○福岡市災害弔慰金の支給等に関する条例

(昭和57条例53・題名改称)

昭和49年4月1日

条例第24号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 災害弔慰金の支給(第3条―第8条)

第3章 災害障がい見舞金の支給(第9条―第11条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第12条―第15条)

第5章 雑則(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)第3条、第8条及び第10条の規定に基づき、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給、自然災害により精神又は身体に著しい障がいを受けた市民に対する災害障がい見舞金の支給及び自然災害により被害をうけた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もつて市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(昭和57条例53・平成17条例110・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 市民 災害により被害をうけた当時、本市の区域内に住所を有していた者をいう。

第2章 災害弔慰金の支給

(昭和57条例53・改称)

(災害弔慰金の支給)

第3条 本市は、市民が、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)第1条に定める災害(以下この章及び次章において「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し災害弔慰金の支給を行うものとする。

(昭和57条例53・一部改正)

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であつて兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)に対して、災害弔慰金を支給するものとする。

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち市長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。

(昭和50条例67・平成31条例9・一部改正)

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては500万円とし、その他の場合にあつては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障がい見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障がい見舞金の額を控除した額とする。

(昭和50条例67・全改、昭和51条例62・昭和53条例44・昭和56条例49・昭和57条例53・平成3条例52・平成17条例110・一部改正)

(死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡した者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に定める場合

(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかつたことその他の特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合

(支給の手続き)

第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 市長は、災害弔慰金の支給に関して遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第3章 災害障がい見舞金の支給

(昭和57条例53・追加、平成17条例110・改称)

(災害障がい見舞金の支給)

第9条 本市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障がいがあるときは、当該市民(以下「障がい者」という。)に対し、災害障がい見舞金の支給を行うものとする。

(昭和57条例53・追加、平成17条例110・一部改正)

(災害障がい見舞金の額)

第10条 障がい者1人当たりの災害障がい見舞金の額は、当該障がい者が災害により負傷し、又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては250万円とし、その他の場合にあつては125万円とする。

(昭和57条例53・追加、平成3条例52・平成17条例110・一部改正)

(準用規定)

第11条 第7条及び第8条の規定は、災害障がい見舞金について準用する。

(昭和57条例53・追加、平成17条例110・一部改正)

第4章 災害援護資金の貸付け

(昭和57条例53・旧第3章繰下)

(災害援護資金の貸付け)

第12条 本市は、令第3条に掲げる災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(昭和57条例53・旧第9条繰下・一部改正)

(災害援護資金の限度額等)

第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付け限度額は、次の各号に掲げる災害による当該世帯の被害の種類及び程度の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

 住居が半壊した場合 270万円

 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円

 住居が半壊した場合 170万円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 250万円

 住居の全体が滅失又は流失した場合 350万円

(3) 第1号ウ又は前号イ若しくはにおいて、被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項かつこ書の場合は、5年)とする。

(昭和50条例67・昭和51条例62・昭和53条例44・昭和56条例49・一部改正、昭和57条例53・旧第10条繰下、昭和62条例2・平成3条例52・一部改正)

(保証人及び利率)

第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年3パーセント以内で規則で定める率とする。

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

(昭和57条例53・旧第11条繰下、平成31条例9・一部改正)

(償還等)

第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

(昭和57条例53・旧第12条繰下・一部改正、平成31条例9・令和2条例3・一部改正)

第5章 雑則

(昭和57条例53・旧第4章繰下)

(支給審査委員会)

第16条 災害弔慰金及び災害障がい見舞金の支給に関し、必要な事項を調査審議するため、市長の附属機関として、福岡市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、医師、弁護士その他市長が必要と認める者のうちから、市長が任命する。

3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

4 前2項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2条例3・追加)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57条例53・旧第13条繰下、令和2条例3・旧第16条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、災害弔慰金の支給に関する規定は、昭和48年7月31日以降に生じた災害に関して適用する。

(昭和50年6月21日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例の規定は、昭和51年9月7日以後に生じた災害に係る災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和53年7月8日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例の規定は、昭和53年1月14日以後に生じた災害に係る災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和56年7月2日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例の規定は、昭和55年12月14日以後に生じた災害に係る災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和57年9月30日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害に係る災害障害見舞金の支給について適用する。

(昭和62年2月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成3年11月7日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市災害弔慰金の支給等に関する条例第5条の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害に係る災害弔慰金の支給について、改正後の第10条の規定は当該災害に係る災害障害見舞金の支給について、改正後の第13条第1項の規定は同年5月26日以後に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成17年6月23日条例第110号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月14日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市災害弔慰金の支給等に関する条例第14条及び第15条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和2年2月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

福岡市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年4月1日 条例第24号

(令和2年2月27日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第24号
昭和50年6月21日 条例第67号
昭和51年12月25日 条例第62号
昭和53年7月8日 条例第44号
昭和56年7月2日 条例第49号
昭和57年9月30日 条例第53号
昭和62年2月19日 条例第2号
平成3年11月7日 条例第52号
平成17年6月23日 条例第110号
平成31年3月14日 条例第9号
令和2年2月27日 条例第3号