○福岡市モーターボート競走実施規則

平成22年8月9日

規則第94号

福岡市モーターボート競走実施規則(昭和55年福岡市規則第65号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 競走執行委員

第1節 通則(第7条・第8条)

第2節 競走執行委員長及び競走執行副委員長(第9条)

第3節 競艇場の執行委員(第10条―第19条)

第4節 場外発売場の執行委員(第20条―第23条)

第3章 実施要綱(第24条―第30条)

第4章 出場申込み(第31条―第35条)

第5章 競走の実施

第1節 前日検査(第36条―第38条)

第2節 出場する選手、ボート及びモーターの確定(第39条―第41条)

第3節 展示航走、発走及び審判(第42条―第45条)

第4節 競走の延期等(第46条・第47条)

第5節 番組編成(第48条・第49条)

第6章 入場者及び入場料等(第50条―第55条)

第7章 勝舟投票法、舟券の発売並びに払戻金及び返還金の交付(第56条―第70条)

第8章 競艇場等内の取締り等(第71条―第73条)

第9章 制裁及び異議申立て

第1節 制裁(第74条―第79条)

第2節 異議申立て(第80条・第81条)

第10章 雑則(第82条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 福岡市(以下「市」という。)がモーターボート競走法(昭和26年法律第242号。以下「法」という。)に基づいて施行するモーターボート競走(以下「競走」という。)は、法、モーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号。以下「施行規則」という。)、ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則(昭和26年運輸省令第77号。以下「登録規則」という。)及び福岡市モーターボート競走条例(昭和28年福岡市条例第68号。以下「条例」という。)によるほか、この規則によって行う。

(開催)

第2条 市が行う競走は、○○年度第○回福岡市営モーターボート競走と称し、福岡競艇場(以下「競艇場」という。)において開催する。

第3条 競走開催について必要な事項は、その都度実施要綱によって定める。

第4条 市は、天災地変その他やむを得ない事由があるときは、あらかじめ発表した競走開催の日若しくは競走の順序を変更し、又は競走を取り止めることができる。

2 施行規則第16条第2項の規定により競走の開催日を変更しようとする場合であって、変更しようとする日が第37条第1項に規定する検査の日に当たるときは、変更しないものとする。

(事務の委託)

第5条 市は、法第3条に定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、法第32条第1項の競走実施機関として指定を受けた一般財団法人日本モーターボート競走会(以下「競走会」という。)又は私人(第1号に掲げる事務にあっては、競走会に限る。)に委託することができる。

(1) 法第3条第1号に掲げる事務(以下「競技関係事務」という。)

(2) 法第3条第2号に掲げる事務(以下「舟券の発売等に関する事務」という。)

(3) 法第3条第3号に掲げる事務(以下「その他競走実施事務」という。)

2 前項の規定による委託の内容は、その都度委託契約によって定める。

3 委託の相手方が私人である場合にあっては、福岡市モーターボート競走の実施事務の私人への委託に関する規則(平成20年福岡市規則第68号)に定めるところにより、委託契約を締結しなければならない。

(平成24規則107・一部改正)

(公示の方法)

第6条 この規則に関係ある事項の公示は、市公報、福岡市営モーターボート競走出走表(以下「出走表」という。)又は競艇場内の掲示板への掲示をもって行う。

第2章 競走執行委員

第1節 通則

(競走執行委員)

第7条 市は、競艇場における競走の実施に関する事務を執行させるため、次の各号に掲げる競走執行委員(以下「執行委員」という。)を置く。

(1) 競走執行委員長

(2) 競走執行副委員長

(3) 総務委員

(4) 番組編成委員

(5) 審判委員長

(6) 審判委員

(7) 競技委員長

(8) 検査委員

(9) 管理委員

(10) 整備委員

(11) 投票委員

(12) 警備委員

2 市は、場外発売場における競走の実施に関する事務を執行させるため、次の各号に掲げる執行委員を置く。

(1) 場外発売場長

(2) 場外発売副場長

(3) 総務委員

(4) 投票委員

(5) 警備委員

3 執行委員は、市長が任命し、又は委嘱する。

4 各執行委員の数は、1名又は数名とし、執行委員の職務を補助させるため、競走執行委員長、競走執行副委員長、場外発売場長及び場外発売副場長を除き、所要の執行員を置くことができる。

