○福岡市国民健康保険はりきゆう費の助成に関する規則

(平成30規則69・題名改称)

昭和45年7月30日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市国民健康保険条例(昭和34年福岡市条例第18号。以下「条例」という。)第9条第4号の規定に基づくはりきゆう費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成30規則69・一部改正)

(助成の対象者)

第2条 条例第9条第4号に規定するはりきゆう費(以下「はりきゆう費」という。)の助成を受けることができる者は、福岡市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)とする。

(平成30規則69・全改)

(助成の範囲)

第3条 はりきゆう費の助成は、被保険者の健康の保持増進を目的として行うはりきゆうの施術(被保険者が施術を受けようとする疾病又は部位と同一の疾病又は部位について国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第36条に規定する療養の給付又は法第54条の規定による療養費の支給を受けている場合の当該施術及び第11条第1項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けた開設者(以下「指定開設者」という。)が、自己又は配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)若しくは同一の世帯に属する2親等内の親族若しくは当該指定開設者が指定を受けた施術所(以下「指定施術所」という。)において施術に従事する者(以下「施術従事者」という。)に対し行つた施術を除く。以下「助成施術」という。)に対して行う。

(平成30規則69・追加)

(施術料金等)

第4条 助成施術に要する金額(以下「施術料金」という。)は、助成施術1回につき2,000円とする。

2 被保険者は、施術料金の2分の1に相当する額(以下「被保険者支払額」という。)を指定開設者に支払つて、指定施術所において、助成施術を受けることができる。

3 被保険者が前項の規定により受けることができる助成施術の回数は、1日1回、1月(月の計算は暦月による。)8回を限度とする。ただし、被保険者の資格を取得した日の属する月に、福岡市後期高齢者はりきゆう費の助成に関する規則(平成20年福岡市規則第21号。以下「後期はりきゆう助成規則」という。)第4条第2項に規定する助成施術を受けた場合は、当該助成施術の回数を控除した回数をその限度とする。

(平成30規則69・追加)

(はりきゆう費の支給)

第5条 指定開設者が助成施術を行つたときは、市長は、施術料金から被保険者支払額を控除した額をはりきゆう費として指定開設者に支給する。

2 市長が前項の規定による支給を行つたときは、被保険者に対し、第1条に規定する助成を行つたものとみなす。

(昭和58規則5・全改、昭和62規則17・平成9規則112・平成10規則1・平成11規則34・平成12規則160・平成25規則128・一部改正、平成30規則69・旧第3条繰下・一部改正)

(資格証明書の交付を受けている世帯の特例)

第6条 第4条第2項の規定にかかわらず、法第9条第6項に規定する被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付を受けている世帯主の世帯に属する被保険者(法第9条第3項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)が助成施術を受けるときは、指定開設者に施術料金を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定にかかわらず、被保険者が前項の規定により施術料金を支払つて助成施術を受けたときは、市長は、施術料金から被保険者支払額を控除した額をはりきゆう費として当該被保険者の属する世帯の世帯主に支給する。

3 世帯主は、前項の規定によりはりきゆう費の支給を受けようとするときは、福岡市国民健康保険はりきゆう費支給申請書兼領収書に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、第2項の規定によりはりきゆう費を支給する場合において、当該世帯主が国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条に規定する特別の事情がないのに保険料を滞納しているときは、その全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。

(昭和62規則17・追加、平成4規則30・平成9規則112・平成10規則1・平成12規則160・平成15規則105・平成18規則65・平成20規則20・平成25規則128・一部改正、平成30規則69・旧第3条の2繰下・一部改正)

(助成施術の手続)

第7条 被保険者は、助成施術を受けようとするときは、指定開設者に対し福岡市国民健康保険はりきゆう受療証(様式第1号。以下「受療証」という。)を提出し、及び国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)又は資格証明書を提示しなければならない。

2 指定開設者は、助成施術を行うときは、助成施術を受けようとする者から受療証の提出を受け、被保険者証又は資格証明書により被保険者としての資格があることを確認しなければならない。

3 指定開設者は、助成施術を行つたときは、当該助成施術を受けた者の受療証の該当月日の欄に、指定を受けた際に市長から交付された指定番号印により押印しなければならない。

4 指定開設者は、助成施術を受けた者に施術料金及び被保険者支払額を記載した領収書(前条第1項の規定による助成施術を受けた者にあつては、施術料金を記載した領収書)を発行しなければならない。

