○福岡市保健所及び保健センター使用料及び手数料条例
(令和6条例8・題名改称)
昭和41年3月31日
条例第16号
(使用料等の徴収)
第1条 保健所及び保健センターにおいて行う業務又はこれらの施設の使用については、法令又は他の条例に別段の定めのあるもののほか、この条例の定めるところにより使用料又は手数料を徴収する。
(令和6条例8・一部改正)
(1) 文書料
1通につき 3,050円
(2) 試験検査料
1件につき 7,440円
1成分につき 7,640円
3 特別な試験検査で前項第2号に定める額により難いものについては、実費を基準として市長が定める。
(昭和45条例40・昭和51条例22・昭和55条例24・昭和58条例4・昭和60条例18・昭和62条例21・平成4条例14・平成6条例40・平成9条例18・平成19条例34・平成21条例44・一部改正)
(使用料等の減免)
第3条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料又は手数料を減免することができる。
(使用料等の徴収時期)
第4条 使用料及び手数料は、そのつど徴収する。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
(福岡市立保健所使用料及び手数料条例の廃止)
2 福岡市立保健所使用料及び手数料条例(昭和23年福岡市条例第93号)は、廃止する。
附則(昭和45年10月8日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第24号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年2月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日条例第18号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月9日条例第21号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第14号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第18号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第8号)抄
この条例は、福岡市保健所及び保健センター条例(令和5年福岡市条例第60号)の施行の日から施行する。