5 執行委員及び執行員の職務執行については、この規則によるほか競走執行委員長が定める。

6 執行委員及び執行員の構成は、別表第1のとおりとする。

第8条 前条第1項各号の執行委員のうち、競走執行委員長には経済観光文化局ボートレース事業部長の職にある者をもって充て、競走執行副委員長には1名は市の職員をもって充てる。

2 前項に定めるもののほか、各執行委員には、それぞれ1名以上は、市の職員をもって充てる。ただし、市が第5条に定めるとおり、法第3条の規定に基づく事務を委託したときは、次のとおり取り扱う。

(1) 競技関係事務を執行する執行委員(前条第1項第5号から第9号までに掲げるものに限る。)には、競走会の役職員をもって充てる。

(2) 舟券の発売等に関する事務又はその他競走実施事務を執行する執行委員には、市の職員又は当該事務の受託者(法人の場合にあっては、その法人の役職員)をもって充てる。

(平成24規則72・平成28規則106・一部改正)

第2節 競走執行委員長及び競走執行副委員長

(競走執行委員長等)

第9条 競走執行委員長は、競走の公正及び安全を旨とし、競走の開催に関し、一切の責めに任じ、かつ、各執行委員の職務執行を統括する。

2 競走執行副委員長は、競走執行委員長を補佐し、競走執行委員長に事故があるとき、又は競走執行委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

第3節 競艇場の執行委員

(総務委員)

第10条 総務委員は、競艇場における各執行委員間の連絡調整及び他の執行委員の所掌に属さない事項をつかさどる。

2 総務委員の職務執行を補助するため、総務員を置く。

(番組編成委員)

第11条 番組編成委員は、番組の編成に関する事項をつかさどる。

2 番組編成委員の職務執行を補助するため、番組編成員を置く。

(審判委員長)

第12条 審判委員長は、審判委員を指揮して審判に関する事項をつかさどる。

(審判委員)

第13条 審判委員は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

(1) 出走資格、失格及び着順の判定に関すること。

(2) 勝舟の決定に関すること。

(3) 第4着までのモーターボートの所要時間の判定に関すること。

2 審判委員の職務執行を補助するため、次の執行員を置く。

(1) 審判放送員

(2) 記録員

(競技委員長)

第14条 競技委員長は、検査委員、管理委員及び整備委員を指揮して競技の運営に関する事項をつかさどる。

(検査委員)

第15条 検査委員は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

(1) 出場選手の身体検査に関すること。

(2) 出場するボート及びモーターの検査に関すること。

2 検査委員の職務執行を補助するため、検査員を置く。

(管理委員)

第16条 管理委員は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

(1) 選手、ボート及びモーターの出場及び管理に関すること。

(2) 選手の救護に関すること。

(3) 燃料の給付に関すること。

2 管理委員の職務執行を補助するため、次の執行員を置く。

(1) 管理員

(2) 救助員

(3) 医務員

(整備委員)

第17条 整備委員は、出場するボート及びモーターの整備に関する事項をつかさどる。

2 整備委員の職務執行を補助するため、整備員を置く。

(投票委員)

第18条 投票委員は、競艇場における次の各号に掲げる事項をつかさどる。ただし、第1号及び第3号に掲げる事項については、市の職員である場合に限る。

(1) 舟券の作成に関すること。

(2) 舟券の発売に関すること。

(3) 払戻金の額の算定に関すること。

(4) 払戻金及び返還金の交付に関すること。

(5) 前各号の事務に必要な設備の管理に関すること。

2 投票委員の職務執行を補助するため、投票員を置く。

(警備委員)

第19条 警備委員は、競艇場等における次の各号に掲げる事項をつかさどる。

(1) 入場者の整理に関すること。

(2) 品位及び衛生の保持に関すること。

(3) 競走に関する犯罪及び不正の防止に関すること。

(4) 火災その他の災害の予防及びその応急処置に関すること。

(5) その他秩序を維持し、かつ、競走の公正及び安全を確保するために必要な措置に関すること。

2 警備委員の職務執行を補助するため、警備員を置く。

第4節 場外発売場の執行委員

(場外発売場長及び場外発売副場長)

第20条 場外発売場長は、場外発売場における各執行委員を指揮して、場外発売に関する事務を統括する。

2 場外発売副場長は、場外発売場長を補佐し、場外発売場長に事故があるとき、又は場外発売場長が欠けたときは、その職務を代理する。

(場外発売場の総務委員)

