○福岡市保健所運営協議会条例

昭和30年3月25日

条例第23号

(設置)

第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第11条の規定に基づき、保健所の所管区域内の地域保健及び保健所の運営に関する事項を審議するため、保健所に保健所運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平成9条例17・全改)

(協議会の名称)

第2条 協議会の名称は、その置かれた保健所の名称による。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 市長は、協議会の運営上必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、任期中であつても委員を解任することができる。

(昭和55条例23・一部改正)

(組織)

第4条 協議会に会長1名、副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

(運営)

第5条 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、その置かれた保健所において行う。

(昭和31条例56・全改)

(その他)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和31条例56・全改)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年11月12日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市保健所運営協議会条例の規定は、この条例の施行の日以後の任命に係る委員の任期について適用し、同日前の任命に係る委員の任期については、なお従前の例による。

(平成6年9月22日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第17号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

福岡市保健所運営協議会条例

昭和30年3月25日 条例第23号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
昭和30年3月25日 条例第23号
昭和31年11月12日 条例第56号
昭和55年3月31日 条例第23号
平成6年9月22日 条例第55号
平成9年3月31日 条例第17号
令和5年12月21日 条例第60号