2号に規定する共同施設の軽微な修繕については、別表屋内の款専用部分の項の規定の例による。

(平成11規則112・一部改正)

(用途併用等の承認)

第22条 条例第27条第2項ただし書の規定による住宅以外の用途との併用の承認を受けようとする者は、市営住宅用途併用承認申請書(様式第25号)により市長に申請しなければならない。

2 条例第27条第3項ただし書の規定による模様替、増築又は物件の設置の承認を受けようとする者は、市営住宅模様替等承認申請書(様式第26号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前2項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請した者に対し、その結果を市営住宅用途併用承認・不承認通知書(様式第27号)又は市営住宅模様替等承認・不承認通知書(様式第28号)により通知する。

4 市長は、第1項又は第2項の規定による承認の申請があったときは、公営住宅の管理上支障がないと認める場合に限り、その承認をするものとする。

(規定で定める迷惑行為)

第22条の2 条例第27条第5項に規定する規則で定める迷惑行為は、次に掲げる行為をいう。

(1) 市営住宅に頻繁に暴力団員又は暴力団員と思われる者を出入りさせることにより、近隣住民に精神的苦痛又は恐怖若しくは著しい不安を与える行為

(2) 暴力団員が暴対法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等により、近隣住民に精神的苦痛又は恐怖若しくは著しい不安を与える行為

(3) 恫喝等の粗暴又は不当な言動を繰り返すことにより、近隣住民又は管理の業務に従事する者を傷害し、又はこれらの者に精神的苦痛若しくは恐怖感を与える行為

(4) 音楽、大声又は床、壁等を叩く等により連続して、又は断続して騒音、振動を長期間起こし、近隣住民に対し安眠を妨害するなど日常生活に支障を生じさせ、又は精神的苦痛を与える行為

(5) 住宅又は共同施設に私物、ごみ等を放置し、又は保管することにより、近隣住民に危険を及ぼし、又は悪臭若しくは害虫等を発生させるなど、近隣住民に生活衛生上著しく迷惑を及ぼす行為

(6) 火災若しくは漏水(以下「火災等」という。)により近隣住民若しくは市に対し著しい損害を与え、又は火災等を繰り返し起こし、近隣住民若しくは市に対し損害を与え、若しくは近隣住民に対し損害発生の不安を与える行為

(7) 犬、猫、鳥等の動物を飼育し、又は保管することにより近隣住民を傷害し、又は近隣住民に対し安眠を妨害し、若しくは生活衛生上迷惑を及ぼす行為

(8) 条例第24条第1項各号に掲げる費用のうち、共同施設及び共用部分に係る電気料金、水道料金その他入居者の共通の利益を図るための費用を長期間にわたり負担しないこと等により、他の入居者に必要以上の費用の負担等を生じさせることで共同生活の維持を阻害し、又は共同施設若しくは共用部分の適正な使用を妨げる行為

(9) その他共同生活の維持を著しく阻害する行為

(平成20規則5・追加、平成29規則78・平成30規則68・一部改正)

第23条 削除

(令和2規則52)

第4節 収入超過者等

(収入超過者の認定等)

第24条 市長は、条例第29条第1項の規定により収入超過者として認定する入居者については、第16条第1項の規定にかかわらず、条例第17条第4項の規定により認定した収入の額及びその者の家賃(収入申告書を提出する日の属する年度の翌年度における家賃をいう。次条において同じ。)の額を収入超過者認定通知書(様式第31号)により通知する。

2 第16条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による通知を受けた場合について準用する。

(高額所得者の認定等)

第25条 市長は、条例第29条第2項の規定により高額所得者として認定する入居者については、第16条第1項の規定にかかわらず、条例第17条第4項の規定により認定した収入の額及びその者の家賃の額を高額所得者認定通知書(様式第32号)により通知する。

2 第16条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による通知を受けた場合について準用する。

(明渡し期限後に高額所得者から徴収する金銭)

第26条 条例第33条第2項の市長が定める金銭の額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍の額とする。

(あっせんの申出)

第27条 条例第34条の規定によるあっせんを希望する収入超過者又は高額所得者は、移転先住宅あっせん願書(様式第33号)により市長に申し出なければならない。

第5節 雑則

(明渡しを請求することができる理由)

第28条 条例第37条に規定する規則で定める理由は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公営住宅の改築又は撤去

(2) 天災その他の事由により入居を継続することが入居者又は同居者の安全上又は衛生上支障があると認めるとき。

(3) 条例第6条の規定により入居者資格に制限が加えられた公営住宅の入居者が、当該公営住宅の入居者資格を有しなくなったとき。

(公営住宅建替事業に伴う家賃の特例)

第29条 条例第39条の規定による家賃の減額については、新たに入居する公営住宅の家賃の額から従前の公営住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の表の左欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ右欄各項に定める率を乗じた額について行うものとする。