第21条 総務委員は、場外発売場における各執行委員間の連絡調整及び他の執行委員の所掌に属さない事項をつかさどる。

2 総務委員の職務執行を補助するため、総務員を置く。

(場外発売場の投票委員)

第22条 投票委員は、場外発売場における次の各号に掲げる事項をつかさどる。ただし、第1号に掲げる事項については、市の職員である場合に限る。

(1) 舟券の作成に関すること。

(2) 舟券の発売に関すること。

(3) 払戻金及び返還金の交付に関すること。

(4) 前3号の事務に必要な設備の管理に関すること。

2 投票委員の職務執行を補助するため、投票員を置く。

(場外発売場の警備委員)

第23条 警備委員は、場外発売場における次の各号に掲げる事項をつかさどる。

(1) 入場者の整理に関すること。

(2) 品位及び衛生の保持に関すること。

(3) 競走に関する犯罪及び不正の防止に関すること。

(4) 火災その他の災害の予防及びその応急処置に関すること。

(5) その他秩序を維持し、かつ、競走の公正及び安全を確保するために必要な措置に関すること。

2 警備委員の職務執行を補助するため、警備員を置く。

第3章 実施要綱

(実施要綱)

第24条 第3条に規定する実施要綱は、競走開催の都度定め、当該開催日の1週間前までに公表する。

2 実施要綱には、次の各号の事項を定める。

(1) 競走の開催の日時及び場所

(2) 勝舟投票法の種類及び舟券の発売等の用に供する施設及び設備(以下「投票所」という。)の場所

(3) 出場選手数及び選手名

(4) 競走の種類

(5) 市が交付する賞金、賞品及び完走手当等(以下「賞金等」という。)の種類

(6) 競走の条件

(7) その他必要な事項

3 前項各号に定める事項に変更が生じたときは、速やかにこれを公表する。

(競走の種類)

第25条 競走の種類は、ボート、モーター及び競走の距離を組み合せて、これを区分する。

(競走の距離)

第26条 競走の距離は、1,200メートル以上とし、各競走ごとに定める。

(出走回数)

第27条 選手、ボート及びモーターの出走回数は、1日2回以内とする。

(賞金等の交付)

第28条 市以外の者が交付する賞金等の交付については、競走執行委員長がこれを定める。

2 競走において2隻以上のモーターボートが同時にゴールに達したときは、これを同着とし、賞金等は、その着順から同着となったモーターボートの数に相当する 着順までに交付すべき賞金等の合計を、同着となったモーターボートの数に等分して選手に交付する。ただし、分割することのできない場合の交付方法は、競走 執行委員長が定める。

(賞金等の保留)

第29条 市は、着順が確定した後、第78条第3号の規定に該当した疑い、又は競走会が法第34条第1項に 基づき定める競走実施業務規程(以下「競走実施業務規程」という。)のうちのモーターボート競走競技規程(以下「競技規程」という。)第6条の規定に違反 した疑いがあると競走執行委員長が認めた選手に対し、市が交付する当該競走における全ての賞金等の授与を留保することができる。

2 市は、第76条に定める制裁審議会において前項に規定する行為に該当することが明らかであると認定した選手に対しては、市が交付する当該競走における全ての賞金等は授与しないものとする。

3 前項の場合において、既に賞金等が授与されている当該選手は、市長が指定する期日までに賞金等を市に返還しなければならない。

第30条 前条の規定は、市以外の者が交付する賞金等の交付について準用する。この場合において「市」及び「市長」とあるのは、「市以外の者」と読み替えるものとする。

第4章 出場申込み

(選手等の出場手続)

第31条 市長から出場のあっせん通知を受けた選手が、次項に定める期限までに同項に定める手続をしないときは、市長及び競走会に当該競走に出場する手続をしたものとみなす。

2 やむを得ない理由により当該競走に出場できない選手は、競走実施業務規程のうちの選手出場あっせん規程(以下「あっせん規程」という。)に定めるところにより、指定された期限までに市長及び競走会に当該競走に出場できない旨を届け出なければならない。

第32条 競走に出場しようとするボート及びモーターの所有者は、出場申込書にボート及びモーターの製造者名、登録番号、種類、名称及び級別を記載して市長に申し込まなければならない。

(選手等の出場取消しの禁止)

