○福岡市自転車駐車場条例施行規則

昭和60年9月5日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市自転車駐車場条例(昭和60年福岡市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(平成25規則65・追加)

(自転車駐車場の名称等)

第2条 本市が設置する自転車駐車場の名称、位置、利用時間、休場日及び普通自動二輪車を利用の対象とすることの可否(以下「普通自動二輪車の利用の可否」という。)は、有料自転車駐車場については別表第1、無料の自転車駐車場については別表第2のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することがある。

(平成15規則122・平成17規則158・平成25規則65・平成26規則135・一部改正)

(有料自転車駐車場の種別)

第2条の2 有料自転車駐車場の種別は、次のとおりとする。

(1) 一般有料自転車駐車場 次号から第6号までに掲げる有料自転車駐車場以外の有料自転車駐車場をいう。

(2) 個別施錠型自転車駐車場 施錠装置を有する駐輪用の機器で、自動精算機(硬貨、紙幣又は第3条の2第2項に規定する駐輪場定期券(個別施錠型・ゲート式・格納式用)若しくは同条第3項に規定する駐輪場回数券(個別施錠型・ゲート式用)の投入により駐車料を精算する機器をいう。以下同じ。)での精算その他市長が別に定める方法により解錠することができるものにより、自転車等を管理する有料自転車駐車場をいう。

(3) ゲート式自転車駐車場 入口ゲートから入場して駐車し、退場の際に自動精算機での精算その他市長が別に定める方法により出口ゲートを開場することにより、自転車等を管理する有料自転車駐車場をいう。

(4) 機械式自転車駐車場 施錠装置を有する駐輪用の機器で、硬貨の投入により解錠することができるものにより、自転車を管理する有料自転車駐車場をいう。

(5) 鍵付き機械式自転車駐車場 施錠装置を有する駐輪用の機器で、硬貨を投入し、当該機器に附属する鍵で施錠することができるものにより、自転車を管理する有料自転車駐車場をいう。

(6) 格納式自転車駐車場 格納装置を有する駐輪用の機器で、入出庫口から入庫させて駐車し、操作盤に駐輪場定期券(個別施錠型・ゲート式・格納式用)を当てて出庫させることにより、自転車を管理する有料自転車駐車場をいう。

(平成17規則178・追加、平成23規則50・一部改正、平成25規則65・旧第2条の2繰下・一部改正、平成26規則107・一部改正、平成27規則66・旧第2条の3繰上、平成29規則13・令和3規則36・一部改正)

(一般有料自転車駐車場の利用申請及び承認等)

第3条 一般有料自転車駐車場の定期利用の承認を受けようとする者は、自転車駐車場利用申請書(様式第1号)により、市長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせる自転車駐車場にあつては、指定管理者。以下この条及び第4条において同じ。)に申請しなければならない。

2 市長は、一般有料自転車駐車場の定期利用を承認したときは、当該申請者(福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程(昭和56年福岡市交通事業管理規程第5号)第23条第1項第5号に掲げる共通定期乗車券(以下「共通定期乗車券」という。)の交付を受けた者を除く。)に対し、利用承認証(様式第2号)及び確認証(様式第3号)を交付するものとする。

3 市長は、一般有料自転車駐車場の定期利用を承認したときは、共通定期乗車券の交付を受けた者に対し、確認証を交付するものとする。

4 一般有料自転車駐車場の定期利用をする者は、確認証の交付を受けたときは、当該自転車等の見やすい箇所に確認証を貼り付けるとともに、利用承認証又は共通定期乗車券を携帯し、係員から請求があつた場合は、提示しなければならない。

5 一般有料自転車駐車場の一時利用(回数券による利用を除く。)をしようとする者は、一般有料自転車駐車場への入場の際に一時利用券(様式第4号及び様式第5号)の交付を受けるものとする。

6 一般有料自転車駐車場の回数券による一時利用をしようとする者は、あらかじめ自転車駐車場回数券(様式第6号)の交付を受け、一般有料自転車駐車場への入場の際に当該利用に係る回数券を係員に提示するものとする。

(昭和62規則76・平成4規則71・平成13規則137・平成15規則69・一部改正、平成15規則122・旧第4条繰上・一部改正、平成16規則93・平成17規則178・一部改正)

(個別施錠型自転車駐車場、ゲート式自転車駐車場及び格納式自転車駐車場の利用申請及び承認等)

第3条の2 前条第1項の規定は、個別施錠型自転車駐車場(管理人が常駐するものに限る。次項から第4項までにおいて同じ。)、ゲート式自転車駐車場又は格納式自転車駐車場の定期利用に係る申請の場合について準用する。

2 市長は、個別施錠型自転車駐車場、ゲート式自転車駐車場又は格納式自転車駐車場の定期利用を承認したときは、当該申請者(共通定期乗車券の交付を受けた者を含む。)に対し、駐輪場定期券(個別施錠型・ゲート式・格納式用)(様式第6号の2)を交付するものとする。

3 個別施錠型自転車駐車場又はゲート式自転車駐車場の回数券による一時利用をしようとする者は、あらかじめ駐輪場回数券(個別施錠型・ゲート式用)(様式第6号の3)の交付を受けるものとする。

4 個別施錠型自転車駐車場又はゲート式自転車駐車場の定期利用または回数券による一時利用をする者は、個別施錠型自転車駐車場の利用の場合にあつては駐輪用の機器の解錠の際に、ゲート式自転車駐車場の利用の場合にあつては出口ゲートの開場の際にそれぞれ駐輪場定期券(個別施錠型・ゲート式・格納式用)又は駐輪場回数券(個別施錠型・ゲート式用)を自動精算機に投入するものとする。

5 個別施錠型自転車駐車場(管理人が常駐するものを除く。)の利用の種別は、一時利用とする。

6 個別施錠型自転車駐車場の一時利用(回数券による利用を除く。)をしようとする者が、駐輪用の機器の施錠をしたときは、市長への利用の申請及びその承認があつたものとみなす。