入居期間

1年以下の場合

6分の5

1年を超え2年以下の場合

6分の4

2年を超え3年以下の場合

6分の3

3年を超え4年以下の場合

6分の2

4年を超え5年以下の場合

6分の1

(長期不在届)

第30条 入居者は、公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、長期不在届(様式第34号)により市長に届け出なければならない。

(明渡届)

第31条 入居者は、公営住宅を退去する場合には、市営住宅明渡届(様式第35号)により市長に届け出なければならない。

第3章 公営住宅以外の市営住宅の管理

第1節 改良住宅の管理

(条例の規定の準用に関する技術的読替)

第32条 条例第3章第1節中の規定により条例第2章中の規定を準用する場合においては、これらの規定(第8条第3号を除く。)中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と読み替えるものとする。

2 次の表(あ)欄に掲げる条例第3章第1節中の規定により同表(い)欄に掲げる条例第2章中の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表(う)欄に掲げるものは、それぞれ同表(え)欄の字句と読み替えるものとする。

(あ)

(い)

(う)

(え)

第42条及び第47条第3項

第19条

第32条第1項又は第38条第1項

第38条第1項

第40条第1項

第40条第1項(第9号を除く。)

第42条

第34条

収入超過者又は高額所得者

収入超過者

第35条

前節

第46条第1項

第35条第1項

公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止

改良住宅の用途の廃止

第35条第2項

公営住宅建替事業(公住法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。以下同じ。)

市営住宅建替事業

第36条第1項

第16条第1項第31条又は第33条第1項の規定による家賃の決定

第44条第1項第45条第1項又は第46条の2の規定による家賃の決定、第47条第1項の規定による割増賃料の決定

第18条(第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃又は金銭の減免又は徴収の猶予、第21条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求

第18条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予、第47条第3項において準用する第18条の規定による割増賃料の減免又は徴収の猶予、第21条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予

第38条第1項及び第4項

公営住宅建替事業

市営住宅建替事業

第39条

公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途廃止

改良住宅の用途の廃止

新たに入居する公営住宅の家賃

新たに入居する改良住宅の家賃(その入居者が収入超過者であるときは、家賃及び割増賃料。以下この条において同じ。)

第16条第1項第31条又は第33条第1項

第44条第1項第45条第1項第46条の2又は第47条第1項

第43条第2項

第5条第1項

公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止

改良住宅の用途の廃止

第46条第2項

第29条第3項

前2項

第46条第1項

(平成11規則112・平成20規則5・一部改正)

(規則の規定の準用)

第33条 改良住宅の管理については、次条から第36条までに定めるもののほか、第4条第1項第7条第9条第11条から第16条まで、第17条第1項から第5項まで、第18条から第22条まで、第24条第27条第28条(第3号を除く。)第29条から第31条まで並びに様式第1号様式第3号様式第4号様式第7号から様式第31号まで及び様式第33号から様式第35号までの規定を準用する。

2 第3条第4条第2項及び第3項第5条第6条第10条並びに第28条(第1号及び第2号を除く。)並びに様式第2号様式第5号及び様式第6号の規定は、条例第43条第1項の規定により改良住宅に入居させるべき者が改良住宅に入居せず、又は居住しなくなった場合について準用する。

3 前2項の規定により第2章中の規定を準用する場合においては、これらの規定中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、第13条第5項中「条例第2章第4節」とあるのは「条例第46条第1項」と、第14条第3号中「条例第16条第1項の近傍同種の住宅の家賃」とあるのは「条例第44条第1項に規定する限度額」と、第16条第1項中「家賃(入居者にあっては収入申告書を提出する日の属する年度の翌年度における家賃、入居予定者にあっては収入申告書を提出する日の属する年度における家賃をいう。)」とあるのは「家賃」と、第24条第1項中「条例第29条第1項」とあるのは「条例第46条第1項」と、「及びその者の家賃(収入申告書を提出する日の属する年度の翌年度における家賃をいう。次条において同じ。)」とあるのは「並びにその者の家賃及び割増賃料」と、第27条中「収入超過者又は高額所得者」とあるのは「収入超過者」と、第29条中「規定による家賃」とあるのは「規定による家賃(その入居者が収入超過者であるときは、家賃及び割増賃料。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により第12条の規定を準用する場合においては、同条第4項第6号に規定する条例第4条第1項第3号とは、同号中「からエまで」とあるのを「、イ又はエ」と、同号ア中「259,000円」とあり、及び同号イ中「214,000円」とあるのを「139,000円」と、同号エ中「、イ及びウ」とあるのを「及びイ」と、「158,000円」とあるのを「114,000円」と読み替えた後の規定とする。

(平成11規則112・平成20規則5・平成25規則82・令和2規則52・一部改正)

