○福岡市土地区画整理事業助成条例
昭和33年4月1日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、福岡市内において土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定により土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業を助成し、もつて近代的市街地の形成を図ることを目的とする。
(昭和36条例23・一部改正)
(用語の定義)
第1条の2 この条例において「組合」とは、土地区画整理法第3条第2項に規定する土地区画整理組合又はこれを設立しようとする者の集団をいう。
2 この条例において「事業」とは、組合が施行し、又は施行しようとする土地区画整理事業をいう。
(昭和36条例23・追加)
(適用範囲)
第2条 この条例の規定による助成措置を受けることができる事業は、当該事業の施行面積が規則で定める面積以上であるものとする。
(1) 事業に関する専門的知識を有する職員による技術指導
(2) 認可を受けた事業については、補助金の交付
2 前項第2号の補助金の額は、当該事業費の10分の3以内とし、予算の範囲内で市長が定める。ただし、当該事業において都市計画として決定された道路又は下水道の整備を行なう場合においては、当該道路又は下水道の用に供する土地の取得に要すべき費用及び当該道路又は下水道の築造に要すべき費用を限度として予算の範囲内で市長が定めた額を加算することがある。
3 前項ただし書の規定は、土地区画整理法第119条の2に規定する管理者負担金を負担する場合には、これを適用しない。
(昭和36条例23・昭和39条例49・昭和41条例19・昭和48条例27・一部改正)
第4条 組合が当該事業について、助成措置を受けようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請し、その事業について指定を受けなければならない。
(昭和36条例23・全改)
(事業の審査)
第5条 市長は、前条の指定を受けた事業について、必要があると認めたときは、事業内容の審査をすることができる。
(昭和36条例23・一部改正)
(1) 正当な理由なく事業の施行を著しく遅延させたとき。
(2) 事業を中止又は廃止したとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が助成に関する申請、補助金の使用等について不正の行為があつたと認めたとき。
(昭和36条例23・一部改正)
(事業計画変更の承認)
第7条 この条例の助成措置を受ける事業について、その事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(昭和36条例23・一部改正)
(規則への委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年4月10日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月30日条例第49号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例施行の際現に事業施行中の組合についても適用する。
附則(昭和48年3月31日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市土地区画整理事業助成条例第3条第2項ただし書の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に成立した土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業について適用し、施行日前に成立した土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業については、なお従前の例による。