第33条 競走に出場する選手は、実施要綱に変更が生じたときを除いては、当該競走の出場を取り消すことができない。ただし、市長及び競走会が出場することができないと認める相当の理由があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該選手は、あっせん規程に定めるところにより、市長及び競走会に当該競走の出場を取り消す旨を届け出なければならない。

第34条 競走に出場するボート及びモーターの所有者は、実施要綱に変更が生じたときを除いては、当該競走の出場を取り消すことができない。ただし、市長が出場することができないと認める相当の理由があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該ボート及びモーターの所有者は、市長が指定した期限までに当該理由を付した書面をもって市長に届け出なければならない。

(使用燃料)

第35条 選手は、競走会が別に定める燃料を競走に使用しなければならない。

第5章 競走の実施

第1節 前日検査

(参加及び携帯品等)

第36条 競走に出場する選手並びにボート及びモーターの所有者は、市長が指定した日時までに、それぞれ次に掲げるものを携帯して市長が指定した場所に到着しなければならない。

(1) 選手

登録規則に定める選手登録票

(2) ボート及びモーターの所有者

 ボート及びモーター

 登録規則に定めるボート及びモーターの登録票

(前日検査)

第37条 前条の規定により到着した選手、ボート及びモーターは、競走実施業務規程のうちのモーターボート競走競技検査規程(以下「検査規程」という。)第3条、第4条又は第8条の規定に基づき検査委員の検査を受けなければならない。

2 検査委員は、前項の検査の結果を選手並びにボート及びモーターの所有者に通知するとともに競技委員長に報告するものとする。

(出場の停止)

第38条 前条第1項の検査において、次の各号のいずれかに該当した場合は、競技委員長は、当該選手又はボート若しくはモーターの所有者に対し、当該開催競走の出場停止を命じることができる。

(1) 第36条に掲げるものを携帯していないとき。

(2) 選手、ボート又はモーターが登録規則の定めるところにより登録されたものでなかったとき。

(3) 選手の健康状態が競走に耐えられないと認められたとき。

(4) ボート又はモーターにおいて、出場申込書の記載事項と相違する事項があったとき。

(5) その他競走の公正又は安全を害するおそれがあると認めたとき。

第2節 出場する選手、ボート及びモーターの確定

(発走前の検査)

第39条 競走に出場する選手、ボート及びモーターは、競技委員長が指定する時間までに、競技委員長が指定する場所に到着し、検査規程第7条又は第9条の規定に基づき検査委員の検査を受けなければならない。

2 1日に2回の競走に出場しようとする選手、ボート及びモーターは、検査規程第7条第1号並びに第9条第2号及び第3号に掲げる事項を除き、一括して検査を受けることができる。

(発走前の検査報告及び出場停止)

第40条 検査委員は、前条の検査の結果を競技委員長に報告するものとする。

2 競技委員長は、前項の規定により報告のあった選手、ボート又はモーターについて、競走の公正及び安全を確保する上で支障があると認めたときは、その回の競走への出場を停止するものとする。

(出場選手等の確定)

第41条 競技委員長は、前条第1項の規定による検査の結果の報告を受けたときは、競走に出場する選手、ボート及びモーターを確定する。

第3節 展示航走、発走及び審判

(展示航走)

第42条 競技委員長は、選手に当該選手の使用するボート及びモーターで展示航走を行わせなければならない。

(発走)

第43条 発走は、フライングスタートにより行う。

(競走の中止及び再競走)

第44条 審判委員長は、発走に事故(電子式判定装置、発走信号用時計等の故障その他物理的な事故をいう。)が生じたときは、当該競走を中止する。ただし、事故原因が速やかに改善されたときは、競走執行委員長の判断により再競走を行うことができる。

(出場資格の喪失又は失格の宣言)

第45条 審判委員長は、モーターボートが出走資格を喪失し、又は失格となったときは、当該競走の勝舟が決定するまでにこの旨を宣告しなければならない。

第4節 競走の延期等

(競走の延期又は中止)

第46条 競走執行委員長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、競走を延期又は中止することができる。

(1) 非常事態が生じ、競走を実施することができないとき。

(2) 天候の急変等により公正又は安全な競走を実施することができないとき。

(事故の調査及び報告)

第47条 検査委員は、モーターボートが次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに原因を調査し、その結果を競技委員長及び審判委員長に報告しなければならない。

(1) 発走しなかったとき。

(2) 完走しなかったとき。

(3) 速度が著しく遅かったとき。

(4) その他事故があったとき。

第5節 番組編成

(番組の決定及び公表)