7 ゲート式自転車駐車場の一時利用(回数券による利用を除く。)をしようとする者は、ゲート式自転車駐車場への入場の際に一時利用券(ゲート式専用)(様式第6号の4)の交付を受けるものとする。

8 格納式自転車駐車場の定期利用をする者は、出庫の際に駐輪場定期券(個別施錠型・ゲート式・格納式用)を操作盤に当てるものとする。

(平成17規則178・追加、令和3規則36・一部改正)

(一般有料自転車駐車場等の3時間を超えない一時利用)

第3条の3 第3条第5項又は第6項の規定にかかわらず、利用予定時間が3時間を超えない一時利用(天神自転車駐車場、天神ふれあい通り自転車駐車場、西新駅北自転車駐車場、西新駅中央自転車駐車場、西新駅西自転車駐車場及び西新駅南自転車駐車場に係るものに限る。)をしようとする者は、一般有料自転車駐車場への入場の際に一時利用券の交付を受け、又は回数券を係員に提示することを要しない。この場合において、当該一時利用をしようとする者は、係員にその旨を申し出て、無料券(様式第6号の5)の交付を受けるものとする。

2 前項の無料券の交付を受けた者が3時間を超える一時利用をしたときは、一般有料自転車駐車場からの退場の際に当該利用に係る一時利用券の交付を受け、又は当該利用に係る回数券を係員に手渡すものとする。

3 前条第6項の規定により利用の承認があつたものとみなされた者が3時間を超える一時利用(博多駅筑紫口自転車駐車場及び博多口自転車駐車場に係るものに限る。)をしたときは、駐輪用の機器の解錠の際に自動精算機において当該利用に係る駐車料を支払うものとする。

4 前条第7項の規定により一時利用券(ゲート式専用)の交付を受けた者が3時間を超える一時利用(明治公園自転車駐車場及びきらめき通り自転車駐車場に係るものに限る。)をしたときは、ゲート式自転車駐車場からの退場の際に自動精算機において当該利用に係る駐車料を支払うものとする。

(平成16規則93・追加、平成17規則178・旧第3条の2繰下・一部改正、平成19規則122・平成23規則50・平成26規則107・平成30規則77・令和3規則36・一部改正)

(機械式自転車駐車場及び鍵付き機械式自転車駐車場の利用)

第4条 機械式自転車駐車場及び鍵付き機械式自転車駐車場の利用の対象は自転車とし、利用の種別は一時利用とする。

2 機械式自転車駐車場及び鍵付き機械式自転車駐車場の利用をしようとする者が、駐輪用の機器の施錠をしたときは、市長への利用の申請及びその承認があつたものとみなす。

(平成15規則69・追加、平成15規則122・旧第4条の2繰上・一部改正、平成17規則178・平成25規則65・平成29規則13・一部改正)

(駐車料の徴収)

第5条 一般有料自転車駐車場、個別施錠型自転車駐車場(管理人が常駐するものに限る。以下この項及び第3項において同じ。)、ゲート式自転車駐車場及び格納式自転車駐車場の駐車料の額は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 次号に掲げるもの以外の一般有料自転車駐車場、個別施錠型自転車駐車場、ゲート式自転車駐車場及び格納式自転車駐車場 別表第3

(2) 共通乗車定期券の交付を受けた者に係る一般有料自転車駐車場、個別施錠型自転車駐車場、ゲート式自転車駐車場及び格納式自転車駐車場 別表第4

2 一般有料自転車駐車場の駐車料は、別に定める場合を除くほか、利用の種別に応じ、利用承認証、確認証、一時利用券又は自転車駐車場回数券の交付の際にそれぞれ徴収する。

3 個別施錠型自転車駐車場の駐車料は、利用の種別に応じ、駐輪場定期券(個別施錠型・ゲート式・格納式用)若しくは駐輪場回数券(個別施錠型・ゲート式用)の交付又は自動精算機での精算(硬貨又は紙幣の投入による場合に限る。)の際にそれぞれ徴収する。

4 ゲート式自転車駐車場の駐車料は、別に定める場合を除くほか、利用の種別に応じ、駐輪場定期券(個別施錠型・ゲート式・格納式用)若しくは駐輪場回数券(個別施錠型・ゲート式用)の交付又は自動精算機での精算(硬貨又は紙幣の投入による場合に限る。)の際にそれぞれ徴収する。

5 個別施錠型自転車駐車場(管理人が常駐するものを除く。)及び機械式自転車駐車場の駐車料の額は、1回につき100円とし、別に定める場合を除くほか、駐輪用の機器の解錠をする際に徴収する。

6 鍵付き機械式自転車駐車場の駐車料の額は、1回につき100円とし、別に定める場合を除くほか、駐輪用の機器の施錠をする際に徴収する。

7 格納式自転車駐車場の駐車料は、第1項各号に掲げる区分に応じ、駐輪場定期券(個別施錠型・ゲート式・格納式用)の交付の際に徴収する。

(昭和62規則76・平成4規則71・平成15規則69・一部改正、平成15規則122・旧第6条繰上・一部改正、平成17規則158・平成17規則178・平成23規則50・平成26規則107・平成27規則66・平成29規則13・令和3規則36・一部改正)

(駐車料の減免)

第6条 条例第10条の規定による駐車料(個別施錠型自転車駐車場(管理人が常駐するものを除く。)、機械式自転車駐車場及び鍵付き機械式自転車駐車場に係るものを除く。次項において同じ。)の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者が利用するとき 半額

(2) 療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用するとき 半額

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき 市長が必要と認める額

2 駐車料(一時利用に係るものを除く。)の減免を受けようとする者は、自転車駐車場駐車料減額・免除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 一時利用に係る駐車料の減免の方法については、別に定める。