第34条 削除

(平成11規則112)

(改良住宅の家賃の減免)

第35条 改良住宅の家賃の減免については、第33条第1項において準用する第17条第1項から第5項まで及び第18条に規定するもののほか、市長が別に定める。

(割増賃料)

第36条 条例第47条第1項の割増賃料の額は、公住法施行令第8条第2項に規定する方法の例により算定した額と条例第44条第1項に規定する限度額との差額に相当する額とする。

(平成11規則112・一部改正)

第2節 再開発住宅、コミュニティ住宅及び建替促進住宅の管理

(平成15規則11・改称)

(条例の規定の準用に関する技術的読替)

第37条 条例第3章第2節中の規定により条例第2章中の規定並びに第44条及び第45条の規定を準用する場合においては、条例第2章中の規定(第8条第3号を除く。)中「公営住宅」とあるのは「再開発住宅等」と、第44条第1項及び第45条第1項(第2号を除く。)中「改良住宅」とあるのは「再開発住宅等」と読み替えるものとする。

2 次の表(あ)欄に掲げる条例第3章第2節中の規定により同表(い)欄に掲げる条例第2章中の規定並びに第44条第45条及び第46条の2の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表(う)欄に掲げるものは、それぞれ同表(え)欄の字句と読み替えるものとする。

(あ)

(い)

(う)

(え)

第49条及び第54条第3項

第19条

第32条第1項又は第38条第1項

第38条第1項

第40条第1項

第40条第1項(第9号を除く。)

第49条

第34条

収入超過者又は高額所得者

収入超過者

第35条

前節

第53条第1項

第35条第1項

公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止

再開発住宅等の用途の廃止

第35条第2項

公営住宅建替事業(公住法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。以下同じ。)

市営住宅建替事業

第36条第1項

第16条第1項第31条又は第33条第1項の規定による家賃の決定

第51条第52条又は第53条の2の規定による家賃の決定、第54条第1項の規定による割増賃料の決定

第18条(第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃又は金銭の減免又は徴収の猶予、第21条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求

第18条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予、第54条第3項において準用する第18条の規定による割増賃料の減免又は徴収の猶予、第21条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予

第38条第1項及び第4項

公営住宅建替事業

市営住宅建替事業

第39条

公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途廃止

再開発住宅等の用途の廃止

新たに入居する公営住宅の家賃

新たに入居する再開発住宅等の家賃(その入居者が収入超過者であるときは、家賃及び割増賃料。以下この条において同じ。)

第16条第1項第31条又は第33条第1項

第51条第52条第53条の2又は第54条第1項

第50条第3項

第5条第1項

公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止

再開発住宅等の用途の廃止

第51条

第44条第1項

第42条

第49条

第46条から第47条まで

第53条から第54条まで

第52条

第45条第1項

前条

第51条

第46条の2

第53条の2

第42条

第49条

改良住宅

市営住宅(公営住宅を除く。)

第53条第2項

第29条第3項

前2項

第53条第1項

第53条の2

第46条の2

第44条第1項

第51条

(平成11規則112・平成20規則5・一部改正)

(規則の規定の準用)

第38条 再開発住宅等の管理については、次条及び第40条に定めるもののほか、第4条第1項第7条第9条第11条から第22条まで、第24条第27条第28条(第3号を除く。)第29条から第31条まで並びに様式第1号様式第3号様式第4号様式第7号から様式第31号まで及び様式第33号から様式第35号までの規定を準用する。

2 第3条第4条第2項及び第3項第5条第6条第10条並びに第28条(第1号及び第2号を除く。)並びに様式第2号様式第5号及び様式第6号の規定は、条例第50条第1項又は第2項の規定により再開発住宅等に入居させるべき者が再開発住宅等に入居せず、又は居住しなくなった場合について準用する。

3 前2項の規定により第2章中の規定を準用する場合においては、これらの規定中「公営住宅」とあるのは「再開発住宅等」と、第13条第5項中「条例第2章第4節」とあるのは「条例第53条第1項」と、第14条第3号中「条例第16条第1項の近傍同種の住宅の家賃」とあるのは「条例第44条第1項に規定する限度額」と、第16条第1項中「家賃(入居者にあっては収入申告書を提出する日の属する年度の翌年度における家賃、入居予定者にあっては収入申告書を提出する日の属する年度における家賃をいう。)」とあるのは「家賃」と、第17条第6項第1号中「公営住宅建替事業」とあるのは「市営住宅建替事業」と、第24条第1項中「条例第29条第1項」とあるのは「条例第53条第1項」と、「及びその者の家賃(収入申告書を提出する日の属する年度の翌年度における家賃をいう。次条において同じ。)」とあるのは「並びにその者の家賃及び割増賃料」と、第27条中「収入超過者又は高額所得者」とあるのは「収入超過者」と、第29条中「規定による家賃」とあるのは「規定による家賃(その入居者が収入超過者であるときは、家賃及び割増賃料。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により第12条の規定を準用する場合においては、同条第4項第6号に規定する条例第4条第1項第3号とは、同号中「からエまで」とあるのを「、イ又はエ」と、同号ア中「259,000円」とあり、及び同号イ中「214,000円」とあるのを「191,000円」と、同号エ中「、イ及びウ」とあるのを「及びイ」と読み替えた後の規定とする。