第48条 番組編成委員は、第37条第1項の検査に合格した選手、ボート及びモーターについて、翌日の番組を編成する。

2 競走執行委員長は、前項の規定による編成に基づき翌日の番組を決定したときは、直ちに出走表により発表する。

第49条 番組編成委員は、当日の競走が終了した後、競技委員長が競走の出場に支障がないと認めた選手、ボート及びモーターについて、翌日の番組を編成する。

2 競走執行委員長は、前項の規定による編成に基づき翌日の番組を決定したときは、直ちに出走表により発表する。

3 前項の規定による出走表の発表の後、出場する選手、ボート及びモーターに変更が生じたときは、速やかに競艇場及び場外発売場(以下「競艇場等」という。)の一定の場所に掲示する。ただし、急施を要する場合には、場内放送による。

第6章 入場者及び入場料等

(入場券)

第50条 入場券は、入場料を支払った者に交付する。ただし、入場者数を自動的に記録できる場合においては、入場券の交付を省略することができる。

2 徴収した入場料は、返還しない。

(指定席料金)

第51条 条例第2条第2項に規定する指定席の料金は、別表第2のとおりとする。

2 前項に定める指定席の料金について、市長が必要があると認めるときは、その全部又は一部を徴収しないことができる。

(平成23規則26・平成29規則103・一部改正)

(外向発売所の指定席料金)

第52条 外向発売所の指定席を利用する者からは、別表第3に掲げる料金を徴収する。

2 前項に定める外向発売所の指定席の料金について、市長が必要があると認めるときは、その全部又は一部を徴収しないことができる。

(令和2規則17・追加、令和4規則53・旧第52条の2繰上)

(駐車場料金)

第53条 駐車場(ロイヤル席専用駐車場(別表第2に規定するロイヤル席を利用する者に係る駐車場をいう。)を除く。以下この条において同じ。)を利用する者からは、駐車料金を徴収する。

2 駐車場(前売投票所に係るものに限る。)の駐車料金の額は、1台1回につき、60分を超えて15分までごとに100円とする。ただし、利用時間が6時間を超えるときは、2,000円とする。

3 駐車場(前売投票所に係るものを除く。)の駐車料金の額は、1台1回につき、15分までごとに100円とする。ただし、利用時間が5時間を超えるときは、2,000円とする。

4 駐車料金は駐車場を利用した者が自動車を出場させる際に徴収する。

5 第1項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、第2項及び第3項に定める額の範囲内で市長が定める額の駐車料金を徴収し、又は駐車料金を徴収しないものとする。

(平成23規則26・平成28規則106・令和2規則17・令和4規則53・一部改正)

(入場料を徴収しない者)

第54条 次の各号に掲げる者については、入場料を徴収しない。

(1) 国会議員及び市議会の議員

(2) 競走に関係する政府職員及び市職員

(3) 競走会役職員

(4) 選手

(5) 競走に関し学識経験を有する者であって市長の定める者

(6) 市が行う競走に関する報道関係者であって市長の定める者

(7) 執行委員及び執行員

(8) ボート及びモーターの所有者

(9) 競艇場の施設所有者

(10) 警察職員及び消防職員

(11) 前各号に掲げる者以外の者であって市長が競走の開催に関し必要と認める者

2 前項に定めるほか、法第9条の規定に基づき国土交通大臣の承認を受けた場合又は不測の事態が発生し、競走執行委員長が競艇場内の秩序維持のため必要と認めた場合にあっては、入場料を徴収しない。

(き章等の交付)

第55条 競走の開催に関係のある次に掲げる者が、その事務に従事しようとするときは、き章、腕章又は通行証を交付する。

(1) 競走に関係する政府職員及び市職員

(2) 競走会役職員

(3) 選手

(4) 報道関係者

(5) 執行委員及び執行員

(6) ボート及びモーターの所有者

(7) 競艇場の施設所有者

(8) 警察職員及び消防職員

(9) 前各号に掲げる者以外の者であって競走の開催に必要な者

2 前項第4号及び第9号に該当する者の範囲は、競走執行委員長が定める。

第7章 勝舟投票法、舟券の発売並びに払戻金及び返還金の交付

(勝舟投票法)

第56条 勝舟投票法は、単勝式勝舟投票法、複勝式勝舟投票法、連勝単式勝舟投票法及び連勝複式勝舟投票法の4種類とする。

2 連勝単式勝舟投票法及び連勝複式勝舟投票法の種別は、次の各号に掲げる勝舟投票法の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