5 指定開設者は、助成施術の都度、受療証を被保険者に返却しなければならない。

(昭和48規則17・昭和49規則95・昭和56規則83・昭和59規則80・昭和62規則17・平成4規則30・平成18規則65・平成20規則20・平成25規則128・一部改正、平成30規則69・旧第4条繰下・一部改正、平成31規則29・一部改正)

(受療証)

第8条 受療証は、被保険者の属する世帯の世帯主が福岡市国民健康保険はりきゆう受療証交付申請書に被保険者証又は資格証明書を添えて市長に申請し、交付を受けるものとする。この場合において、既に当該被保険者が後期はりきゆう助成規則第8条第1項に規定する後期高齢者受療証の交付を受けているときは、当該後期高齢者受療証を添付しなければならない。

2 受療証の有効期限は、1月1日から3月31日までの間に交付したものについては当該年の3月31日まで、4月1日から12月31日までの間に交付したものについては翌年の3月31日までとする。ただし、受療証の交付を受けた被保険者が当該受療証の有効期限が到来する日までの間に高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者医療の被保険者(以下「後期高齢者」という。)となる場合は、当該受療証の有効期限は、当該後期高齢者となる日の前日までとする。

3 被保険者が前項の有効期限後においても助成施術を受けようとする場合は、その者の属する世帯の世帯主は、新たに受療証の交付を市長に申請しなければならない。

4 被保険者が受療証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、その者の属する世帯の世帯主は、第1項に定める申請書を市長に提出して、その再交付を申請しなければならない。

5 受療証の交付を受けている被保険者について、その者が被保険者の資格を喪失したとき(法第6条第8号の規定により喪失した場合を除く。)は、その者の属する世帯の世帯主は、速やかに当該受療証を市長に返還しなければならない。

6 被保険者は、受療証を指定開設者に預けてはならない。

7 市長は、受療証の交付を受けている被保険者がこの規則の規定に違反したときは、当該者に対して受療証の返還を求めることができる。

8 市長は、この規則の規定に違反した被保険者に対し、以後の受療証の交付を行わないことがある。

(平成30規則69・追加)

(はりきゆう費の支給申請)

第9条 指定開設者は、第5条第1項の規定によるはりきゆう費の支給を受けようとするときは、毎月20日までに、当該月の前月に行つた助成施術に係るはりきゆう費(第6条第2項の規定により支給するはりきゆう費を除く。)の合計額の支給について、福岡市国民健康保険はりきゆう費支給申請書により市長に申請するものとする。

(平成30規則69・追加)

(被保険者によるはりきゆう費の確認)

第10条 市長は、被保険者が受けた助成施術について、第5条第1項の規定によりはりきゆう費を指定開設者に支給した場合には、その支給状況を一定期間ごとに、当該助成施術を受けた被保険者の属する世帯の世帯主に通知する。

2 被保険者は、前項の規定による通知、受療証及び第7条第4項の領収書により、助成施術の実施状況及びはりきゆう費の支給状況について、その内容を確認するものとする。

(平成30規則69・追加)

(開設者の指定)

第11条 市長は、次に掲げる要件を備える者のうちから、福岡市国民健康保険はりきゆう費の支給の対象となる施術を行う開設者を、その者が市内に有する施術所ごとに指定する。

(1) 市内に施術所を有し、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あはき法」という。)第9条の2第1項前段の規定による届出を行つた者であること。

(2) 指定に係る施術所が、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)第25条各号に掲げる要件を具備するものであること。

(3) はりきゆうの施術以外の業務を併せて行つている場合にあつては、当該業務が次のいずれにも該当すること。

 その者の社会的信用を傷つけるおそれがない業務であること。

 その者のはりきゆうの施術の円滑な遂行を妨げるおそれがないこと。

 その者の名義の貸与その他不当な方法で経営されるものでないこと。

(4) 指定に係る施術所の施術従事者から施術所責任者を選任していること。

(5) 第16条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。

(7) 福岡市暴力団排除条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(8) 指定を受けようとする者(指定を受けようとする施術所において助成施術に従事しようとする者を含む。)が被保険者である場合にあつては、保険料を滞納していないこと。

2 指定を受けようとする者は、福岡市国民健康保険はりきゆう開設者指定申請書(以下「指定申請書」という。)に当該指定に係る施術所の施術従事者のあはき法第1条の規定によるはり師又はきゆう師の免許の写しその他必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 指定は、福岡市国民健康保険はりきゆう開設者指定書(様式第2号。以下「指定書」という。)を交付して行う。

