○福岡市自転車駐車場条例
昭和60年4月1日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が設置する自転車駐車場(以下「自転車駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 自転車駐車場の名称及び位置は、規則で定める。
(利用の対象)
第3条 自転車駐車場の利用の対象は、次に掲げるとおりとする。ただし、第3号に規定する普通自動二輪車にあっては、規則で定める自転車駐車場に限る。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(以下「原動機付自転車」という。)
(2) 道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車」という。)
(3) 道路交通法第3条に規定する普通自動二輪車のうち側車付きのものを除いたものであって、総排気量が0.050リットルを超え0.125リットル以下のもの(以下「普通自動二輪車」という。)
(平成25条例13・全改)
(利用時間等)
第4条 自転車駐車場の利用時間及び休場日は、規則で定める。
2 市長は、自転車駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、自転車駐車場を休場することができる。この場合において、市長は、当該自転車駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しなければならない。
(平成15条例55・全改)
(有料自転車駐車場の利用の種別)
第5条 自転車駐車場のうち、規則で定める有料の自転車駐車場(以下「有料自転車駐車場」という。)の利用の種別は、次のとおりとする。
(1) 定期利用 月を単位として利用期間を定めた利用をいう。
(2) 一時利用 1回の利用の期間が1日を超えない利用をいう。
2 前項第1号の定期利用の期間は、1月、3月又は6月のいずれかとする。
(平成15条例55・全改)
(有料自転車駐車場の利用の承認)
第6条 有料自転車駐車場を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に利用の申請をし、その承認を受けなければならない。
(平成15条例55・全改)
(1) 前条の申請の際、既に当該申請に係る有料自転車駐車場の利用の承認を受けている原動機付自転車、自転車及び普通自動二輪車(以下「自転車等」と総称する。)の台数が、当該有料自転車駐車場の収容可能台数に達しているとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、有料自転車駐車場の管理上支障があると認めるとき。
(平成15条例55・全改、平成25条例13・一部改正)
(駐車料の徴収)
第8条 承認利用者からは、別表に掲げる額の範囲内において規則で定める額の駐車料を徴収する。
(平成15条例55・一部改正)
(駐車料の不還付)
第9条 既納の駐車料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(駐車料の減免)
第10条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、駐車料を減額又は免除することができる。
(行為の禁止)
第11条 自転車駐車場を利用する者(第13条において「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。
(2) 自転車駐車場の施設又は附属設備を汚損し、又は損傷すること。
(3) 発火、引火若しくは爆発のおそれがある物品又は悪臭を発する物品を持ち込むこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、自転車駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。
2 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者の自転車駐車場の利用を拒むことができる。
(平成15条例55・追加)
2 市長は、自転車駐車場の管理上支障があると認めるときは、前項に規定する措置を命じることができる。
(平成15条例55・旧第11条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第13条 利用者は、その責めに帰すべき理由により自転車駐車場の施設又は附属設備等を破損し、又は滅失して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(道路に附属する有料自転車駐車場の利用に関する標識)
第13条の2 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の3の規定により道路に附属する有料自転車駐車場に設ける標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。
(1) 駐車料の額
(2) 利用時間
(3) 駐車料の徴収方法
(4) 割増金の徴収に関する注意事項
(5) その他道路に附属する有料自転車駐車場の利用に関し市長が必要と認める事項
(平成25条例13・追加)
(指定管理者による管理)
第14条 市長は、自転車駐車場の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平成15条例55・全改)
(指定管理者の候補者の選定)
第15条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、規則で定めるところにより公募するものとする。ただし、特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容が次の基準に適合するかどうかを審査して、指定管理者の候補者を選定するものとする。
(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。
(2) 自転車駐車場の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。
(3) 自転車駐車場の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
(4) その他市長が必要と認める基準
(平成15条例55・追加)
(指定の告示)
第16条 市長は、前条第3項の候補者について指定管理者の指定をしたときは、速やかに次に掲げる事項を告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。
(1) 指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定管理者に管理を行わせる自転車駐車場の名称及び位置
(3) 指定の期間
(平成15条例55・追加)
(業務の範囲)
第17条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(2) 第8条の規定による駐車料の徴収に関する業務
(3) 第11条の規定による利用の制限に関する業務
(4) 第12条の規定による措置の命令に関する業務
(5) 施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務
(6) その他市長が必要と認める業務
(平成15条例55・追加)
(平成17条例103・全改)
(平成15条例55・追加)
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成15条例55・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成15年12月18日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の福岡市自転車駐車場条例第14条の規定に基づき管理を委託している自転車駐車場については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該自転車駐車場の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成17年6月23日条例第103号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表
(平成25条例13・一部改正)
利用の種別 | 利用期間 | 自転車 | 原動機付自転車及び普通自動二輪車 | |
定期利用 | 学生 | 1月 | 1,200円 | 1,800円 |
3月 | 3,400円 | 5,100円 | ||
6月 | 6,400円 | 9,700円 | ||
一般 | 1月 | 1,900円 | 2,900円 | |
3月 | 5,400円 | 8,200円 | ||
6月 | 10,200円 | 15,600円 | ||
一時利用 | 1日(1回) | 100円 | 150円 |
備考 学生とは、学校教育法(昭和24年法律第26号)第1条に規定する学校又は市長が認める教育施設へ通学する者をいう。