(1) 連勝単式勝舟投票法

 二連勝単式勝舟投票法

 三連勝単式勝舟投票法

(2) 連勝複式勝舟投票法

 普通二連勝複式勝舟投票法

 拡大二連勝複式勝舟投票法

 三連勝複式勝舟投票法

(払戻率)

第57条 勝舟投票法の払戻率は、100分の75とする。

(舟券)

第58条 舟券の販売は、券面金額10円の勝舟投票券10枚分から10,000枚分までの範囲内において、10の整数倍の枚数分を1枚で代表する舟券をもって行う。

第59条 舟券には、勝舟投票法の種類又は種別、主催者名、年度、回、日、当該競艇場名(場外発売場にあっては当該場外発売場名)、競走番号、ボート番号、券面金額及び通し番号(場外発売場にあっては当該場外発売場における通し番号)を記載するものとする。

2 市は、前項に規定する舟券の記載事項を記録し、60日間保存するものとし、払戻金又は返還金と引換えに収受した舟券は、3月間保存するものとする。

(舟券の発売方法)

第60条 舟券の発売は、競艇場等内の投票所において券面金額で発売する。ただし、福岡市モーターボート競走電話投票実施規則(平成6年福岡市規則第60号)による発売(以下「電話投票」という。)は、この限りでない。

2 電話投票を実施するために必要な事項は、市長が別に定めるところによる。

(競走番号の表示)

第61条 投票所には、当該投票所で発売する舟券に係る競走番号を表示する。

(舟券の発売時間)

第62条 舟券の発売は、出走表を競艇場等内の一定の場所に掲示した時以降に開始し、モーターボートが発走する時までに締め切る。

(発売枚数の公示)

第63条 競走執行委員長は、舟券の発売を締め切ったときは、発売した勝舟投票法の種類ごとに、ボート番号(連勝単式勝舟投票法及び連勝複式勝舟投票法にあっては、各組)別の舟券の発売枚数を、直ちに競艇場等内の一定の場所に掲示する。

(勝舟の決定)

第64条 勝舟の決定は、勝舟投票法の種類ごとに施行規則第21条に定めるところによる。

(払戻金の公示)

第65条 勝舟投票法の種類ごとに、勝舟投票の的中者(勝舟投票の的中者がないときは、当該競走における勝舟以外の出走したモーターボートに投票した者)に対して交付すべき払戻金の額は、当該舟券に係る競走が終了した後、速やかに競艇場等の一定の場所に掲示する。

(返還金の交付)

第66条 舟券を発売した後、法第18条第1項から第5項までのいずれかの規定に該当する事由が生じたときは、その投票は、無効とし、舟券と引換えに返還金として交付する。

(払戻金及び返還金の交付場所)

第67条 払戻金及び返還金の交付は、競艇場等内の投票所又は市長が指定する場所において行う。

(払戻金又は返還金の債権の時効)

第68条 払戻金又は返還金の債権は、これらを行使することができる時から60日間行使しないときは、時効によって消滅する。

(平成30規則45・一部改正)

(舟券の変更及び買戻しの禁止)

第69条 舟券を購入した者は、当該舟券に表示してある競走番号、ボート番号その他の事項の変更を要求し、又は第66条の規定による場合のほか、舟券の買戻しを請求することはできない。

(舟券の無効)

第70条 第59条第1項の規定により記載された文字が不明である舟券又は破損した舟券に対しては、払戻金又は返還金の交付は行わない。

第8章 競艇場等内の取締り等

(平成30規則45・改称)

(入場禁止の範囲)

第71条 競走執行委員長及び警備委員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、又は退場を命じることができる。