(平成8規則37・一部改正、平成13規則137・旧第7条繰下、平成15規則69・一部改正、平成15規則122・旧第8条繰上・一部改正、平成17規則178・平成29規則13・一部改正)

(指定管理者の公募)

第7条 条例第15条第1項の規定による公募は、市長が別に定める区又は地区の区分ごとに、募集の開始日の10日前までに福岡市公報に次に掲げる事項を登載して行うものとする。

(1) 管理対象の自転車駐車場の名称

(2) 指定管理者の指定の予定期間

(3) 管理業務の範囲

(4) 管理の基準

(5) 管理に係る対価の支払方法

(6) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(7) 指定の申請の受付期間及び第10条の指定申請書の提出先

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成15規則122・追加、平成17規則226・一部改正)

(指定の期間)

第8条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(平成15規則122・追加)

(候補者の選定に係る特別な事情)

第9条 条例第15条第1項ただし書の特別な事情があると市長が認める場合は、次の基準を満たす場合とする。

(1) 自転車駐車場が、本市以外の者が管理する施設(本市が設置する施設で、指定管理者にその管理を行わせているものを含む。以下この条において「他の施設」という。)の建物若しくは敷地を利用して設置されていること又は他の施設の建物若しくは敷地に接続して設置されていること。

(2) 経費その他の経済上の事情により、自転車駐車場と他の施設とを一体的に管理することについて合理的な理由があること。

(3) 自転車駐車場の指定管理者として指定を受けている者が、当該指定の期間内においてその管理する自転車駐車場と当該自転車駐車場が設置されている区又は地区内に新たに設置する自転車駐車場とを一体的に管理することについて合理的な理由があること。

(平成15規則122・追加、平成17規則226・一部改正)

(指定の申請)

第10条 条例第15条第2項の規定による申請は、指定申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、募集の開始日から起算して60日以内(条例第15条第1項ただし書の規定により指定管理者を公募しない場合(次条において「公募によらない場合」という。)にあつては、市長が別に定める日まで)に行わなければならない。

(1) 管理に関する事業計画書

(2) 管理に関する収支予算書

(3) 管理業務に従事する者の配置及び勤務体制に関する書類

(4) 指定申請書を提出しようとする法人その他の団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(5) 申請団体が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書

(6) 申請団体の役員名簿及び従業員数を示した書類

(7) 申請団体が指定申請書を提出する日の属する事業年度の当該団体の主たる事業の事業計画書及び収支予算書並びに前事業年度の当該団体の主たる事業の事業報告書及び収支決算書

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(平成15規則122・追加、平成17規則13・一部改正)

(指定管理者の候補者の選定)

第11条 市長は、指定申請書が提出されたときは、公募の受付期間が満了した日(公募によらない場合にあつては、指定申請書が提出された日)の翌日から起算して3月を経過する日までに指定管理者の候補者を選定するものとする。

(平成15規則122・追加)

(選定結果の通知)

第12条 市長は、指定管理者の候補者を選定したときは、指定申請書を提出した者に対して、その結果を通知するものとする。

(平成15規則122・追加)

(事業の報告)

第13条 地方自治法第244条の2第7項の事業報告書には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 使用料の収入の実績、管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項

2 指定管理者の指定を取り消された団体は、市長に対し、取消しの日の前日までの管理について前項各号に掲げる事項を報告しなければならない。

3 市長は、指定管理者に対し、管理及び経理の状況について定期的に、又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うものとする。

(平成15規則122・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(施行日前における利用の承認等)

2 条例附則第2項の規定による条例の施行日前における条例の施行の日以後の有料自転車駐車場の利用の承認及び駐車料の徴収については、次の各号に定めるところによる。

(1) 有料自転車駐車場の利用の承認については、条例第5条並びにこの規則第4条第1項同条第2項及び第5条の規定の例による。

(2) 駐車料の徴収については、条例第8条から第10条まで並びにこの規則第6条第1項同条第2項本文及び第7条の規定の例による。

(昭和61年1月20日規則第1号)

この規則は、昭和61年2月1日から施行する。

(昭和61年6月26日規則第81号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年1月22日規則第2号)

この規則は、昭和62年2月1日から施行する。

(昭和62年4月9日規則第76号)

この規則は、昭和62年4月20日から施行する。

(昭和62年7月9日規則第99号)

この規則は、昭和62年7月10日から施行する。

(昭和62年11月16日規則第116号)

この規則は、昭和62年11月20日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第36号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年4月18日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年5月26日規則第75号)

この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

(昭和63年6月2日規則第77号)

この規則は、昭和63年6月6日から施行する。

(昭和63年6月20日規則第78号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に唐人町駅自転車駐車場の項を加える改正規定及び別表第2に唐人町駅自転車駐車場の項を加える改正規定は、平成元年4月10日から施行する。

(平成元年5月29日規則第80号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成2年12月13日規則第94号)

この規則は、平成3年1月10日から施行する。

(平成4年6月29日規則第71号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年3月1日規則第3号)

この規則は、平成5年3月3日から施行する。

(平成5年3月29日規則第13号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成6年1月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日規則第37号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日規則第101号)

この規則は、平成8年10月14日から施行する。

(平成9年3月31日規則第48号)

この規則は、平成9年4月7日から施行する。

(平成9年10月9日規則第126号)

この規則は、平成9年10月20日から施行する。

(平成10年3月5日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年10月1日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月17日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年2月8日規則第3号)

この規則は、平成11年3月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第41号)

この規則は、平成11年4月5日から施行する。

(平成12年2月28日規則第7号)

この規則は、平成12年3月1日から施行する。

(平成12年5月1日規則第117号)

この規則は、平成12年5月8日から施行する。

(平成12年11月20日規則第151号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市自転車駐車場条例施行規則別記様式第4号の3の規定により作成された様式は、この規則の施行の日以後においても、なお使用することができる。

(平成13年3月29日規則第31号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年11月29日規則第137号)

