●福岡市病院事業の設置等に関する条例
昭和43年3月30日
条例第19号
(設置)
第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、福岡市病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、市民の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 病院の名称、位置、診療科目及び病床数は、別表のとおりとする。
(診療時間及び休診日)
第3条 病院の診療時間及び休診日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 診療時間 午前9時から午後5時まで
ただし、福岡市民病院における人工腎臓装置による治療のための診療時間は、市長があらかじめ指定する曜日については、午前9時から午後10時30分までとする。
(2) 休診日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日、土曜日、1月2日、1月3日、12月29日、12月30日、12月31日
ただし、福岡市民病院における人工腎臓装置による治療に係る休診日は、日曜日とする。
2 前項の規定にかかわらず、急を要する患者に対しては、診療時間外又は休診日においても診療を行なうものとする。
(昭和48条例52・昭和52条例62・平成元条例13・平成5条例23・一部改正)
(診療の拒否)
第4条 市長は、著しく医師の診療を阻害する者については、診療を拒否することができる。
(使用料等)
第5条 病院において診療を受ける者からは、使用料を徴収する。
2 使用料は、次の各号に掲げる額の合計額とする。ただし、これにより難い場合の使用料の額は、規則で定める。
(1) 平成20年厚生労働省告示第59号(診療報酬の算定方法)の別表第1医科診療報酬点数表を用い、同告示第2号及び第4号の規定によつて算定した額
(2) 平成18年厚生労働省告示第99号(入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準)によつて算定した額
3 福岡市立こども病院・感染症センターに、慢性疾患等により入院中又は通院中の児童及びその家族のための宿泊施設(以下「慢性疾患児家族宿泊施設」という。)を置き、利用者からは、1泊1室につき1,000円の使用料を徴収する。
4 前項に定めるもののほか、慢性疾患児家族宿泊施設の利用に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭和55条例19・昭和58条例2・平成6条例40・平成6条例54・平成11条例37・平成12条例45・平成19条例34・平成21条例44・一部改正)
(手数料)
第6条 診断書及びこれに類する文書等の交付を受ける者からは、1通につき3,050円以内で規則で定める額の手数料を徴収する。ただし、これにより難い場合の手数料の額は、規則で定める。
(昭和48条例19・昭和55条例19・昭和57条例14・昭和60条例16・平成9条例14・一部改正)
(使用料等の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料又は手数料を減免することができる。
(使用料等の徴収時期)
第8条 使用料及び手数料は、そのつど徴収する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(重要な資産の取得及び処分)
第9条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が6,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件1万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(昭和47条例10・昭和61条例45・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第10条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1万円以上である場合とする。
(平成15条例18・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第11条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円をこえるもの
(2) 本市がその当事者である審査請求その他の不服申立て、和解、あっせん、調停及び仲裁で、当該事件の目的物の価格が20万円をこえるもの
(3) 本市がその当事者である訴えの提起で、当該訴訟物の価額が50万円をこえるもの
(4) 法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が20万円を超えるもの。ただし、交通事故による場合は、300万円を超えるもの
(平成元条例13・一部改正)
(業務状況説明書類の作成)
第12条 市長は、病院事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類(以下「業務状況説明書類」という。)を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務状況説明書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 天災その他さけることのできない事故により、前項に定める期日までに業務状況説明書類を作成することができないときは、市長は、事故の止んだときから1月以内にこれを作成しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 企業債及び一時借入金現在高
(5) 前各号のほか、病院事業の業務の状況を説明するに必要な事項
4 市長は、業務状況説明書類を作成したときは、財政状況の公表に関する条例(昭和23年福岡市条例第28号)第4条及び第5条の定めるところにより、公表しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭和60条例16・旧第14条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 次の条例は、廃止する。
(1) 福岡市立病院特別会計条例(昭和39年福岡市条例第2号)
(2) 福岡市の経営する病院事業に地方公営企業法の規定を適用しない条例(昭和41年福岡市条例第51号)
(3) 福岡市立病院条例(昭和39年福岡市条例第67号)
附則(昭和45年4月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月5日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年1月10日条例第10号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第19号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月28日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月27日条例第62号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和52年規則第94号により昭和52年7月11日から施行)
附則(昭和55年3月31日条例第19号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定及び別表の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和55年規則第94号により第5条第1項の改正規定及び別表の改正規定は、昭和55年9月1日から施行)
附則(昭和57年4月1日条例第14号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年2月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日条例第16号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月29日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第13号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日条例第23号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成5年規則第65号により平成5年5月23日から施行)
附則(平成6年4月1日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月22日条例第54号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月11日条例第37号)抄
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第45号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第15号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月13日条例第18号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
(昭和55条例19・全改、昭和57条例14・平成元条例13・平成11条例37・平成13条例15・平成15条例18・平成18条例22・一部改正)
名称 | 位置 | 診療科目 | 病床数 |
福岡市民病院 | 福岡市博多区吉塚本町 | 内科、神経内科、循環器科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、ひ尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、放射線科、麻酔科 | 一般病床 200床 |
福岡市立こども病院・感染症センター | 福岡市中央区唐人町二丁目 | 内科、精神科、神経科、呼吸器科、循環器科、小児科、整形外科、形成外科、心臓血管外科、小児外科、ひ尿器科、眼科、耳鼻いんこう科、放射線科、麻酔科 | 一般病床 190床 感染症病床 24床 |
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○福岡市病院事業の設置等に関する条例を廃止する条例
平成21年12月24日
条例第59号
福岡市病院事業の設置等に関する条例(昭和43年福岡市条例第19号)は、廃止する。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、地方独立行政法人福岡市立病院機構の成立の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の病院事業の業務に係るこの条例による廃止前の福岡市病院事業の設置等に関する条例第10条の規定による職員の賠償責任の免除並びに同条例第12条の規定による業務状況説明書類の作成及び公表については、なお従前の例による。