4 指定を受けようとする者は、指定申請書の提出に当たり市長が指定する場所においてはりきゆう費の助成の制度趣旨に関する説明を受け、及び指定を受けるに当たり市長が指定する場所において助成施術の実施に関する説明を受けなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

5 指定開設者は、指定申請書に記載した事項に変更があつたときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(平成4規則30・平成23規則31・平成25規則128・一部改正、平成30規則69・旧第6条繰下・一部改正、平成31規則29・一部改正)

(はりきゆう療院証等の掲示)

第12条 市長は、前条第1項の規定による指定をしたとき及び当該指定をした日の属する年度の翌年度以後毎年度、指定開設者に対し福岡市国民健康保険指定はりきゆう療院証(様式第3号。以下「療院証」という。)を交付する。

2 指定開設者は、施術所の入口に療院証を掲示するとともに、施術所内の見やすい所に市長が交付する指定書及び料金表を掲示しておかなければならない。

(令和2規則55・全改)

(施術録の備付け等)

第13条 指定開設者は、被保険者に対し助成施術を行つたときは、遅滞なく施術録に当該助成施術に関し必要な事項を記載するとともに、当該施術録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(平成25規則128・一部改正、平成30規則69・旧第8条繰下・一部改正)

(指定開設者及び被保険者の調査等)

第14条 市長は、はりきゆう費の助成に関し必要があると認めるときは、指定開設者に対し、助成施術に関する報告を徴し、前条の施術録その他の文書の提出若しくは提示を命じ、又は担当職員に質問させることがある。

2 市長は、はりきゆう費の支給、被保険者が受けた助成施術の状況等に関し必要があると認めるときは、当該被保険者に対し、受療証の提出若しくは提示を命じ、又は担当職員に質問させることがある。

3 前2項の規定による調査質問を行うときは、当該職員は、福岡市国民健康保険はりきゆう検査員証(様式第4号)を提示しなければならない。

(平成20規則20・平成25規則128・一部改正、平成30規則69・旧第9条繰下・一部改正、平成31規則29・一部改正)

(指定開設者の辞退)

第15条 指定開設者は、指定開設者辞退届を辞退しようとする日の1月前までに市長に提出し、指定を辞退することができる。

(平成23規則31・平成25規則128・一部改正、平成30規則69・旧第10条繰下)

(指定の取消等)

第16条 市長は、指定開設者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消すことがある。

(1) 第11条第1項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

(2) 指定開設者又は施術従事者が保険料を滞納したとき。

(3) 故意に被保険者又は後期はりきゆう助成規則に規定する後期高齢者が支払うべき額以上の額をその者に請求したとき。

(4) 不当な額のはりきゆう費を市長に請求したとき。

(5) 正当な理由なく第14条第1項若しくは後期はりきゆう助成規則第13条第1項の規定による報告、文書の提出等に応じないとき又は虚偽の報告、文書の提出等を行つたとき。

(6) この規則又は後期はりきゆう助成規則の規定に違反したとき。

(7) その他市長が指定開設者として不適当と認めたとき。

2 市長は、指定開設者が前項各号のいずれかに該当する場合であつて改善することができるものであるときは、相当の期間を定めて、指定開設者にその改善を求めることがある。この場合において、市長は、指定の全部又は一部の効力を停止することがある。

(平成9規則112・平成25規則128・一部改正、平成30規則69・旧第11条繰下・一部改正)

(指定書の返還)

第17条 指定開設者は、指定を取り消されたとき、又は指定を辞退したときは、直ちに指定書、指定番号印及び療院証を市長に返還しなければならない。

(平成25規則128・一部改正、平成30規則69・旧第12条繰下・一部改正、令和2規則55・一部改正)

(はりきゆう費の返還等)

第18条 偽りその他不正の行為によつてはりきゆう費の支給を受けた者があるときは、市長は、その者からその支給額を返還させるものとする。

2 偽りその他不正の行為によつて助成施術を受けた者があるときは、市長は、その者に施術料金から被保険者支払額を控除した額を支払わせるものとする。

(平成30規則69・旧第13条繰下・一部改正)

(指定等の公表)

第19条 市長は、次に掲げる場合には、その旨を公表するものとする。

(1) 第11条第1項の規定により開設者を指定したとき。

(2) 第15条の規定による指定の辞退があつたとき。

(3) 第16条第1項の規定により指定を取り消したとき。

(4) 第16条第2項の規定により指定の全部又は一部の効力を停止したとき。

(平成30規則69・追加)

(様式)

第20条 この規則に定めるもののほか、はりきゆう費の助成に必要な書類等の様式は、市長が別に定める。

(平成31規則29・全改)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(福岡市国民健康保険はりきゆう費に関する規則の廃止)

