○福岡市モーターボート競走条例

昭和28年7月1日

条例第68号

(目的)

第1条 この条例は、福岡競艇場(以下「競艇場」という。)において市が行うモーターボート競走(以下「競走」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(入場料及び指定席料金)

第2条 競艇場に入場する者からは、1人1回につき100円の入場料を徴収する。

2 指定席を利用する者からは、入場料のほか、1回につき9,000円以内において市長が定める額の料金を徴収する。

(平成9条例7・全改、令和2条例9・一部改正)

(勝舟投票券)

第3条 勝舟投票券は、券面金額を10円とし、10枚分以上であつて市長が定める枚数分を1枚として発売する。

(昭和29条例48・全改、昭和44条例1・昭和56条例13・一部改正)

(競走の取止め中止等)

第4条 天災地変その他やむを得ない理由があるときは、競走を取り止め、若しくは中止し又は開催の日時及び競走の順序を変更することができる。

(昭和39条例73・旧第5条繰上)

(委任)

第5条 競走の実施及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和39条例73・旧第6条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和29年条例第59号)

この条例は、昭和29年10月1日から施行する。

(昭和37年11月8日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第73号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年6月16日条例第30号)

この条例は、昭和41年7月15日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年1月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和50年12月24日条例第87号)

この条例は、昭和51年1月31日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第10号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年規則第41号により平成元年4月1日から施行)

(平成9年3月31日条例第7号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第96号により平成9年6月1日から施行)

(令和2年3月26日条例第9号)

この条例は、令和2年8月1日から施行する。

福岡市モーターボート競走条例

昭和28年7月1日 条例第68号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第6類 政/第5章 収益事業
沿革情報
昭和28年7月1日 条例第68号
昭和29年 条例第48号
昭和29年 条例第59号
昭和37年11月8日 条例第47号
昭和39年3月31日 条例第73号
昭和41年6月16日 条例第30号
昭和43年3月30日 条例第12号
昭和44年1月9日 条例第1号
昭和45年3月31日 条例第13号
昭和50年12月24日 条例第87号
昭和56年3月30日 条例第13号
平成元年3月31日 条例第10号
平成9年3月31日 条例第7号
令和2年3月26日 条例第9号