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月18日規則第122号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の改正規定(博多駅北自転車駐車場に係る部分に限る。) 平成16年1月17日

(2) 別表第1の改正規定(きらめき通り自転車駐車場に係る部分に限る。) 平成16年3月1日

(平成16年6月28日規則第93号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年9月16日規則第102号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(供用開始日)

2 この規則の施行にかかわらず、この規則により新たに設置された自転車駐車場の供用は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から開始する。

(1) 吉塚駅東自転車駐車場 平成16年10月1日

(2) 音羽公園自転車駐車場 平成17年1月5日

(3) 博多口自転車駐車場 平成17年1月13日

(4) 前3号に掲げる自転車駐車場以外の自転車駐車場 平成17年2月1日

(平成16規則130・全改)

(平成16年12月27日規則第130号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第10条第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年4月25日規則第158号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(供用開始日)

2 この規則の施行にかかわらず、この規則により新たに設置された名島駅自転車駐車場、博多駅高架下北自転車駐車場、出来町公園自転車駐車場、明治公園自転車駐車場、吉塚駅西口自転車駐車場、今泉公園自転車駐車場、長浜公園自転車駐車場及び天神路上自転車駐車場(天神三丁目、大名二丁目及び舞鶴一丁目の部分に限る。)の供用は、規則で定める日から開始する。

(平成18年規則第10号により(博多駅高架下北自転車駐車場の供用に係る部分)規則で定める日は、平成18年4月1日)

(平成18年規則第99号により(出来町公園自転車駐車場、明治公園自転車駐車場、長浜公園自転車駐車場及び天神路上自転車駐車場の供用に係る部分)規則で定める日は、平成18年6月22日)

(平成18年規則第115号により(今泉公園自転車駐車場の供用に係る部分に限る。)規則で定める日は、平成18年9月14日)

(平成19年規則第76号により(名島駅自転車駐車場及び吉塚駅西口自転車駐車場の供用に係る部分に限る。)規則で定める日は、平成19年4月1日)

(平成19規則75・一部改正)

(平成17年6月30日規則第178号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年9月22日規則第198号)

この規則は、平成17年9月23日から施行する。

(平成17年11月17日規則第226号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月27日規則第8号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2の改正規定(下山門駅西自転車駐車場に係る部分に限る。) 公布の日

(2) 別表第2の改正規定(博多駅前自転車駐車場に係る部分に限る。) 平成18年3月1日

(3) 別表第2の改正規定(博多駅高架下北自転車駐車場に係る部分に限る。) 平成18年4月1日

(平成18年3月30日規則第63号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月13日規則第106号)

この規則は、平成18年7月18日から施行する。

(平成18年10月19日規則第140号)

この規則は、平成18年10月20日から施行する。

(平成19年3月29日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(赤坂駅路上自転車駐車場に係る部分に限る。)は、平成19年6月1日から施行する。

(福岡市自転車駐車場条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 福岡市自転車駐車場条例施行規則の一部を改正する規則(平成17年福岡市規則第158号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年5月31日規則第116号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年6月28日規則第122号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年8月2日規則第132号)

この規則は、平成19年8月4日から施行する。

(平成20年3月13日規則第7号)

この規則は、平成20年3月15日から施行する。ただし、別表第1 4 南区の表の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月28日規則第91号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年7月28日規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(供用開始日)

2 この規則の施行にかかわらず、この規則により新たに設置された冷泉公園自転車駐車場の供用は、規則で定める日から開始する。

(平成21年規則第2号により平成21年2月1日から開始)

(平成21年1月29日規則第1号)

この規則は、平成21年2月9日から施行する。

(平成21年2月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第34号)

この規則は、平成21年4月6日から施行する。

(平成21年9月17日規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(供用開始日)

2 この規則の施行にかかわらず、この規則により新たに設置された渡辺通駅路上自転車駐車場の供用は、規則で定める日から開始する。

(平成21年規則第120号により(渡辺通駅路上自転車駐車場のうち、中央区渡辺通一丁目及び渡辺通二丁目に設置するものの各一部の供用に係るものに限る。)規則で定める日は、平成22年1月10日)

(平成22年規則第6号により(渡辺通駅路上自転車駐車場のうち、中央区渡辺通一丁目に設置するものの一部の供用に係るものに限る。)規則で定める日は、平成22年2月1日)

(平成22年規則第7号により(渡辺通駅路上自転車駐車場のうち、中央区渡辺通一丁目に設置するものの一部の供用に係るものに限る。)規則で定める日は、平成22年2月10日)

(平成22年規則第68号により(渡辺通駅路上自転車駐車場のうち、中央区渡辺通二丁目に設置するものの一部、渡辺通三丁目に設置するもの及び渡辺通四丁目に設置するものの一部の供用に係るものに限る。)規則で定める日は、平成22年4月1日)

(平成22年規則第118号により(渡辺通駅路上自転車駐車場のうち、中央区渡辺通四丁目に設置するものの一部及び渡辺通五丁目に設置するものの供用に係るものに限る。)規則で定める日は、平成22年12月15日)

(平成22年7月15日規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1 2 博多区の表及び別表第2の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(供用開始日)

2 この規則の施行にかかわらず、この規則により新たに設置された西鉄香椎駅自転車駐車場の供用は、規則で定める日から開始する。

(平成23年規則第2号により平成23年2月1日から開始)

(平成22年9月16日規則第102号)

この規則は、平成22年9月17日から施行する。

(平成23年3月31日規則第50号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第67号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年8月11日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第33号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月7日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月24日規則第119号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(供用開始日)

2 この規則の施行にかかわらず、この規則により新たに設置された自転車駐車場の供用は、規則で定める日から開始する。

(平成25年規則第66号により(祇園駅路上自転車駐車場、呉服町駅路上自転車駐車場及び竹下駅西口自転車駐車場の供用に係る部分)規則で定める日は、平成25年4月1日)