2 福岡市国民健康保険はりきゆう費に関する規則(昭和43年福岡市規則第63号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、旧規則第2条第1項の規定による指定を受けていた者は、第6条第1項の規定による指定を受けたものとみなし、第7条に規定する表示板、指定書及び料金表を交付するものとする。

4 この規則の施行の日前に旧規則第9条第2項の規定により交付した福岡市国民健康保険はりきゆう受療証は、第4条第2項に規定する国民健康保険はりきゆう受療証とみなす。

5 この規則の施行の日前に被保険者が受けたはりきゆうの施術に係るはりきゆう費の支給については、なお従前の例による。

(昭和48年3月31日規則第17号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の福岡市国民健康保険はりきゆう費の支給に関する規則第2条第3項ただし書の規定は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年7月1日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第29号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市国民健康保険はりきゆう費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施術に係るはりきゆう費について適用し、施行日前の施術に係るはりきゆう費については、なお従前の例による。

(昭和54年3月29日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市国民健康保険はりきゆう費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施術に係るはりきゆう費について適用し、施行日前の施術に係るはりきゆう費については、なお従前の例による。

(昭和56年6月29日規則第83号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年7月30日規則第98号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市国民健康保険はりきゆう費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施術に係るはりきゆう費について適用し、施行日前の施術に係るはりきゆう費については、なお従前の例による。

(昭和58年1月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市国民健康保険はりきゆう費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降の施術に係るはりきゆう費について適用し、施行日前の施術に係るはりきゆう費については、なお従前の例による。

(昭和59年6月28日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市国民健康保険はりきゆう費の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第4項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する国民健康保険はりきゆう受療証(以下「受療証」という。)又は国民健康保険高齢者はりきゆう受療証(以下「高齢者受療証」という。)から適用し、同日前に交付した受療証又は高齢者受療証については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 昭和59年4月1日から施行日の前日までの間において、この規則による改正前の福岡市国民健康保険はりきゆう費の支給に関する規則の規定により、はりきゆうの施術を受けた福岡市国民健康保険の被保険者に係る施行日から昭和60年3月31日までの間の施術料金の算定に関する改正後の規則第2条第2項の規定の適用については、同項中「毎年4月1日から翌年3月31日」とあるのは「昭和59年7月1日から昭和60年3月31日」とする。

(昭和60年4月1日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市国民健康保険はりきゆう費の支給に関する規則第2条第2項及び第3項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施術に係るはりきゆう費について適用し、施行日前の施術に係るはりきゆう費については、なお従前の例による。

(昭和62年3月16日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市国民健康保険はりきゆう費の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第2項及び第3項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施術に係るはりきゆう費について適用し、施行日前の施術に係るはりきゆう費については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第3条の2第4項の規定は、施行日以後に受けた施術に係るはりきゆう費の支給について適用する。

(平成元年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市国民健康保険はりきゅう費の支給に関する規則第2条第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施術に係るはりきゅう費について適用し、施行日前の施術に係るはりきゅう費については、なお従前の例による。

(平成3年3月28日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市国民健康保険はりきゅう費の支給に関する規則第2条第2項及び第3項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施術に係るはりきゅう費について適用し、施行日前の施術に係るはりきゅう費については、なお従前の例による。

(平成4年3月30日規則第30号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市国民健康保険はりきゅう費の支給に関する規則第2条第2項及び第3項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施術に係るはりきゅう費について適用し、施行日前の施術に係るはりきゅう費については、なお従前の例による。

(平成7年3月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市国民健康保険はりきゅう費の支給に関する規則第2条第2項及び同条第3項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施術に係るはりきゅう費について適用し、施行日前の施術に係るはりきゅう費については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市国民健康保険はりきゅう費の支給に関する規則第2条第2項及び第3項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施術に係るはりきゅう費について適用し、施行日前の施術に係るはりきゅう費については、なお従前の例による。

(平成9年8月14日規則第112号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市国民健康保険はりきゅう費の支給に関する規則第2条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施術に係るはりきゅう費について適用し、施行日前の施術に係るはりきゅう費については、なお従前の例による。

(平成10年1月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市国民健康保険はりきゅう費の支給に関する規則第3条及び第3条の2第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施術に係るはりきゅう費について適用し、施行日前の施術に係るはりきゅう費については、なお従前の例による。

(平成11年3月29日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市国民健康保険はりきゅう費の支給に関する規則第2条第2項及び第3項並びに第3条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施術に係るはりきゅう費について適用し、施行日前の施術に係るはりきゅう費については、なお従前の例による。