(平成11規則112・平成20規則5・平成25規則82・令和2規則52・一部改正)

第39条 削除

(平成11規則112)

(割増賃料)

第40条 条例第54条第1項の割増賃料の額は、公住法施行令第8条第2項に規定する方法の例により算定した額と条例第44条第1項に規定する限度額との差額に相当する額とする。

(平成11規則112・一部改正)

第3節 その他住宅の管理

(条例の規定の準用に関する技術的読替)

第41条 条例第55条の規定により条例第3章第1節の規定を準用する場合においては、これらの規定中「改良住宅」とあるのは「その他住宅」と読み替えるものとする。

(規則の規定の準用)

第42条 その他住宅の管理については、次条及び第45条に定めるものを除くほか、第3章第1節の規定を準用する。この場合において、「改良住宅」とあるのは「その他住宅」と読み替えるものとする。

(平成10規則7・一部改正)

第43条 削除

(平成11規則112)

第4節 店舗付住宅の管理の特則

(平成10規則7・追加)

(入居者資格)

第44条 店舗を併設したその他住宅(以下「店舗付住宅」という。)に入居することができる者は、条例第55条第1項の規定による入居者資格及び同条第2項において準用する条例第43条第2項の規定による入居者資格のほか、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 店舗付住宅の店舗部分(以下「店舗部分」という。)を使用して自ら営業を営む者であること。

(2) 営もうとする営業の経験を有し、当該営業を継続する能力があると認められる者であること。

(3) 営もうとする営業が、危険を伴うもの、衛生上有害なもの、騒音を発するものその他他人に迷惑を及ぼすものでないこと。

(平成10規則7・追加、平成20規則5・一部改正)

(入居申込書及び入居者の決定の通知)

第45条 店舗付住宅に入居しようとする者が提出しなければならない市営住宅入居申込書は、様式第36号による。

2 市長は、審査の結果、店舗付住宅の入居申込者が入居者資格を有すると認める場合は、その者を入居者として決定し、市営住宅入居決定通知書(様式第37号)により通知する。

(平成10規則7・追加)

(入居の承継の承認)

第46条 店舗付住宅について条例第55条において準用する条例第15条の承認を受けようとする者から市営住宅入居承継承認申請書を受理した場合においては、市長は、第42条において準用する第13条第3項第1号から第3号までに規定するもののほか、その者が第44条各号に掲げる条件を具備する者でなければ、条例第15条の承認をしないものとする。

(平成10規則7・追加、平成20規則5・一部改正)

(入居者の禁止事項)

第47条 店舗付住宅の入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 営業を他の者に委任すること。

(2) 店舗部分を営業以外の用途又は市長の承認を受けないで市営住宅入居決定通知書に記載された業種以外の営業に使用すること。

(3) 正当な事由がなく、市長に届け出ないで、営業又は店舗部分の使用を15日以上しないこと。

(4) 営業又は店舗部分の使用に際し、危険又は衛生上有害な行為、騒音を発する行為その他他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(5) 営業に関する広告を市長が指示した場所以外のその他住宅の施設に掲示すること。

(平成10規則7・追加)

(廃業に関する届出)

第48条 店舗付住宅の入居者は、自ら営む営業を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(平成10規則7・追加)

(明渡しを請求することができる理由)

第49条 店舗付住宅にあっては、条例第55条において準用する条例第37条に規定する規則で定める理由は、第42条において準用する第28条各号に掲げるもののほか、店舗付住宅の入居者が自ら営む営業を廃業したときとする。

(平成10規則7・追加)

第3章の2 駐車場の管理

(平成14規則66・追加)

(利用者の資格)

第49条の2 条例第57条第2号の規則で定める事由は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 入居者又は同居者が介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者であって、同条第5項に規定する居宅サービスを受けるため、駐車場の利用が必要であると認められること。

(2) 入居者又は同居者が第6条第3号アからまでに掲げる者であって、駐車場の利用が必要であると認められること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の利用が必要であると市長が認める特別な事由

(平成14規則66・追加、平成20規則5・一部改正)

(自動車の規格)

第49条の3 条例第58条に規定する自動車の規格は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 車幅が1.8メートル以下で、かつ、全長が4.9メートル以下であること。

