○福岡市保健所運営協議会条例施行規則

昭和32年2月28日

規則第2号

第1条 この規則は、福岡市保健所運営協議会条例(昭和30年福岡市条例第23号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 保健所運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、20名以内とする。但し、一の協議会の委員が他の協議会の委員となることを妨げない。

2 協議会の委員は、関係行政機関、医療関係団体、医療施設、学校、社会福祉施設、事業場等の代表者又は職員、学識経験者その他適当と認める者のうちから市長が任命する。

第3条 協議会は、年3回これを開催する。但し、特別の事由があるときは、この限りでない。

2 協議会の招集は、開催の日前3日までに委員に通知するものとする。

第4条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

第5条 関係職員及び議事に関係のある者は、会長の承認を得て会議に出席し、意見を述べることができる。

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

福岡市保健所運営協議会条例施行規則

昭和32年2月28日 規則第2号

(昭和32年2月28日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
昭和32年2月28日 規則第2号