○福岡市土地区画整理事業助成審議会規程
昭和33年7月24日
達甲第5号
第1条 福岡市土地区画整理事業助成条例(昭和33年福岡市条例第32号)の規定に基づく助成指定に係る申請の審査を適正に行うため、土地区画整理事業助成審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、会長及び委員で組織する。
3 会長は、住宅都市局長をもつてこれに充てる。
4 委員は、総務企画局長、財政局長、住宅都市局理事及び道路下水道局長並びに助成指定の申請に係る土地区画整理事業の施行区域を所管する区の区長の職にある者をもつてこれに充てる。
5 会長は、会務を総理する。
6 会長に事故がある場合は、住宅都市局理事の職にある委員がその職務を代理する。
(昭和34達甲14・昭和35達甲11・昭和36達甲9・昭和38達甲1・昭和38達甲4・昭和40達甲1・昭和41達甲2・昭和43達甲2・昭和44達甲8・昭和45達甲1・昭和47達甲8・昭和47達甲17・昭和61達甲6・平成8達甲6・平成9達甲4・平成15達甲10・平成20訓令13・令和2訓令2・一部改正)
第2条 審議会の会議は、市長の諮問に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、3人以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長が決する。
4 会長は、助成指定に係る申請の審査のため必要があると認めるときは、あらかじめ学識経験者等の意見を聴くことができる。
(昭和38達甲4・昭和47達甲17・平成20訓令13・令和2訓令2・一部改正)
第3条 審議会において答申事項を決定したときは、会長は遅滞なく当該事項を市長に答申しなければならない。
(昭和38達甲4・追加)
第4条 審議会の庶務は、住宅都市局地域まちづくり推進部地域計画課において行う。
(昭和38達甲4・旧第3条繰下、昭和40達甲1・昭和43達甲2・昭和45達甲1・昭和47達甲8・昭和56達甲2・昭和59達甲3・昭和61達甲6・平成11達甲2・平成20訓令13・令和2訓令2・一部改正)
第5条 この規程に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、別に会長が定める。
(昭和38達甲4・旧第4条繰下)
附則(昭和40年4月19日達甲第1号)
この達甲により改正された帳票等の様式については、当分の間、なお改正前の様式を使用することができる。
改正文(昭和56年3月30日達甲第2号)抄
昭和56年4月1日から施行する。
改正文(昭和59年3月29日達甲第3号)抄
昭和59年4月1日から施行する。
改正文(昭和61年3月31日達甲第6号)抄
昭和61年4月1日から施行する。
改正文(平成8年3月28日達甲第6号)抄
平成8年4月1日から施行する。
改正文(平成9年3月31日達甲第4号)抄
平成9年4月1日から施行する。
改正文(平成11年3月29日達甲第2号)抄
平成11年4月1日から施行する。
改正文(平成15年3月31日達甲第10号)抄
平成15年4月1日から施行する。
改正文(平成20年3月31日訓令第13号)抄
平成20年4月1日から施行する。