(2) 乗用自動車又は自重2トン未満の貨物自動車であること。

(平成14規則66・追加、平成25規則120・一部改正)

(利用の申込み)

第49条の4 条例第59条の利用の申込みをしようとする者は、駐車場利用申込書(様式第37号の2)により市長に申請しなければならない。

2 駐車場利用申込書には、自動車検査証の写しその他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(平成14規則66・追加)

(利用者の決定)

第49条の5 条例第60条第1項の公正かつ公平な方法は、公開抽選その他の市長が合理的と認める方法とする。

2 市長は、条例第60条第3項の規定により駐車場の利用を許可したときは、利用の申込みをした者に駐車場利用(変更)許可書(様式第37号の3)を交付するものとする。

(平成14規則66・追加、平成14規則81・一部改正)

(許可内容の変更等)

第49条の6 条例第62条第1項の許可を受けようとする許可利用者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書により市長に申請しなければならない。

(1) 駐車指定場所を変更しようとするとき 駐車場利用変更申請書(場所変更用)(様式第37号の4)

(2) 駐車場の利用者を変更しようとするとき 駐車場利用変更申請書(利用者変更用)(様式第37号の5)

(3) 住宅を変更しようとするとき 駐車場利用変更申請書(住宅変更用)(様式第37号の6)

(4) 車種その他の事項を変更しようとするとき 駐車場利用変更申請書(車種等変更用)(様式第37号の7)

2 市長は、条例第62条第1項の規定により許可をしたときは、許可利用者に駐車場利用(変更)許可書を交付するものとする。

(平成14規則66・追加、平成14規則81・一部改正)

(駐車場の返還届)

第49条の7 許可利用者は、条例第62条第2項の規定により駐車場の利用を中止しようとする場合には、利用を中止する日の前日(その日が休日(福岡市の休日を定める条例(平成2年福岡市条例第52号)第1条第1項に規定する本市の休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日)までに、駐車場返還届(様式第37号の8)により市長に届け出なければならない。

(平成14規則66・追加、平成14規則81・平成24規則30・一部改正)

(駐車料の納付)

第49条の7の2 条例第64条に規定する駐車料は、指定管理者が定める方法により納付しなければならない。

(平成29規則78・追加)

(駐車料等の減免)

第49条の7の3 条例第69条の6に規定する規則で定める特別な事由は、許可利用者の責めによらない事由により長期間駐車場の利用ができないことその他市長が認める特別な事由があることとする。

(平成29規則78・追加)

第3章の3 指定管理者による管理

(平成17規則136・追加)

(指定管理者の公募の公告)

第49条の8 条例第69条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第69条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が定める事項

(平成17規則136・追加)

(指定の申請)

第49条の9 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第37号の9)を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下この章において「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(平成17規則136・追加、平成20規則97・一部改正)

(指定の期間)

第49条の10 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(平成17規則136・追加)

(指定管理者の指定の通知)

第49条の11 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第37号の10)を交付して行う。

(平成17規則136・追加)

(指定等の告示事項)

第49条の12 条例第69条の2に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる市営住宅等の名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第69条の3第2項において準用する条例第69条の2に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていた市営住宅等の名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成17規則136・追加)

(事業報告書の作成と提出)

第49条の13 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)2月以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平成17規則136・追加)

第3章の4 管理代行者による管理

(平成20規則97・追加)

(同意の申請)

第49条の14 条例第69条の8の規定により公住法第47条第1項各号に掲げる者が公営住宅及びその共同施設(以下「公営住宅等」という。)の管理を行おうとするときは、管理代行同意申請書(様式第37号の11)により市長に申請しなければならない。

2 管理代行同意申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請を行う団体(以下この章において「申請団体」という。)のすべての事業に係る管理代行同意申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(2) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(3) 申請団体の活動実績について記載した書類

(4) 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(平成20規則97・追加)

(代行の期間)

第49条の15 管理代行者の代行の期間は、5年以内とする。

(平成20規則97・追加)

(市長の同意の通知)

第49条の16 市長は、公住法第47条第1項の規定に基づき公営住宅等の管理について同意したときは、管理代行同意書(様式第37号の12)を交付する。

(平成20規則97・追加)

(事業報告書の作成と提出)

第49条の17 管理代行者は、第49条の13の規定に準じて、毎年度終了後、その管理する公営住宅等の管理の業務に関し事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(平成20規則97・追加)

(条例等の規定の適用に関する技術的読替)

第49条の18 条例第69条の8の規定により管理代行者に公営住宅等の管理を行わせる場合における条例の規定の適用については、次の表の区分欄に掲げる規定中同表の読み替えられる字句欄に掲げる字句は、同表の読み替える字句欄に掲げる字句とする。

区分

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第7条から第15条まで(第7条第2項第4号を除く。)第27条第32条第34条第36条第40条(第4項を除く。)第41条及び第78条