(平成24年11月1日規則第128号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市自転車駐車場条例施行規則別記様式第1号、様式第7号及び様式第8号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成25年8月1日規則第105号)

(施行期日)

1 この規則中別表第1 2 博多区の表雑餉隈駅前自転車駐車場の項の改正規定並びに同表出来町公園自転車駐車場の項の次に中島公園自転車駐車場の項及び中洲川端駅路上自転車駐車場の項を加える改正規定(中洲川端駅路上自転車駐車場の項に係る部分に限る。)は公布の日から、その他の改正規定は平成26年4月1日から施行する。

(供用開始日)

2 この規則の施行にかかわらず、この規則により新たに設置された中洲川端駅路上自転車駐車場の供用は、規則で定める日から開始する。

(平成26年規則第43号により(中洲川端駅路上自転車駐車場のうち、博多区上川端町に設置するものの供用に係るものに限る。)規則で定める日は、平成26年4月1日)

(平成26年規則第110号により(中洲川端駅路上自転車駐車場のうち、博多区中洲三丁目に設置するものの供用に係るものに限る。)規則で定める日は、平成26年7月1日)

(平成26年3月27日規則第56号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月29日規則第103号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年6月16日規則第107号)

この規則は、平成26年6月17日から施行する。

(平成26年9月8日規則第132号)

この規則は、平成26年9月10日から施行する。

(平成26年9月29日規則第135号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、別表第1 3 中央区の表薬院駅路上自転車駐車場の項を削る改正規定及び別表第2の改正規定(同表1 東区の表中貝塚駅前自転車駐車場及び香椎浜四丁目自転車駐車場に係る部分並びに別表第2 6 西区の表中九大学研都市駅西自転車駐車場及び九大学研都市駅東自転車駐車場に係る部分(普通自動二輪車の利用の可否に係る部分を除く。)に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第66号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月30日規則第130号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日規則第13号)

この規則は、平成29年3月15日から施行する。

(平成29年10月23日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月6日規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(供用開始日)

2 この規則の施行にかかわらず、この規則により新たに設置された天神ふれあい通り自転車駐車場の供用は、規則で定める日から開始する。

(平成30年規則第78号により平成30年6月9日から開始)

(平成30年6月7日規則第77号)

この規則は、平成30年6月9日から施行する。

(平成30年10月15日規則第103号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市自転車駐車場条例施行規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成31年3月28日規則第46号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第1 3 中央区の表長浜公園自転車駐車場の項の改正規定及び別表第2 6 西区の表下山門第2自転車駐車場の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年6月3日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(供用開始日)

2 この規則の施行にかかわらず、この規則により新たに設置された博多駅筑紫口自転車駐車場の供用は、規則で定める日から開始する。

(令和3年規則第37号により令和3年3月29日から開始)

(令和元年7月1日規則第21号)

この規則中別表第1 3 中央区の表六本松駅路上自転車駐車場の項を削る改正規定は公布の日から、同表六本松駅自転車駐車場の項の改正規定は令和元年7月16日から施行する。

(令和3年3月29日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月7日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(供用開始日)

2 この規則の施行にかかわらず、この規則により新たに設置された櫛田神社前駅自転車駐車場の供用は、別に規則で定める日から開始する。

(令和4年規則第117号により令和5年3月27日から開始)

別表第1

(平成17規則158・全改、平成17規則226・平成18規則63・平成18規則106・平成18規則140・平成19規則75・平成20規則7・平成20規則91・平成20規則104・平成21規則104・平成22規則84・平成22規則102・平成23規則67・平成24規則33・平成24規則83・平成24規則119・平成25規則65・平成25規則105・平成26規則103・平成26規則107・平成26規則132・平成26規則135・平成27規則130・平成29規則96・平成29規則97・平成30規則103・平成31規則46・令和元規則3・令和元規則21・令和3規則36・令和4規則86・一部改正)

