○福岡市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

(昭和57規則126・題名改称)

昭和49年8月19日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年福岡市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭和57規則126・一部改正)

(災害弔慰金の支給手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次の各号に掲げる事項について調査を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の住所、氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。以下同じ。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(昭和57規則126・一部改正)

(災害弔慰金の支給に係る提出書類)

第3条 市長は、本市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、災害弔慰金を支給するときは、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

(昭和57規則126・一部改正)

(災害障がい見舞金の支給手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障がい見舞金を支給するときは、次の各号に掲げる事項について調査を行うものとする。

(1) 障がい者の住所、氏名、性別及び生年月日

(2) 障がいの原因となる負傷又は疾病の状態となつた年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障がいの種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(昭和57規則126・追加、平成17規則187・一部改正)

(災害障がい見舞金の支給に係る提出書類)

第5条 市長は、本市の区域外で障がいの原因となる負傷又は疾病の状態となつた市民に対して災害障がい見舞金を支給するときは、負傷し、又は疾病にかかつた地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、障がい者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障がいを有することを証明する医師の診断書を提出させるものとする。

(昭和57規則126・追加、平成17規則187・平成31規則27・一部改正)

(災害援護資金の借入れの申込)

第6条 条例第12条の規定により災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、災害援護資金借入申込書(以下「借入申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 借入申込書には次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあつては、医師の療養見込期間及び療養費概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあつては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月の初日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

(昭和57規則126・旧第4条繰下・一部改正、平成17規則180・平成31規則27・一部改正)

(保証人及び利率)

第7条 条例第14条の規定により保証人を立てる場合は、保証人は、原則として市内に居住し、独立の生計を営み、かつ、保証能力を有する者で、市長が適当と認めるものでなければならない。

2 条例第14条第2項の規則で定める率は、年1パーセントとする。

(昭和57規則126・旧第5条繰下、平成31規則27・一部改正)

(調査)

第8条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(昭和57規則126・旧第6条繰下、平成31規則27・一部改正)

(貸付けの決定)

第9条 市長は、借入申込者に対して資金を貸付ける旨を決定したときは災害援護資金貸付決定通知書を、資金を貸付けない旨を決定したときは災害援護資金貸付不承認決定通知書を借入申込者に交付するものとする。

(昭和57規則126・旧第7条繰下、平成31規則27・一部改正)

(借用書の提出)

第10条 災害援護資金貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、災害援護資金借用書(以下「借用書」という。)(保証人を立てる場合にあつては、保証人の連署したものに限る。)に資金の貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑登録証明書(保証人を立てる場合にあつては、借受人及び保証人の印鑑登録証明書)を添えて市長に提出しなければならない。

(平成31規則27・全改)

(貸付金の交付)

第11条 市長は、借用書の提出があつた後に貸付金を交付するものとする。

(昭和57規則126・旧第9条繰下、平成31規則27・一部改正)

(借用書等の返還)

第12条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添付された印鑑登録証明書を遅滞なく返還するものとする。

(昭和57規則126・旧第10条繰下)

(繰上償還の申出)

第13条 貸付金の繰上償還をしようとする者は、災害援護資金繰上償還申出書を市長に提出するものとする。

(昭和57規則126・旧第11条繰下、平成31規則27・一部改正)

(償還金の支払猶予)

第14条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、災害援護資金償還金支払猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは災害援護資金支払猶予承認通知書を、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは災害援護資金支払猶予不承認通知書を当該借受人に交付するものとする。

(昭和57規則126・旧第12条繰下、平成31規則27・一部改正)

(違約金の支払免除)

第15条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、災害援護資金違約金支払免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の支払免除を認める旨の決定をしたときは災害援護資金違約金支払免除承認通知書を、支払免除を認めない旨を決定したときは災害援護資金違約金支払免除不承認通知書を当該借受人に交付するものとする。

(昭和57規則126・旧第13条繰下、平成31規則27・一部改正)

(償還免除)

第16条 市長は、貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除をするときは、当該償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)に対し、災害援護資金償還免除申請書を提出させるものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

2 前項の災害援護資金償還免除申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添付しなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障がいを受けて貸付金を償還することができなくなつたことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは災害援護資金償還免除承認通知書を、償還の免除を認めない旨を決定したときは災害援護資金償還免除不承認通知書を当該償還免除申請者に交付するものとする。

(昭和57規則126・旧第14条繰下、平成17規則187・平成31規則27・令和2規則54・一部改正)

(督促)

第17条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(昭和57規則126・旧第15条繰下)

(氏名又は住所の変更届等)

第18条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等を生じたときは、借受人は、速やかにその旨を記載した氏名等変更届を市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは同居の親族又は保証人が代つてその旨を届け出るものとする。

(昭和57規則126・旧第16条繰下、平成31規則27・一部改正)

(委員会の所掌事務)

第19条 条例第16条第1項の福岡市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 災害弔慰金の支給に係る死亡と災害との因果関係に関する事項

(2) 災害障がい見舞金の支給に係る障がいと災害との因果関係に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、災害弔慰金及び災害障がい見舞金の支給に関し市長が必要と認める事項

(令和2規則54・追加)

(委員会の組織)

第20条 委員会は、委員7人以内をもつて組織する。

(令和2規則54・追加)

(委員の任期)

第21条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 市長は、委員会の運営上必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、任期中であつても委員を解任することができる。

(令和2規則54・追加)

(会長及び副会長)

第22条 委員会に、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を助け、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令和2規則54・追加)

(会議)

第23条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令和2規則54・追加)

第24条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(令和2規則54・追加)

(庶務)

第25条 委員会の庶務は、福祉局総務企画部総務課において処理する。

(令和2規則54・追加、令和4規則16・一部改正)

(委員会の運営に関する委任)

第26条 第19条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮つて定める。

(令和2規則54・追加)

(提出書類等の様式)

第27条 この規則の規定による提出等に関し作成する提出書類等の様式については、市長が別に定める。

(平成31規則27・追加、令和2規則54・旧第19条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月30日規則第126号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害に係る災害障害見舞金の支給について適用する。

(平成17年6月30日規則第180号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成31年3月28日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則第7条及び第10条の規定は、この規則の施行の日以後に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和2年3月30日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

福岡市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年8月19日 規則第110号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年8月19日 規則第110号
昭和57年9月30日 規則第126号
平成17年6月30日 規則第180号
平成17年7月14日 規則第187号
平成31年3月28日 規則第27号
令和2年3月30日 規則第54号
令和4年3月10日 規則第16号