○福岡市保健環境研究所条例施行規則

平成9年3月31日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市保健環境研究所条例(平成9年福岡市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料)

第2条 条例第5条第1項に規定する手数料の額は、別表のとおりとする。

(手数料の減免)

第3条 条例第8条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、手数料減免申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。

この規則は、平成9年5月19日から施行する。

別表

種別

料金

摘要

試験検査料

細菌検査

非病原菌の検査

定性検査

630

1成分につき

定量検査で簡易なもの

840

定量検査でやや複雑なもの

3,950

病原菌の検査

定性検査

970

定量検査で簡易なもの

2,120

定量検査でやや複雑なもの

5,250

特殊な細菌検査

定性検査及び定量検査

5,250

1件につき

理化学検査

飲料水の検査で簡易なもの

5,770

定性分析

630

1成分につき

定量分析(1成分又は2成分行う場合)

6,400

定量分析(3成分以上行う場合)

4,510

生物化学的酸素要求量検査

4,510

1件につき

食品

細菌検査

非病原菌の検査

定性検査

630

1成分につき

定量検査で簡易なもの

840

定量検査でやや複雑なもの

4,100

病原菌の検査

定性検査

1,220

定量検査で簡易なもの

2,280

定量検査でやや複雑なもの

6,300

特殊な細菌検査

定性検査及び定量検査

6,300

1件につき

理化学検査

定性分析

3,040

1成分につき

定量分析で簡易なもの

730

定量分析でやや複雑なもの

3,240

定量分析で複雑なもの

7,640

規格基準適否検査

牛乳又は乳製品

6,610

1件につき

清涼飲料水又は豆類

7,440

その他

規格基準適否検査

器具又は容器包装

6,090

血清型別検査

2,100

1成分につき

毒素産生性検査

3,150

衛生害虫検査

4,200

電子顕微鏡検査

試料作製

5,200

1件につき

透過型電子顕微鏡によるもの

6,230

走査型電子顕微鏡によるもの

5,110

エックス線分析装置によるもの

7,440

電子顕微鏡写真及び資料作成

3,150

家庭用品検査

定量分析

7,450

1成分につき

備考 この表における「簡易なもの」、「やや複雑なもの」及び「複雑なもの」の区分は、検体の種類、検査又は分析に要する時間又は用いる試薬その他の事項を判断して市長が定める。

画像

福岡市保健環境研究所条例施行規則

平成9年3月31日 規則第69号

(平成9年5月19日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成9年3月31日 規則第69号