○財政状況の公表に関する条例
(昭和39条例41・題名改称)
昭和23年5月15日
条例第28号
第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(昭和39条例41・一部改正)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月にこれを行うものとする。
天災その他避けることのできない事故の為、前項により難いときは、市長は、事故の止んだときから1月以内にこれを公表しなければならない。
(昭和39条例41・一部改正)
第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政状況においては前年10月1日から3月31日までの期間における、次に掲げる事項を掲載し、且つ財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産の状況
(3) 市債の状況
(4) 一時借入金の現在高
(5) その他市長が必要と認める事項
前条第1項の規定により11月に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、且つ前年度の決算の状況を明らかにするものとする。
市長は、必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その附表として添付することができる。
(昭和39条例41・一部改正)
第4条 財政状況の公表は、市公報によりこれを行う。
(昭和39条例41・一部改正)
第5条 財政状況は、前条に定める方法による外、その要旨を市が発行する広報紙、新聞、テレビジヨン放送その他市長が適当と認めるものを利用して公表することができる。
(昭和39条例41・一部改正)
第6条 この条例に定めるものの外、財政状況の公表に関し必要な事項は市長がこれを定める。
(昭和39条例41・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和39年3月30日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。