○福岡市税外収入金の督促及び延滞金条例

(昭和39条例26・題名改称)

昭和32年3月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の福岡市の歳入(以下「税外収入金」と総称する。)を納期限までに納付しない者がある場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づいて行なう督促及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭和39条例26・全改)

(督促)

第2条 税外収入金を納期限までに完納しない者がある場合は、市長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付の日から10日以内とする。

(昭和39条例26・一部改正)

第3条 削除

(昭和50条例42)

(延滞金)

第4条 税外収入金の納付義務者が督促を受けた後にその税外収入金を納付する場合においては、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該税外収入金の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額に相当する延滞金(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を徴収する。ただし、税外収入金の額が2,000円未満である場合又は延滞金の額が1,000円未満である場合においては、徴収しない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(昭和50条例42・全改、令和2条例47・一部改正)

(延滞金の減免)

第5条 市長は、税外収入金の納付義務者がその納期限までに当該税外収入金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認めたときは、延滞金を減免することができる。

(昭和39条例26・追加、昭和50条例42・一部改正)

(延滞金の徴収)

第6条 延滞金は、滞納金と同時に徴収する。

(昭和39条例26・旧第5条繰下、昭和50条例42・一部改正)

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和39条例26・旧第8条繰上)

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 福岡市税外諸収入金督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和28年福岡市条例第35号)は、廃止する。

3 この条例施行の日前に納期限の到来した税外収入金(以下「未納金」という。)に係る督促状の発付又は滞納処分の着手に関し、この条例施行の日以後において第2条又は第6条の規定を適用する場合の期間の計算については、当該各条の規定にかかわらず、この条例施行の日から起算する。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成11条例51・追加、平成25条例55・令和2条例47・一部改正)

(昭和36年12月28日条例第53号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例の附則に特別の定めがある場合を除くほか、昭和36年度分の市税から適用する。

(平成26条例55・旧附則第1項・一部改正)

(昭和39年3月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(延滞金に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の福岡市税外収入金の督促及び延滞金条例第4条の規定は、この条例施行の日以後に納入し、又は徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に納額告知をした延滞金については、当該告知の日において前項本文の規定を適用した場合において納入し、又は徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。

(昭和42年7月1日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の福岡市税外収入金の督促及び延滞金条例の規定は、この条例施行の日以後に納付すべき期限が到来する税外収入金に係る延滞金について適用し、同日前に納付すべき期限が到来した税外収入金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(昭和47年3月30日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の福岡市税外収入金の督促及び延滞金条例第2条の規定に基づき発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例により徴収するものとする。

(平成11年9月30日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市税外収入金の督促及び延滞金条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年9月26日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市税外収入金の督促及び延滞金条例附則第4項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年7月3日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号から第5号までに掲げる規定以外の規定 公布の日

(令和2年9月17日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市税外収入金の督促及び延滞金条例第4条及び附則第4項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

福岡市税外収入金の督促及び延滞金条例

昭和32年3月30日 条例第12号

(令和3年1月1日施行)