(1) 法第72条、第73条又は第75条から第77条までのいずれかの規定に該当する者

(2) 競走に関し不正の目的をもって執行委員、執行員又は選手に暴行若しくは脅迫をし、又は財物その他の利益を与えることを約束した者

(3) 法第65条から第68条までのいずれかの規定に該当する者又はこれらの者に該当することとなるおそれがある者

(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の違法行為を行うおそれがある者

(5) 競走の実施を妨げる行為をし、又はしようとした者

(6) 立入禁止場所に故なく立ち入った者

(7) 裸になり、泥酔し、みだりに高声を発する等品位を汚し、又は他人に迷惑となるような行為をした者

(8) 正当な手続を経ないで、又は指定された場所以外の場所において、飲食品又は物品の販売を行った者

(9) 正当な手続を経ないで、競艇場等で広告物等を配布し、貼り付け、又は掲示した者

(10) 正当な手続を経ないで、競艇場等で業として、又は対価を得て競走の予想をした者

(11) 正当な手続を経ないで、競艇場等で業として払戻金の立替を行った者

(12) 競艇場等内で他人の舟券購入を妨害し、又は強制し、若しくは故なく干渉した者

(13) 警備委員又は警備員の指示に従わない者

(14) 自らの入場を拒否するよう市長に申告を行った者

(15) 家族(舟券の購入により日常生活又は社会生活に支障が生じている疑いのある者と同居する親族(配偶者並びに6親等内の血族及び3親等内の姻族(成年者に限る。))その他市長が別に定める者に限る。以下同じ。)から入場の拒否を希望する旨市長に申告がなされ、市長が舟券の購入により日常生活又は社会生活に支障が生じていると認めた者

(16) 前各号に掲げる者のほか競走の公正及び安全を害し、又は競艇場等の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者

2 前項第15号の規定により入場を拒否し、又は退場を命じる者は、市長があらかじめ当該者及びその家族に対し、当該者の入場を拒否する旨及びその期間を通知した者でなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた者は、これを不服とするときは、入場拒否が開始される日までに書面をもって市長に対して意見を申し出ることができる。

(平成30規則45・一部改正)

(立入りの禁止)

第72条 次の各号に掲げる者以外の者は、競技本部、選手控室、選手待機所、ボート及びモーターの格納庫、モーター整備場、燃料貯蔵庫並びに選手宿舎に立ち入ることができない。

(1) 当該競走に出場する選手

(2) 競走に関係する政府職員及び市職員

(3) 競走会役職員

(4) 執行委員及び執行員

(5) 前各号に掲げる者以外の者であって競走執行委員長が許可した者

2 前項の規定にかかわらず、当該競走に出場する選手はボート若しくはモーターの格納庫又は燃料貯蔵庫に立ち入るときは、競技委員長の許可を受けなければならない。

(立入禁止の場所)

第73条 審判室、競走執行委員長室、番組編成室、電算センター及び投票所には、それぞれその事務に従事する者、競走監督官及び競走執行委員長が許可した者以外の者は、立ち入ることができない。

第9章 制裁及び異議申立て

第1節 制裁

(競技委員長による出場停止処分)

第74条 競技委員長は、競技の円滑な実施を確保するため、次の各号のいずれかに該当する選手に対し、当該開催競走の全部又は一部の出場停止を命じることができる。

(1) 第37条第1項又は第39条第1項の規定に違反したとき。

(2) 競技規程第4条から第6条までの規定に違反したとき。

(3) 競走会が定める選手管理規程に違反したとき。

(競走執行委員長による出場停止処分)

第75条 競走執行委員長は、競走の公正及び安全を確保するため、次の各号のいずれかに該当する選手に対し、当該開催競走の全部又は一部の出場停止を命じることがで きる。この場合において、第2号又は第3号に該当する選手に対し、出場停止を命じようとするときは、競走会が別に定めるところによるものとする。

(1) 執行委員の職務執行を妨害し、又はその指示に従わないとき。

(2) 競技規程第3条の規定に違反し、又は同規程第4章の規定に該当若しくは違反したとき。

(3) 競走会が定める待機行動実施細則に違反したとき。

(4) その他競走の公正又は安全を害する行為があると認めたとき。

(制裁審議会の設置)

第76条 市は、競艇場等の秩序を維持し、又は競走の公正及び安全を確保するための必要な制裁に関する事項をつかさどらせるため、制裁審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の組織)

第77条 審議会は、執行委員全員をもって組織する。

2 審議会の会長は、競走執行委員長をもって充てる。

(審議会の権限)

第78条 審議会は、次の各号のいずれかに該当する選手に対し、戒告し、又は1年以下の期間を限って市が開催する競走の出場停止を命じることができる。

(1) 第36条の規定に違反したとき。

(2) 第74条又は第75条の規定による処分を受けたとき。

(3) 競走に関し、不正の協定の申込みを受け、又はその協定を実行したとき。

(4) 競走に関し、不正の目的をもって財物その他の利益を受け、又は受けとることを約束したとき。

(5) その他競走の公正又は安全を害する行為があったと認められるとき。

第79条 審議会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、市が行う競走に関与することを禁止し、競艇場等への入場を拒否し、又は退場を命じることができる。