1 東区

名称

位置

利用時間

休場日

普通自動二輪車の利用の可否

香椎駅東自転車駐車場

東区香椎駅東一丁目

午前6時から午後10時まで

なし

香椎駅南自転車駐車場

東区香椎駅前一丁目

午前6時から午後12時まで

なし

香椎宮前駅自転車駐車場

東区千早五丁目

午前6時から午後12時まで

なし

千早駅北自転車駐車場

東区千早四丁目

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

千早駅南自転車駐車場

東区千早四丁目

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

名島駅自転車駐車場

東区名島三丁目

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

東区名島四丁目

終日

なし

西鉄香椎駅自転車駐車場

東区香椎駅前二丁目

終日

なし

箱崎駅高架下自転車駐車場

東区筥松二丁目

午前6時から午後12時まで

なし

福工大前駅東自転車駐車場

東区和白東三丁目

午前6時から午後10時まで

なし

2 博多区

名称

位置

利用時間

休場日

普通自動二輪車の利用の可否

音羽公園自転車駐車場

博多区博多駅南一丁目

終日

なし

川端自転車駐車場

博多区下川端町

終日

なし

祇園駅路上自転車駐車場

博多区画像園町及び冷泉町

終日

なし

櫛田神社前駅自転車駐車場

博多区祇園町

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

呉服町駅路上自転車駐車場

博多区上呉服町及び店屋町

終日

なし

笹原駅東自転車駐車場

博多区諸岡五丁目

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

雑餉隈駅前自転車駐車場

博多区麦野六丁目

午前6時から午後12時まで

なし

雑餉隈駅南自転車駐車場

博多区銀天町一丁目

午前6時から午後10時まで

なし

清流公園自転車駐車場

博多区中洲一丁目、中洲四丁目及び中洲五丁目

終日

なし

竹下駅第1自転車駐車場

博多区竹下四丁目

終日

なし

竹下駅第2自転車駐車場

博多区竹下四丁目

終日

なし

竹下駅西口自転車駐車場

博多区竹下一丁目

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

竹下駅南自転車駐車場

博多区竹下四丁目

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

出来町公園自転車駐車場

博多区博多駅前一丁目

終日

なし

中島公園自転車駐車場

博多区中洲中島町

終日

なし

中洲川端駅路上自転車駐車場

博多区上川端町及び中洲三丁目

終日

なし

中比恵公園自転車駐車場

博多区博多駅東二丁目

終日

なし

人参公園自転車駐車場

博多区博多駅前四丁目

終日

なし

博多駅高架下南自転車駐車場

博多区博多駅中央街及び博多駅前四丁目

終日

なし

博多駅筑紫口自転車駐車場

博多区博多駅東二丁目

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

博多駅路上自転車駐車場

博多区博多駅前一丁目、博多駅前二丁目、博多駅前三丁目、博多駅東一丁目及び博多駅南一丁目

終日

なし

博多口自転車駐車場

博多区博多駅前一丁目及び博多駅前二丁目

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

福岡空港駅自転車駐車場

博多区空港前三丁目

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

南福岡駅前自転車駐車場

博多区寿町二丁目

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

明治公園自転車駐車場

博多区博多駅前三丁目

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

吉塚駅西口自転車駐車場

博多区吉塚本町

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

吉塚駅東口自転車駐車場

博多区吉塚本町

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

冷泉公園自転車駐車場

博多区上川端町

終日

なし

3 中央区

名称

位置

利用時間

休場日

普通自動二輪車の利用の可否

きらめき通り自転車駐車場

中央区天神二丁目

午前6時から翌日午前0時30分まで

1月1日

桜坂駅自転車駐車場

中央区桜坂一丁目

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

天神自転車駐車場

中央区天神二丁目

終日

なし

天神中央公園自転車駐車場

中央区天神一丁目

終日

なし

天神ふれあい通り自転車駐車場

中央区天神一丁目

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

天神南駅自転車駐車場

中央区渡辺通五丁目

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

天神路上自転車駐車場

中央区天神一丁目、天神二丁目及び大名二丁目

終日

なし

唐人町駅自転車駐車場

中央区荒戸三丁目

午前6時から午後10時まで

なし

長浜公園自転車駐車場

中央区舞鶴一丁目

終日

なし

薬院駅北自転車駐車場

中央区渡辺通四丁目

終日

なし

薬院駅南自転車駐車場

中央区平尾一丁目

午前6時から午後12時まで

なし

薬院大通駅自転車駐車場

中央区薬院四丁目

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

六本松駅自転車駐車場

中央区六本松二丁目

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

4 南区

名称

位置

利用時間

休場日

普通自動二輪車の利用の可否

井尻駅西自転車駐車場

南区井尻五丁目

終日

なし

井尻駅東自転車駐車場

南区井尻一丁目

午前6時から午後10時まで

なし

井尻駅前自転車駐車場

南区井尻四丁目

午前6時から午後12時まで

なし

大橋駅高架下自転車駐車場

南区大橋一丁目

午前6時から午後12時まで

なし

大橋駅路上自転車駐車場

南区大橋一丁目

終日

なし

笹原駅西自転車駐車場

南区井尻三丁目

午前6時から午後10時まで

なし

笹原駅西第2自転車駐車場

南区井尻三丁目

終日

なし

高宮駅高架下自転車駐車場

南区玉川町

午前6時から午後10時まで

なし

高宮駅西自転車駐車場

南区高宮三丁目

午前6時から午後12時まで

なし

高宮駅東自転車駐車場

南区大楠三丁目

午前6時から午後10時まで

なし

平尾駅自転車駐車場

南区高宮一丁目

午前6時から午後12時まで

なし

5 城南区

名称

位置

利用時間

休場日

普通自動二輪車の利用の可否

梅林駅自転車駐車場

城南区梅林四丁目

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

金山駅自転車駐車場

城南区金山団地

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

茶山駅西自転車駐車場

城南区別府六丁目

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

茶山駅東自転車駐車場

城南区茶山一丁目

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

七隈駅自転車駐車場

城南区七隈八丁目

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

七隈駅路上自転車駐車場

城南区七隈四丁目

終日

なし

福大前駅自転車駐車場

城南区七隈八丁目

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

別府駅自転車駐車場

城南区別府三丁目

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

6 早良区

名称

位置

利用時間

休場日

普通自動二輪車の利用の可否

賀茂駅北自転車駐車場

早良区賀茂三丁目

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

賀茂駅南自転車駐車場

早良区賀茂三丁目

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

次郎丸駅自転車駐車場

早良区次郎丸四丁目

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

次郎丸駅路上自転車駐車場

早良区次郎丸一丁目

終日

なし

西新駅北自転車駐車場

早良区西新三丁目

午前6時から午後10時まで

なし

西新駅中央自転車駐車場

早良区西新四丁目

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

西新駅西自転車駐車場

早良区西新五丁目

午前6時から午後10時まで

なし

西新駅東自転車駐車場

早良区西新二丁目

終日

なし

西新駅南自転車駐車場

早良区西新四丁目

午前6時から午後10時まで

なし

西新駅路上自転車駐車場

早良区西新一丁目、西新二丁目、西新三丁目及び西新四丁目

終日

なし

野芥駅自転車駐車場

早良区野芥二丁目

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

野芥駅路上自転車駐車場

早良区野芥一丁目及び野芥二丁目

終日

なし

藤崎駅第1自転車駐車場

早良区百道二丁目

午前6時から午後10時まで

なし

藤崎駅第2自転車駐車場

早良区百道二丁目

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

室見駅前自転車駐車場

早良区室見一丁目

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

室見駅南自転車駐車場

早良区室見五丁目

午前6時から翌日午前0時30分まで

なし

7 西区

名称

位置

利用時間

休場日

普通自動二輪車の利用の可否

今宿駅西自転車駐車場

西区今宿一丁目

午前6時から翌日午前0時45分まで

なし

九大学研都市駅西自転車駐車場

西区北原一丁目

午前6時から翌日午前0時45分まで

なし

九大学研都市駅東自転車駐車場

西区西都一丁目

午前6時から翌日午前0時45分まで

なし

周船寺駅前自転車駐車場

西区周船寺二丁目

午前6時から翌日午前0時45分まで

なし

姪浜駅高架下東自転車駐車場

西区姪の浜四丁目

午前6時から翌日午前0時45分まで

なし

姪浜駅高架下西自転車駐車場

西区姪の浜五丁目

午前6時から翌日午前0時45分まで

なし

別表第2

(平成26規則135・全改、平成27規則130・平成29規則96・平成31規則46・一部改正)