(平成12年12月28日規則第160号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市国民健康保険はりきゅう費の支給に関する規則第2条第1項第2号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施術に係るはりきゅう費について適用し、施行日前の施術に係るはりきゅう費については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市国民健康保険はりきゅう費の支給に関する規則第2条第2項及び第3項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施術に係るはりきゅう費について適用し、施行日前の施術に係るはりきゅう費については、なお従前の例による。

(平成15年9月22日規則第105号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市国民健康保険はりきゅう費の支給に関する規則第2条第1項から第3項までの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施術に係るはりきゅう費について適用し、施行日前の施術に係るはりきゅう費については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和11年5月1日から昭和14年3月31日までの間に生まれた被保険者については、この規則の施行の日から当該被保険者の70歳の誕生日の属する月の前月の末日までの間に限り、この規則による改正前の福岡市国民健康保険はりきゅう費の支給に関する規則第2条第1項並びに第4条第3項及び第4項の規定は、この規則の施行後においても、なおその効力を有する。

(平成20年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市国民健康保険はりきゆう費の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施術に係るはりきゅう費について適用し、施行日前の施術に係るはりきゅう費については、なお従前の例による。

3 福岡市国民健康保険はりきゆう費の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年福岡市規則第65号)附則第2項の規定にかかわらず、昭和13年5月1日から昭和14年3月31日までの間に生まれた被保険者の施行日以後の施術に係るはりきゅう費については、改正後の規則を適用する。

(平成23年3月31日規則第31号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日規則第128号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第3条の2第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市国民健康保険はりきゆう費の支給に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の施術に係るはりきゅう費について適用し、同日前の施術に係るはりきゅう費については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の福岡市国民健康保険はりきゆう費の支給に関する規則第6条第1項の規定による指定を受けている施術担当者は、改正後の規則第6条第1項の規定による指定を受けた指定開設者とみなす。

(平成30年3月29日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市国民健康保険はりきゆう費の助成に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施術に係るはりきゆう費について適用し、施行日前の施術に係るはりきゆう費については、なお従前の例による。ただし、改正後の規則第14条第2項及び第16条(第1項第1号を除く。)の規定は、施行日前の施術に係るはりきゆう費についても適用する。

3 施行日において、この規則による改正前の福岡市国民健康保険はりきゆう費の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第8条に規定する完結の日から3年間を経過した施術録については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に改正前の規則第6条第1項の規定による指定を受けている開設者は、改正後の規則第11条第1項の規定による指定を受けた開設者とみなす。

(平成31年3月28日規則第29号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(福岡市国民健康保険指定はりきゆう療院表示板の返還)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福岡市国民健康保険はりきゆう費の助成に関する規則の規定に基づき交付された福岡市国民健康保険指定はりきゆう療院表示板(以下「表示板」という。)を保有している者は、令和2年9月30日までに表示板を市長に返還しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、福岡市国民健康保険はりきゆう費の助成に関する規則第11条第1項の規定による指定を取り消され、又は辞退した開設者は、直ちに表示板を市長に返還しなければならない。

(平成31規則29・追加)

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(平成31規則29・追加)

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(令和2規則55・全改)

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(平成31規則29・追加)

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福岡市国民健康保険はりきゆう費の助成に関する規則

昭和45年7月30日 規則第60号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
昭和45年7月30日 規則第60号
昭和48年3月31日 規則第17号
昭和49年7月1日 規則第95号
昭和50年3月31日 規則第29号
昭和52年4月1日 規則第52号
昭和54年3月29日 規則第24号
昭和56年6月29日 規則第83号
昭和56年7月30日 規則第98号
昭和58年1月31日 規則第5号
昭和59年6月28日 規則第80号
昭和60年4月1日 規則第50号
昭和62年3月16日 規則第17号
平成元年3月31日 規則第23号
平成3年3月28日 規則第44号
平成4年3月30日 規則第30号
平成5年3月29日 規則第20号
平成7年3月30日 規則第28号
平成9年3月31日 規則第25号
平成9年8月14日 規則第112号
平成10年1月19日 規則第1号
平成11年3月29日 規則第34号
平成12年12月28日 規則第160号
平成13年3月29日 規則第68号
平成15年9月22日 規則第105号
平成18年3月30日 規則第65号
平成20年3月31日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第31号
平成25年12月19日 規則第128号
平成30年3月29日 規則第69号
平成31年3月28日 規則第29号
令和2年3月30日 規則第55号