(1) 不正の目的をもって競走において選手の全能力を発揮させなかった者

(2) 競走に関し、不正の協定の申込みをした者

(3) 競走に関し、不正の目的をもって選手に対し、暴行し、脅迫し、又は財物その他の利益を与えることを約束した者

(4) 競走の開催又は執行委員の職務執行を妨害した者

第2節 異議申立て

(異議の申立て)

第80条 審議会の制裁を受けた選手は、これを不服とするときは、制裁の通告を受けた日から1月以内に書面又は口頭をもって市長に対して異議の申立てを行うことができる。

(異議の裁定)

第81条 市長は、異議を裁定したときは、直ちにその結果を当該異議を申し立てた選手及び審議会に通知する。

2 市長は、前項の裁定の結果、審議会の制裁が不適当であると認めたときは、審議会に対し、当該制裁についての再検討を行うよう命じることができる。

第10章 雑則

第82条 この規則に定めるもののほか、競走に関する細目については、競技規程、検査規程及びあっせん規程による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(福岡市モーターボート競走電話投票実施規則の一部改正)

2 福岡市モーターボート競走電話投票実施規則の一部を次のように改正する。

第2条中「昭和55年福岡市規則第65号」を「平成22年福岡市規則第94号」に改める。

第17条を次のように改める。

(勝舟投票法)

第17条 電話投票における勝舟投票法は、単勝式勝舟投票法、複勝式勝舟投票法、連勝単式勝舟投票法及び連勝複式勝舟投票法の4種類とする。

2 連勝単式勝舟投票法及び連勝複式勝舟投票法の種別は、次の各号に掲げる勝舟投票法の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

(1) 連勝単式勝舟投票法

 二連勝単式勝舟投票法

 三連勝単式勝舟投票法

(2) 連勝複式勝舟投票法

 普通二連勝複式勝舟投票法

 拡大二連勝複式勝舟投票法

 三連勝複式勝舟投票法

(平成29規則57・一部改正)

(福岡市モーターボート競走の実施事務の私人への委託に関する規則の一部改正)

3 福岡市モーターボート競走の実施事務の私人への委託に関する規則の一部を次のように改正する。

第2条中「昭和55年福岡市規則第65号」を「平成22年福岡市規則第94号」に改める。

(平成29規則57・一部改正)

(平成23年3月31日規則第26号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第52条第3項の表の改正規定及び第53条の改正規定(同条第2項の改正規定を除く。)は、平成23年4月15日から施行する。

(平成24年3月29日規則第72号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月23日規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第106号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第57号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第2項及び附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年11月30日規則第103号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第45号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第71条の改正規定(同条第1項に第14号を加える部分を除く。)は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第24号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の公布の日以後においては、この規則の施行の日前においても、同日以後の会員について、この規則による改正後の福岡市モーターボート競走実施規則の規定の例により承認をし、及び会費を徴収することができる。

(令和2年7月30日規則第88号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第53号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

画像

別表第2

(令和2規則17・全改、令和2規則88・令和4規則53・一部改正)

区分

単位

料金

東スタンド

指定席

1席

2,000

ロイヤル席

1席

3,000

ペアシート

1席

3,000

たたみシート

1室

4,000

グループボックスA及びグループボックスB

1室

6,000

グループボックスC

1室

9,000

中央スタンド

指定席

1席

1,000

ペア席

1席

2,000

別表第3

(令和2規則88・全改、令和4規則53・一部改正)

区分

単位

料金

ペラ坊シート

1席

2,000

ペラ坊シート ペアシート

1席

4,000

ロイヤルシート

1席

3,000

ロイヤルボックス

1席

3,000

福岡市モーターボート競走実施規則

平成22年8月9日 規則第94号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 政/第5章 収益事業
沿革情報
平成22年8月9日 規則第94号
平成23年3月31日 規則第26号
平成24年3月29日 規則第72号
平成24年7月23日 規則第107号
平成28年3月31日 規則第106号
平成29年3月30日 規則第57号
平成29年11月30日 規則第103号
平成30年3月29日 規則第45号
平成31年3月28日 規則第24号
令和2年3月26日 規則第17号
令和2年7月30日 規則第88号
令和4年3月28日 規則第53号