1 東区

名称

位置

利用時間

休場日

普通自動二輪車の利用の可否

貝塚駅西自転車駐車場

東区箱崎七丁目

終日

なし

貝塚駅東自転車駐車場

東区箱崎七丁目

終日

なし

貝塚駅前自転車駐車場

東区箱崎七丁目

終日

なし

香椎花園前駅自転車駐車場

東区香住ケ丘六丁目

終日

なし

香椎花園前駅第2自転車駐車場

東区香住ケ丘六丁目

終日

なし

香椎神宮駅前自転車駐車場

東区香椎五丁目及び香椎六丁目

終日

なし

香椎浜四丁目自転車駐車場

東区香椎浜四丁目

終日

なし

九産大前駅自転車駐車場

東区唐原五丁目

終日

なし

九産大前駅第2自転車駐車場

東区香住ケ丘二丁目

終日

なし

土井駅自転車駐車場

東区土井三丁目

終日

なし

唐原駅前自転車駐車場

東区唐原二丁目

終日

なし

奈多駅自転車駐車場

東区奈多団地

終日

なし

箱崎九大前駅自転車駐車場

東区箱崎三丁目

終日

なし

箱崎宮前駅北自転車駐車場

東区箱崎二丁目

終日

なし

箱崎宮前駅南自転車駐車場

東区箱崎一丁目及び馬出四丁目

終日

なし

舞松原駅自転車駐車場

東区舞松原五丁目

終日

なし

馬出九大病院前駅自転車駐車場

東区馬出一丁目

終日

なし

三苫駅西自転車駐車場

東区三苫五丁目

終日

なし

三苫駅東自転車駐車場

東区美和台三丁目

終日

なし

三苫駅前自転車駐車場

東区三苫五丁目

終日

なし

和白駅西自転車駐車場

東区和白三丁目及び和白四丁目

終日

なし

和白駅前自転車駐車場

東区和白三丁目

終日

なし

2 博多区

名称

位置

利用時間

休場日

普通自動二輪車の利用の可否

千代県庁口駅自転車駐車場

博多区東公園

終日

なし

博多駅東第1自転車駐車場

博多区博多駅東一丁目

終日

なし

博多駅東第2自転車駐車場

博多区博多駅東一丁目

終日

なし

東比恵北自転車駐車場

博多区東比恵二丁目

終日

なし

東比恵自転車駐車場

博多区東比恵三丁目

終日

なし

福岡空港駅南自転車駐車場

博多区空港前四丁目

終日

なし

3 中央区

名称

位置

利用時間

休場日

普通自動二輪車の利用の可否

柳橋自転車駐車場

中央区春吉一丁目

終日

なし

4 城南区

名称

位置

利用時間

休場日

普通自動二輪車の利用の可否

城西団地南自転車駐車場

城南区別府四丁目

終日

なし

5 早良区

名称

位置

利用時間

休場日

普通自動二輪車の利用の可否

早良六丁目自転車駐車場

早良区早良六丁目

終日

なし

野芥自転車駐車場

早良区野芥四丁目

終日

なし

原自転車駐車場

早良区原三丁目及び原四丁目

終日

なし

東入部八丁目自転車駐車場

早良区東入部八丁目

終日

なし

脇山一丁目自転車駐車場

早良区脇山一丁目

終日

なし

6 西区

名称

位置

利用時間

休場日

普通自動二輪車の利用の可否

今宿駅高架下自転車駐車場

西区今宿町及び今宿一丁目

終日

なし

下山門駅第1自転車駐車場

西区下山門四丁目

終日

なし

下山門駅第2自転車駐車場

西区下山門四丁目

終日

なし

下山門駅西自転車駐車場

西区生の松原一丁目

終日

なし

下山門駅南自転車駐車場

西区下山門四丁目

終日

なし

野方自転車駐車場

西区野方一丁目

終日

なし

橋本駅自転車駐車場

西区橋本二丁目

終日

なし

橋本駅南自転車駐車場

西区橋本二丁目

終日

なし

別表第3

(平成4規則71・平成15規則69・一部改正、平成15規則122・旧別表第3繰上、平成16規則93・一部改正、平成17規則158・旧別表第2繰下、平成17規則178・平成19規則122・平成23規則50・平成25規則65・平成26規則107・平成30規則77・令和元規則3・令和3規則36・一部改正)

一般有料自転車駐車場駐車料、個別施錠型自転車駐車場駐車料、ゲート式自転車駐車場駐車料及び格納式自転車駐車場駐車料

利用の種別

利用期間

自転車

原動機付自転車及び普通自動二輪車

定期利用

学生

1月

1,200円

1,800円

3月

3,400円

5,100円

6月

6,400円

9,700円

一般

1月

1,900円

2,900円

3月

5,400円

8,200円

6月

10,200円

15,600円

一時利用

1日(1回)

100円

150円

備考

1 学生とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は市長が認める教育施設へ通学する者をいう。

2 回数券による一時利用をする場合は、券片数11枚で上記の一時利用駐車料の10倍の額とする。

3 天神自転車駐車場の自転車の一時利用に限り、この表の規定にかかわらず、その利用時間が3時間を超えない場合にあっては駐車料は無料と、3時間以上の場合にあっては駐車料は50円とする。