市長

管理代行者

第19条第4項

市長が明渡しの日を認定して、

管理代行者が明け渡しの日を認定して、市長が

第24条から第26条まで、第35条(第2項を除く。)及び第79条

市長

市長又は管理代行者

第24条及び第25条

市又は管理代行者

第36条第1項

第16条第1項第31条又は第33条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃又は金銭の減免又は徴収の猶予、第21条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定による住宅のあっせん等、第37条又は第38条第4項の規定による市営住宅への入居の措置その他この条例の規定に基づく措置

第32条第1項の規定による明渡しの請求又は第34条の規定による住宅のあっせん等

第40条第4項

市長は、

市長は、管理代行者が

第77条第2項

市長が市職員

管理代行者が管理代行者の職員

2 条例第69条の8の規定により管理代行者に公営住宅等の管理を行わせる場合における規則の規定の適用については、次の表の区分欄に掲げる規定中同表の読み替えられる字句欄に掲げる字句は、同表の読み替える字句欄に掲げる字句とする。

区分

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条から第7条まで、第10条から第13条(第5項を除く。)第22条第27条第30条第31条及び第51条第2項

市長

管理代行者

別記様式第1号から様式第3号まで、様式第5号から様式第11号まで、様式第25号から様式第28号まで、様式第33号から様式第35号まで及び様式第40号

福岡市長

管理代行者

(平成20規則97・追加、平成25規則82・令和2規則52・一部改正)

第4章 社会福祉事業への活用

(許可の手続)

第50条 条例第70条第1項の規定による公営住宅の使用の許可を受けようとする特定法人は、社会福祉事業使用許可申請書(様式第38号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉事業使用許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請した特定法人に対し、その結果を社会福祉事業使用許可・不許可通知書(様式第39号)により通知する。

(平成10規則7・旧第44条繰下・一部改正)

第5章 補則

(市営住宅管理人)

第51条 市営住宅管理人の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 市長は、市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 職務を忠実に遂行していないと認めたとき。

(2) 病気にかかっていることその他のやむを得ない理由により職務を遂行することができないと認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、その者が市営住宅管理人として不適当であると認めたとき。

(4) 市営住宅管理人を置く必要がなくなったとき。

(平成10規則7・旧第45条繰下)

(立入検査の証票)

第52条 条例第79条第3項に規定する身分を示す証票は、様式第40号による。

(平成10規則7・旧第46条繰下・一部改正)

(規定外の事項)

第53条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成10規則7・旧第47条繰下)

 抄

(施行期日)

第1条 この規則は、平成9年6月1日から施行する。ただし、第14条の規定は、平成9年10月1日から施行する。

(福岡市営住宅条例施行規則の廃止)

第2条 福岡市営住宅条例施行規則(昭和35年福岡市規則第34号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅については、平成10年3月31日までの間、この規則(以下「新規則」という。)第13条第5項第2章第2節及び第4節並びに第29条並びに様式第12号から様式第24号まで、様式第31号から様式第33号までの規定は適用せず、旧規則第12条第13条(第3項第4号を除く。)第14条第19条から第19条の3まで、附則第4項及び第6項別表第1から別表第3まで並びに様式第7号様式第8号及び様式第14号から様式第17号の3までの規定はなおその効力を有する。

第4条 前条に規定する公営住宅に係る平成10年度における条例第16条第1項第31条若しくは第33条第1項又は附則第7条の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日前においても、新規則第13条第5項、第15条から第18条まで及び第24条から第26条まで並びに様式第12号から様式第20号まで、様式第31号及び様式第32号の規定を適用してすることができる。

第5条 平成9年6月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってした請求、手続その他の行為とみなして新規則の規定を適用する。

第6条 平成9年6月1日から平成10年3月31日までの間に附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってした請求、手続その他の行為とみなして新規則の規定を適用する。

(平成10年2月2日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、福岡市営住宅附帯施設管理規則(平成10年福岡市規則第8号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成10年2月2日)

(経過措置)

2 福岡市営住宅附帯施設管理規則附則第2項の規定による廃止前の福岡市店舗付改良市営住宅等管理規則(昭和40年福岡市規則第31号)の規定によって店舗付きの改良市営住宅について行った手続その他の行為は、この規則による改正後の福岡市営住宅条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定によって店舗付住宅について行った手続その他の行為とみなして改正後の規則の規定を適用する。

(平成10年2月27日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年3月1日から施行する。

(家賃徴収の特例)

2 この規則による改正後の福岡市営住宅条例施行規則別表第2 2 博多区の表の規定にかかわらず、福岡市営千代大学通住宅の平成10年3月1日から平成12年3月31日までの間の各月分の家賃の徴収に関する同表の規定の適用については、同表福岡市営千代大学通住宅の項中次の表の読み替えられる字句の欄に掲げる字句は、それぞれ同表の読み替える字句の欄に掲げる期間の区分に従い、同欄に定める字句に読み替えるものとする。

