●福岡市病院事業会計予算及び決算規則

昭和43年3月30日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第2条―第9条)

第2節 予算の執行(第10条―第15条)

第3節 予算の繰越(第16条)

第3章 決算(第17条)

第4章 雑則(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、福岡市病院事業の設置等に関する条例(昭和43年福岡市条例第19号)に基づき設置された福岡市病院事業(以下「病院事業」という。)の財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成、執行及び決算に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の原則)

第2条 予算の編成については、次の各号により、収入の規模の範囲内で支出全般の規模を定めなければならない。

(1) 収入は、あらゆる資料に基づいて、正確にその財源を補そくし、かつ経済の現実に即応して算定するものとする。

(2) 支出は、法令その他事業計画の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により算定するものとする。

(予算編成方針及び要領)

第3条 財政局長は、市長が予算編成方針を決定したときは、予算編成要領を作成して、予算編成方針とともに、原則として前年度9月末日までに保健福祉局長(以下「局長」という。)に通知しなければならない。

(平成9規則14・一部改正)

(予算の要求)

第4条 局長は、予算編成方針及び予算編成要領に基づいて、毎年度病院事業に係る予算の要求調書その他参考となる資料を作成し、財政局長に提出しなければならない。

(予算要求の見積基準及び区分)

第5条 予算の要求額は、次の各号に掲げる基準により、これにより難いものは、適宜な方法により算定し、その基礎及び方法を明記しなければならない。

(1) 法令、議会の議決、契約等により定められているものは、その割合又は金額

(2) 種別又は員数の定めのあるものは、その定めにより、その定めのないものは、前年度の実績等を考慮して算定した額

(3) 物品の単価は、市長が定める単価表による額

2 収益的収入及び支出と資本的収入及び支出の区分は、明確にしなければならない。

3 予算科目は、福岡市病院事業会計規則(昭和43年福岡市規則第15号)第6条及び福岡市病院事業会計帳簿諸表等様式規則(昭和43年福岡市規則第17号)に定める勘定科目に準拠するものとする。

(予算の査定)

第6条 財政局長は、予算の要求調書等の内容を検討し、局長の意見を求めて必要な調整を行ない、予算査定調書を作成して市長に提出しなければならない。

2 局長は、病院事業に係る予算の要求について前項の予算査定調書に基づき、市長の査定を受けなければならない。

(予算関係書類の作成)

第7条 局長は、前条の査定を受けたときは、すみやかに病院事業に係る予算案の草案並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第25条及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第17条の2に規定する説明書(以下「予算案説明書」という。)の草案を作成し財政局長に提出しなければならない。

2 財政局長は、前条の規定により提出された予算案の草案及び予算案説明書の草案に基づいて、予算案及び予算案説明書を調製するものとする。

(予算の補正)

第8条 局長は、予算の議決後に生じた理由により必要があるときは、予算の補正を要求することができる。

2 前項の規定により予算の補正をしようとするときは、第4条から前条までの規定を準用する。

(暫定予算)

第9条 暫定予算の編成に関しては、第4条から第7条までの規定を準用する。

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第10条 予算は、予算の執行計画に基づき執行するものとする。

2 収入は適実かつ厳正に確保するとともに、その増大をはかるよう努めなければならない。

3 支出予算の金額を越えて支出負担行為をしてはならない。

4 支出予算のうち、特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後に執行するものとする。ただし、市長が特に承認した場合は、この限りでない。

(平成元規則76・一部改正)

(予算の執行計画)

第11条 局長は、予算が成立したときは、四半期ごとに収益的収入及び支出と、資本的収入及び支出とに区分して、予算執行計画書を作成し、当該四半期の始まる月の前月15日までに財政局長を経て市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし第1四半期分については、当初予算の議決後直ちに提出しなければならない。

2 予算の補正その他の理由により予算の執行計画を変更する必要があるときは、前項の規定を準用する。

(予算の流用)