4 天神自転車駐車場(前項に定める場合を除く。)、天神ふれあい通り自転車駐車場、西新駅北自転車駐車場、西新駅中央自転車駐車場、西新駅西自転車駐車場及び西新駅南自転車駐車場の一時利用、博多駅筑紫口自転車駐車場及び博多口自転車駐車場の一時利用又は明治公園自転車駐車場及びきらめき通り自転車駐車場の一時利用(回数券による一時利用を除く。)に限り、その利用時間が3時間を超えない場合は、この表の規定にかかわらず、駐車料は無料とする。

別表第4

(平成13規則137・追加、平成15規則69・一部改正、平成15規則122・旧別表第4繰上、平成17規則158・旧別表第3繰下、平成17規則178・平成25規則65・令和元規則3・令和3規則36・一部改正)

一般有料自転車駐車場駐車料、個別施錠型自転車駐車場駐車料、ゲート式自転車駐車場駐車料及び格納式自転車駐車場駐車料(共通定期乗車券)

利用の種類

利用期間

自転車

原動機付自転車及び普通自動二輪車

定期利用

学生

1月

900円

1,500円

3月

2,500円

4,200円

6月

4,600円

7,900円

一般

1月

1,450円

2,450円

3月

4,050円

6,850円

6月

7,500円

12,900円

備考 学生とは、学校教育法第1条に規定する学校又は市長が認める教育施設へ通学する者をいう。

(平成30規則103・全改)

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(平成13規則31・平成15規則122・一部改正)

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(平成15規則122・一部改正)

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(昭和62規則76・追加、平成15規則122・旧様式第4号の1・一部改正)

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(平成13規則31・全改、平成15規則122・旧様式第4号の2繰下)

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(平成12規則151・全改、平成15規則122・旧様式第4条の3繰下)

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(平成17規則178・追加、令和3規則36・一部改正)

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(平成17規則178・追加)

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(平成17規則178・追加)

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(平成16規則93・追加、平成17規則178・旧様式第6号の2繰下、平成19規則122・一部改正)

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(平成5規則41・平成13規則31・一部改正、平成15規則122・旧様式第5号繰下、平成25規則65・一部改正)

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(平成15規則122・追加、平成25規則65・令和3規則36・一部改正)

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福岡市自転車駐車場条例施行規則

昭和60年9月5日 規則第93号

(令和4年7月7日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第1章 道路・河川・下水道・駐車場
沿革情報
昭和60年9月5日 規則第93号
昭和61年1月20日 規則第1号
昭和61年6月26日 規則第81号
昭和62年1月22日 規則第2号
昭和62年4月9日 規則第76号
昭和62年7月9日 規則第99号
昭和62年11月16日 規則第116号
昭和63年3月31日 規則第36号
昭和63年4月18日 規則第60号
昭和63年5月26日 規則第75号
昭和63年6月2日 規則第77号
昭和63年6月20日 規則第78号
平成元年3月31日 規則第47号
平成元年5月29日 規則第80号
平成2年12月13日 規則第94号
平成4年6月29日 規則第71号
平成5年3月1日 規則第3号
平成5年3月29日 規則第13号
平成5年3月29日 規則第41号
平成6年1月17日 規則第2号
平成6年3月31日 規則第25号
平成8年3月28日 規則第37号
平成8年9月30日 規則第101号
平成9年3月31日 規則第48号
平成9年10月9日 規則第126号
平成10年3月5日 規則第15号
平成10年10月1日 規則第89号
平成10年12月17日 規則第94号
平成11年2月8日 規則第3号
平成11年3月29日 規則第41号
平成12年2月28日 規則第7号
平成12年5月1日 規則第117号
平成12年11月20日 規則第151号
平成13年3月29日 規則第31号
平成13年11月29日 規則第137号
平成15年3月31日 規則第69号
平成15年12月18日 規則第122号
平成16年6月28日 規則第93号
平成16年9月16日 規則第102号
平成16年12月27日 規則第130号
平成17年3月24日 規則第13号
平成17年4月25日 規則第158号
平成17年6月30日 規則第178号
平成17年9月22日 規則第198号
平成17年11月17日 規則第226号
平成18年2月9日 規則第5号
平成18年2月27日 規則第8号
平成18年3月30日 規則第63号
平成18年7月13日 規則第106号
平成18年10月19日 規則第140号
平成19年3月29日 規則第75号
平成19年5月31日 規則第116号
平成19年6月28日 規則第122号
平成19年8月2日 規則第132号
平成20年3月13日 規則第7号
平成20年4月28日 規則第91号
平成20年7月28日 規則第104号
平成21年1月29日 規則第1号
平成21年2月26日 規則第6号
平成21年3月30日 規則第34号
平成21年9月17日 規則第104号
平成22年7月15日 規則第84号
平成22年9月16日 規則第102号
平成23年3月31日 規則第50号
平成23年6月30日 規則第67号
平成23年8月11日 規則第71号
平成24年3月29日 規則第33号
平成24年6月7日 規則第83号
平成24年9月24日 規則第119号
平成24年11月1日 規則第128号
平成25年3月28日 規則第65号
平成25年8月1日 規則第105号
平成26年3月27日 規則第56号
平成26年5月29日 規則第103号
平成26年6月16日 規則第107号
平成26年9月8日 規則第132号
平成26年9月29日 規則第135号
平成27年3月30日 規則第66号
平成27年11月30日 規則第130号
平成29年3月13日 規則第13号
平成29年10月23日 規則第96号
平成29年11月6日 規則第97号
平成30年6月7日 規則第77号
平成30年10月15日 規則第103号
平成31年3月28日 規則第46号
令和元年6月3日 規則第3号
令和元年7月1日 規則第21号
令和3年3月29日 規則第36号
令和4年7月7日 規則第86号