読み替えられる字句

読み替える字句

平成10年3月1日から平成11年3月31日まで

平成11年4月1日から平成12年3月31日まで

15,500円

13,500円

14,500円

19,100円

17,100円

18,100円

20,200円

18,200円

19,200円

(平成11年2月18日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第53号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日規則第112号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第33条第1項及び第3項並びに第38条第1項及び第3項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年度における福岡市営住宅条例の一部を改正する条例(平成11年福岡市条例第57号。以下「改正条例」という。)による改正後の福岡市営住宅条例第44条第1項、第46条の2、第47条第1項及び第2項、第51条、第53条の2若しくは第54条第1項及び第2項又は改正条例附則第4項の規定による家賃又は割増賃料の決定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においてもすることができる。

(平成11年11月29日規則第126号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第88号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市営住宅条例施行規則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市営住宅条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成14年4月22日規則第81号)

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年3月13日規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第136号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第5号イの改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月11日規則第184号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成20年1月31日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第6条、第9条の2、第33条第1項、第38条第1項及び第49条の2第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年6月23日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第30号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は公布の日から、第7条第1項第1号の改正規定は、同年7月9日から施行する。

(平成25年3月28日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に市営住宅の入居者の公募を開始し、かつ、施行日以後に入居者の決定をする場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る選考については、この規則による改正後の福岡市営住宅条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 福岡市営住宅条例の一部を改正する条例(平成25年福岡市条例第14号)附則第3項各号に規定する者に対する同居の承認については、改正後の規則第12条第4項、第33条第4項及び第38条第4項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成25年10月28日規則第120号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第35号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月1日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第12条第4項第1号、第13条第3項第1号及び別記様式第40号(裏)の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市営住宅条例施行規則第22条の2第8号の規定は、この規則の施行の日以後にした行為について適用し、同日前にした行為については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に市営住宅の入居者として決定した者又は入居の承継の承認を受けた者が立てた連帯保証人については、この規則による改正前の福岡市営住宅条例施行規則第9条の2の規定は、同日以後においても、なおその効力を有する。

(令和3年3月29日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第91号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年5月2日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(平成11規則112・旧別表第1・一部改正)

区分

修繕の内容

屋内

専用部分

(1) 壁及び天井の汚損箇所の塗り替え、クロス張り替え及び表面傷の補修

(2) 建具(木製浴室戸にあっては、付属品に限る。)の調整、修繕及び取替え

(3) 建具に付属する金具類の修繕及び取替え(ドアチェック及びクレセントの取替えを除く。)

(4) 玄関の鍵及びチャイムの修繕及び取替え

(5) 襖及び障子の張り替え、修繕及び取替え

(6) 畳の修繕及び取替え

(7) ガラス、パテ等の取替え

(8) 流し台、調理台、戸棚、棚、下駄箱等の修繕及び取替え

(9) カーテンレール等とその付属金具の修繕及び取替え

(10) 住戸の名札の取替え

(11) 給水栓、コマ及びパッキン類の修繕及び取替え

(12) 衛生陶器(便器、タンク、手洗い器、洗面器等をいう。)の取替え

(13) 鏡の取替え

(14) 衛生設備の付属部品(便座、紙巻器、パッキン、ゴム栓、排水目皿、わん、ごみ受け等をいう。)の修繕及び取替え

(15) 汚水管及び排水管の詰まりの清掃

(16) 洗濯機用防水パンとその付属物及び炊事流し用排水金具の修繕及び取替え

(17) 浴槽風呂釜(市が設置した風呂釜の内部用品を除く。)の修繕及び取替え

(18) 照明器具の修繕及び取替え(浴室灯にあっては、電球の交換に限る。)

(19) ローゼットコード、ソケット、コンセント、スイッチ及びプレートの取替え(結露により取替えが必要となった場合を除く。)

(20) テレビアンテナの接続端子又は保安器からテレビまでのケーブル等の取替え及び取付け

(21) 換気扇(プロペラ形のものに限る。)の修繕及び取替え

(22) レンジフード及びダクト用ファンフィルターの修繕及び取替え

(23) その他附帯設備の構造上重要でない部分の修繕及び取替え

共用部分

(1) ガラスの取替え(取替えをするために足場等の架設を要するものを除く。)

(2) 廊下灯、階段灯、ピロティ街灯及び倉庫灯の管球及びグローランプの取替え

屋外

専用部分

(1) 雨樋の詰まりの清掃

(2) ベランダの排水管、ドレイン及び目皿灯の詰まりの清掃

(3) 専用部分である土地内にある汚水管及び排水管の接合桝の蓋及びU字溝の蓋の取替え

(4) 専用部分である土地内にある生け垣及び柵塀の修繕

(5) 屋外排水管、汚水管、接合桝及び排水溝の消毒及び清掃

共用部分

(1) 廊下階段のドレイン、目皿等の詰まりの清掃(屋上及び屋根部分の清掃を除く。)