第12条 局長は、支出予算の執行にあたり各科目の金額の流用を必要とするときは、予算流用伺に予算流用計算書をそえ、財政局長を経て市長に提出し、その決裁を受けなければならない。

(平成元規則76・一部改正)

(予備費の補充)

第13条 局長は、予備費の補充を必要とするときは、予備費補充伺に予備費補充計算書をそえ、財政局長を経て市長に提出しその決裁を受けなければならない。

(弾力条項の適用)

第14条 局長は、法第24条第3項の規定に基づいて予算の執行に関し弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用要求書を財政局長に提出しなければならない。

2 財政局長は、弾力条項適用要求書の提出があつたときは、直ちに調整のうえ弾力条項適用報告書を作成し、市長の決裁を受け、局長に通知しなければならない。

(予算超過の支出)

第15条 局長は、施行令第18条第5項ただし書の規定に基づいて、予算超過の支出をする必要が生じたときは、予算超過支出要求書を財政局長に提出しなければならない。

2 財政局長は、予算超過支出要求書の提出があつたときは、直ちに調整のうえ、予算超過支出報告書を作成し、市長の決裁を受け、局長に通知しなければならない。

第3節 予算の繰越

(支出予算の繰越)

第16条 局長は、法第26条又は施行令第18条の2の規定に基づいて、予算を翌年度に繰越して執行する必要が生じたときは、予算繰越要求書を作成し、原則としてその年度の3月20日までに財政局長に提出しなければならない。

2 財政局長は、前項の規定により、予算繰越要求書の提出があつたときは、直ちに調整のうえ、市長の決裁を受け、局長に通知しなければならない。

3 局長は、前項の規定により支出予算を繰り越したときは、翌年度の4月30日までに繰越計算書の草案を作成し、財政局長に提出しなければならない。

第3章 決算

(決算報告書の作成)

第17条 局長は、毎事業年度終了後、すみやかに決算報告書を作成し、財政局長を経て市長に提出しなければならない。

第4章 雑則

(合議)

第18条 局長は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ財政局長に合議しなければならない。

(1) 資本的収入及び支出の執行に関するもののうち重要な事項

(2) 他会計予算の執行と関連をもつ事項

(3) 負担金、補助金、交付金及び寄附金の執行に関する事項

(4) 国、県支出金を伴う補助事務事業に係る計画の申請及び変更申請に関する事項

(5) 予算に関連する事務事業の計画変更に関する事項

(6) 予算を伴う条例、規則、規程等の制定又は改廃に関する事項

(7) 負担附寄附又は贈与を受けること及び権利の放棄に関すること。

(帳簿等の様式)

第19条 この規則の施行について必要な帳簿等の様式は、次の各号の定めるところによる。

(1) 予算要求調書 様式第1号/の1から/の2まで/

(2) 予算執行計画書 様式第2号

(3) 予算執行計画変更書 様式第3号

(4) 予備費補充・予算流用計算書 様式第4号

(5) 弾力条項適用要求書 様式第5号

(6) 予算超過支出要求書 様式第6号

(7) 予算繰越要求書 様式第7号

(8) 継続費繰越要求書 様式第8号

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和55年9月1日規則第97号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月1日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第14号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(昭和55規則97・全改、平成元規則76・一部改正)

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(平成元規則76・一部改正)

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○福岡市病院事業の設置等に関する条例施行規則等を廃止する規則

平成21年12月24日

規則第138号

次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 略

(2) 福岡市病院事業会計予算及び決算規則(昭和43年福岡市規則第14号)

(3)から(5) 略

(施行期日)

1 この規則は、地方独立行政法人福岡市立病院機構の成立の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の病院事業の業務に係るこの規則による廃止前の福岡市病院事業会計予算及び決算規則第3章の規定による決算に関する事項(中略)については、なお従前の例による。(後略)

福岡市病院事業会計予算及び決算規則

昭和43年3月30日 規則第14号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
昭和43年3月30日 規則第14号
昭和55年9月1日 規則第97号
平成元年5月1日 規則第76号
平成9年3月31日 規則第14号
平成21年12月24日 規則第138号