○福岡市海岸保全区域管理条例
平成12年3月27日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第5条第3項及び第4項の規定に基づき市長が管理する海岸保全区域内における占用、土石の採取、施設の新設又は改築及び土地の掘削等の規制に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請等)
第2条 法第7条第1項又は法第8条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に許可の申請をしなければならない。ただし、法第10条の規定により法第7条第1項又は法第8条第1項の許可を受けることを要しない場合は、この限りでない。
2 前項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請をしてその許可を受けなければならない。
(占用の許可期間)
第3条 法第7条第1項に規定する占用の許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の期間は、更新することができる。
(許可を要する行為)
第4条 海岸法施行令(昭和31年政令第332号)第3条の規定により市が指定する行為は、次のとおりとする。
(1) 海岸保全施設に、船舟、いかだ、竹木その他これらに類する物件を係留すること。
(2) 竹木、汚物、廃物その他これらに類する物を投棄すること。
(標札の掲示等)
第5条 許可を受けた者は、規則で定めるところにより、許可を受けた場所、許可を受けた者の住所及び氏名等を表示した標札を作成し、許可の期間中、許可を受けた場所の見やすい所にこれを掲示し、又は許可証を携帯して、関係職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(許可に係る行為の届出)
第6条 許可を受けた者が、許可に係る行為に着手し、又は当該行為を完了したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。許可に係る行為を中止し、又は廃止しようとするときも同様とする。
2 許可を受けた者が、住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 許可を受けた者が、死亡し、又は解散したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者又は清算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(権利義務の承継)
第7条 相続又は法人の合併によって許可を受けた者の有する権利義務を承継しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請をしてその許可を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 前条の規定による場合を除くほか、許可を受けた者は、その有する権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供することができない。
(許可の取消し等による損害)
第9条 法第12条第1項の規定による処分により生じる一切の損害については、市はその責めを負わない。
2 占用料等は、占用等の許可の際に徴収する。ただし、許可の期間が当該占用等の許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の占用料等は、毎年度当該年度分をその年度の初めに徴収することがある。
(占用料等の減免)
第11条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、占用料等の全部又は一部を減免することができる。
(占用料等の還付)
第12条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、当該占用料等の全部又は一部を当該会計年度に限り還付することができる。
(保証金)
第13条 占用等の許可をする場合において、市長が必要と認めるときは、保証金を納入させることがある。
2 前項の保証金の額は、占用については占用料の6月分に相当する額、土石の採取については土石採取料の2分の1に相当する額とする。
3 第1項の保証金は、許可期間の満了又は許可の取消しの後に返還する。ただし、利息は付けない。
4 第1項の保証金は、許可を受けた行為に係る一切の損害賠償に充てる。この場合において、その損害額が保証金の額を超えるときは、その不足額を追徴する。
(海岸保全施設工事の承認申請)
第14条 法第13条第1項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に承認の申請をしなければならない。
(過料)
第15条 この条例に基づく処分に違反した者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(延滞金)
第16条 法第35条第2項の規定に基づく延滞金の徴収については、法に定めるもののほか、福岡市税外収入金の督促及び延滞金条例(昭和32年福岡市条例第12号)の例による。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から占用等を継続している物件に係る占用料等の徴収方法については、第10条第2項ただし書の規定の例による。
別表第1
占用料
区分 | 単位 | 金額 |
1 桟橋、船台その他の工作物による占用(3に掲げる占用を除く。) | 1月1平方メートルまでごとに | 円 10 |
2 工作物を伴わない占用(3に掲げる占用を除く。) | 1月1平方メートルまでごとに | 8 |
3 上空の占用又は地下埋設物その他これに類するものによる占用 | 1月1平方メートルまでごとに | 8 |
備考
1 占用の面積に単位未満の端数があるときは、これを切り上げて計算する。
2 占用期間に1月に満たない端数があるとき、又は占用期間が1月に満たないときは、1月として計算する。
3 1件の占用料の額が100円未満の場合は、100円とする。
4 この表に定めのないもの又はこの表により難い特別な理由があると認めるときは、その都度市長が定める。
別表第2
土石採取料
区分 | 単位 | 金額 |
栗石 | 1立方メートルまでごとに | 円 40 |
砂利 | 60 | |
砂 | 40 | |
土砂 | 30 |
備考
1 採取量に単位未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算する。
2 この表に定めのないもの又はこの表により難い特別な理由があると認めるときは、その都度市長が定める。