○福岡市保健所及び保健センター使用料及び手数料条例施行規則
(令和6規則105・題名改称)
昭和41年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市保健所及び保健センター使用料及び手数料条例(昭和41年福岡市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令和6規則105・一部改正)
(昭和51規則25・昭和55規則41・昭和57規則37・昭和58規則13・昭和62規則18・平成6規則65・平成9規則70・平成10規則25・平成16規則51・平成18規則37・平成20規則27・一部改正)
(使用料等の減免)
第3条 条例第3条の規定により使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(昭和43規則49・平成25規則61・令和6規則105・一部改正)
(申請書等の様式)
第4条 この規則の規定による申請に関し作成する申請書の様式については、市長が別に定める。
(令和6規則105・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
(福岡市立保健所使用料及び手数料条例施行規則の廃止)
附則(昭和42年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月8日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月29日規則第12号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和50年1月30日規則第4号)
この規則は、昭和50年2月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第41号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年2月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第44号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第26号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月16日規則第18号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第26号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第16号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日規則第24号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日規則第50号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第31号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日規則第22号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成6年4月1日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表B・C・G接種料の項の次に健康増進教室の項を加える改正規定及び同表に備考を加える改正規定は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第70号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第25号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第78号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第23号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第51号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月3日規則第83号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年7月14日規則第187号)
この規則は、平成17年7月15日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第27号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第35号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第61号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日規則第105号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(平成9規則70・全改、平成10規則25・平成12規則78・平成15規則23・平成16規則83・平成17規則187・平成18規則37・平成20規則27・平成23規則35・平成25規則61・一部改正)
種別 | 料金 | 摘要 | ||||
B・C・G接種料 | 円 450 | 1件につき | ||||
骨粗鬆症検査 | 500 | 1件につき | ||||
肺がん検診(胸部X線撮影) | 500 | 1件につき | ||||
試験検査料 | 血圧測定 | 130 | 1件につき | |||
ツベルクリン反応検査 | 210 | |||||
水 | 細菌検査 | 非病原菌の検査 | 定性検査 | 630 | 1成分につき | |
定量検査で簡易なもの | 840 | |||||
定量検査でやや複雑なもの | 3,950 | |||||
病原菌の検査 | 定性検査 | 970 | ||||
定量検査で簡易なもの | 2,120 | |||||
定量検査でやや複雑なもの | 5,250 | |||||
特殊な細菌検査 | 定性検査及び定量検査 | 5,250 | 1件につき | |||
理化学検査 | 飲料水の検査で簡易なもの | 5,770 | ||||
定性分析 | 630 | 1成分につき | ||||
定量分析(1成分又は2成分行う場合) | 6,400 | |||||
定量分析(3成分以上行う場合) | 4,510 | |||||
生物化学的酸素要求量検査 | 4,510 | 1件につき | ||||
食品 | 細菌検査 | 非病原菌の検査 | 定性検査 | 630 | 1成分につき | |
定量検査で簡易なもの | 840 | |||||
定量検査でやや複雑なもの | 4,100 | |||||
病原菌の検査 | 定性検査 | 1,220 | ||||
定量検査で簡易なもの | 2,280 | |||||
定量検査でやや複雑なもの | 6,300 | |||||
特殊な細菌検査 | 定性検査及び定量検査 | 6,300 | 1件につき | |||
理化学検査 | 定性分析 | 3,040 | 1成分につき | |||
定量分析で簡易なもの | 730 | |||||
定量分析でやや複雑なもの | 3,240 | |||||
定量分析で複雑なもの | 7,640 | |||||
規格基準適否検査 | 牛乳又は乳製品 | 6,610 | 1件につき | |||
清涼飲料水又は豆類 | 7,440 | |||||
その他 | 規格基準適否検査 | 器具又は容器包装 | 6,090 | |||
血清型別検査 | 2,100 | 1成分につき | ||||
毒素産生性検査 | 3,150 | |||||
衛生害虫検査 | 4,200 | |||||
電子顕微鏡検査 | 試料作製 | 5,200 | 1件につき | |||
透過型電子顕微鏡によるもの | 6,230 | |||||
走査型電子顕微鏡によるもの | 5,110 | |||||
エックス線分析装置によるもの | 7,440 | |||||
電子顕微鏡写真及び資料作成 | 3,150 | |||||
家庭用品検査 | 定量分析 | 7,450 | 1成分につき | |||
文書料 | 普通診断書及びこれに類する文書 | 1,520 | 1通につき | |||
特別診断書等(既往症、経過、現症又は診断結果を詳細に記載する文書) | 恩給、年金、生命保険金等の受給に要する診断書 | 3,050 | ||||
身体障がいに関する診断書 | 2,540 | |||||
その他 | 3,050 |
備考 この表における「簡易なもの」、「やや複雑なもの」及び「複雑なもの」の区分は、検体の種類、検査又は分析に要する時間又は用いる試薬その他の事項を判断して市長が定める。