○福岡市保健環境研究所条例

平成9年3月31日

条例第20号

(設置)

第1条 保健衛生及び環境に関する試験、検査、調査、研究等を行うとともに、保健衛生及び環境に関する情報及び学習の場を市民に提供し、もって公衆衛生の向上と環境の保全に寄与するため、福岡市保健環境研究所(以下「研究所」という。)を福岡市中央区地行浜二丁目に設置する。

(事業)

第2条 研究所は、前条の設置の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 保健衛生及び環境に関する試験及び検査を行うこと。

(2) 保健衛生及び環境に関する調査及び研究を行うこと。

(3) 保健衛生及び環境に関する研修及び指導を行うこと。

(4) 保健衛生及び環境に関する情報の収集、解析及び提供を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、研究所の設置の目的の達成に必要なこと。

(施設)

第3条 研究所は、前条に規定する事業を行うため次の各号に掲げる施設をもって構成する。

(1) 試験、検査、調査、研究及び研修に必要な施設

(2) 保健環境学習室

(3) 情報資料室(図書室)

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、研究所の利用を制限し、又は入館を拒み、若しくは退館を命じることができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、若しくは研究所の施設、付属設備、図書、資料等を損傷し、又はそのおそれがあると認められる者

(2) 研究所の管理上の指示又は指導に従わない者

(3) 前2号に掲げる者のほか、研究所の管理上支障があると認められる者

(手数料)

第5条 研究所に試験又は検査を依頼する者からは、1件につき7,440円又は1成分につき7,640円以内で規則で定める額の手数料を徴収する。ただし、特別な試験又は検査でこれにより難いものに係る手数料は、実費を基準として市長が定める。

2 研究所に調査、研究、研修又は指導を依頼する者からは、実費を基準として市長が定める額の手数料を徴収する。

(手数料の徴収時期)

第6条 手数料は、前納とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(手数料の不還付)

第7条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(手数料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者がその責めに帰すべき事由により、研究所の施設、付属設備、図書、資料等を損傷して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第68号により平成9年5月19日から施行)

福岡市保健環境研究所条例

平成9年3月31日 条例第20号

(平成9年5月19日施行)