(2) 雨樋の詰まりの清掃

(3) 屋外給水栓のパッキン類、止め金具及び目皿鎖の取替え

(4) 電球、管球及びグローランプ(水銀灯の電球を除く。)の取替え

(5) 屋外排水管及び排水桝の簡易な清掃

(6) 側溝雨水桝の詰まりの清掃

(7) 樹木等のせん定及び除草(樹木等の消毒、高木のせん定及び法面その他の作業に危険を伴う共用部分の除草を除く。)

(平成24規則30・全改、平成27規則35・一部改正)

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(平成14規則66・全改)

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(平成14規則66・一部改正)

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(令和2規則52・全改)

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(平成14規則66・平成27規則35・一部改正)

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(平成14規則66・平成27規則35・一部改正)

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(令和2規則52・全改)

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(平成14規則66・一部改正)

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(平成14規則66・平成20規則5・平成27規則35・一部改正)

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(平成14規則66・一部改正)

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(平成27規則35・追加)

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(平成27規則35・追加)

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(平成27規則35・追加)

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(令和2規則52・全改)

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(平成27規則35・追加)

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(平成27規則35・追加)

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(平成27規則35・追加)

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(平成27規則35・追加)

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(平成14規則66・全改、平成27規則35・一部改正)

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(平成14規則66・平成17規則187・令和3規則91・一部改正)

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(平成14規則66・平成27規則35・一部改正)

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(平成14規則66・一部改正)

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(平成14規則66・平成27規則35・一部改正)

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(平成14規則66・平成27規則35・一部改正)

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(平成14規則66・平成27規則35・一部改正)

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(平成14規則66・一部改正)

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(平成14規則66・平成27規則35・一部改正)

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(平成14規則66・平成27規則35・一部改正)

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(平成14規則66・平成27規則35・一部改正)

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(平成14規則66・平成27規則35・一部改正)

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様式第29号及び様式第30号 削除

(令和2規則52)

(平成14規則66・平成17規則187・令和3規則91・一部改正)

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(平成14規則66・全改、平成17規則187・令和3規則91・一部改正)

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(平成14規則66・平成27規則35・一部改正)

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(平成14規則66・平成27規則35・一部改正)

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(平成14規則66・全改、平成27規則35・一部改正)

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(平成10規則7・追加、平成14規則66・平成27規則35・一部改正)

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(平成10規則7・追加、平成14規則66・一部改正)

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(平成14規則66・追加、平成17規則187・平成27規則35・一部改正)

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(平成14規則66・追加、平成14規則81・一部改正)

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(平成14規則66・追加、平成27規則35・一部改正)

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(平成14規則66・追加、平成27規則35・一部改正)

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(平成14規則66・追加、平成27規則35・一部改正)

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(平成14規則66・追加、平成27規則35・一部改正)

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(平成14規則66・追加、平成14規則81・旧様式第37号の9繰上、平成27規則35・一部改正)

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(平成17規則136・追加、平成27規則35・一部改正)

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(平成17規則136・追加)

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(平成20規則97・追加、平成27規則35・一部改正)

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(平成20規則97・追加)

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(平成10規則7・旧様式第36号繰下、平成17規則136・平成17規則187・平成27規則35・一部改正)

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(平成10規則7・旧様式第37号繰下)

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(平成10規則7・旧様式第38号繰下、平成20規則97・平成30規則68・一部改正)

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福岡市営住宅条例施行規則

平成9年5月30日 規則第100号

(令和4年5月2日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第3章
沿革情報
平成9年5月30日 規則第100号
平成10年2月2日 規則第7号
平成10年2月27日 規則第12号
平成11年2月18日 規則第5号
平成11年3月29日 規則第53号
平成11年9月30日 規則第112号
平成11年11月29日 規則第126号
平成12年3月30日 規則第88号
平成14年3月28日 規則第66号
平成14年4月22日 規則第81号
平成15年3月13日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第136号
平成17年7月11日 規則第184号
平成17年7月14日 規則第187号
平成20年1月31日 規則第5号
平成20年6月23日 規則第97号
平成24年3月29日 規則第30号
平成25年3月28日 規則第82号
平成25年10月28日 規則第120号
平成26年3月27日 規則第36号
平成27年3月30日 規則第35号
平成29年6月1日 規則第78号
平成30年3月29日 規則第68号
令和2年3月30日 規則第52号
令和3年3月29日 規則第26号
令和3年6月28日 規則第91号
令和4年5月2日 規則第72号