○昭和37年11月30日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定に関する条例

(昭和39条例38・昭和40条例27・題名改称)

昭和37年1月8日

条例第2号

(退隠料等の年額の改定)

第1条 退隠料遺族扶助料及給与金条例(昭和16年福岡市告示第90号)又は退隠料及び遺族扶助料の特別措置に関する条例(昭和29年福岡市条例第61号)(以下「退隠料等条例」と総称する。)の規定に基づく退隠料及び遺族扶助料(以下「退隠料等」という。)で昭和37年11月30日以前に給与事由の生じたものについては、平成12年4月分以降その年額を退隠料等条例の規定により退隠料等の年額の計算の基礎となつている給料年額又はこの条例附則第4項の規定による廃止前の昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定に関する条例(昭和33年福岡市条例第11号)の規定により退隠料等の年額の計算の基礎とされた仮定給料年額(以下「基礎給料年額」と総称する。)にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

2 前項及び第6項の場合において、別表第1の仮定給料年額が、甲欄にあつては6,562,400円以下、乙欄にあつては7,250,300円以下となる者で、かつ、昭和22年6月30日以前に給与事由の生じたものに係る退隠料等については、当該者に係る別表第1の仮定給料年額の2段階上位の金額(退職後35年を経過した者については、3段階上位の金額)、昭和22年7月1日以後昭和32年3月31日以前に給与事由の生じたものに係る退隠料等については、当該者に係る別表第1に仮定給料年額の1段階上位の金額をそれぞれ当該者に係る退職又は死亡当時の給料年額として算出する。

3 前2項の場合において、70歳以上の者並びに70歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料等にあつては、別表第1の仮定給料年額欄の乙欄に掲げる金額を、その他の者に係る退隠料等にあつては、別表第1の仮定給料年額欄の甲欄に掲げる金額をそれぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなす。

4 退隠料等で昭和37年11月30日以前に給与事由の生じたものを受ける者が70歳に達したとき(70歳未満の遺族扶助料を受ける妻又は子が70歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を前3項及び次条の規定により改定されるべき額に改定する。

5 退隠料等で昭和37年11月30日以前に給与事由の生じたものを受ける者が80歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以降、その年額を前4項及び次条の規定により改定されるべき額に改定する。

6 第1項の場合において昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料等については、別表第1の基礎給料年額の欄に掲げる年額のうち別表第2の左欄に掲げるものは右欄に掲げるものに読み替え、同年7月1日以後昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料等については、別表第1の基礎給料年額の欄に掲げる年額のうち別表第3の左欄に掲げるものは右欄に掲げるものに読み替えてそれぞれ適用する。

(昭和38条例10・昭和40条例27・昭和42条例13・昭和43条例28・昭和44条例35・昭和45条例30・昭和46条例33・昭和47条例29・昭和48条例13・昭和49条例14・昭和50条例40・昭和51条例10・昭和52条例17・昭和53条例11・昭和54条例14・昭和55条例10・昭和56条例11・昭和57条例7・昭和59条例8・昭和60条例8・昭和61条例9・昭和62条例11・昭和63条例7・平成元条例8・平成2条例13・平成3条例15・平成4条例8・平成5条例11・平成6条例11・平成7条例12・平成8条例8・平成9条例6・平成10条例7・平成11条例11・平成12条例36・一部改正)

(老齢者、高齢者等の退隠料等の算出率の特例)

第2条 70歳以上80歳未満の者並びに70歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料等の算出の基礎となる退隠料を計算する場合においては、退隠料遺族扶助料及給与金条例第3条第1号中「150分ノ1」とあるのは「150分の2」と読み替えて同条の規定を適用するものとする。

2 80歳以上の者に係る退隠料等の算出の基礎となる退隠料を計算する場合においては、退隠料遺族扶助料及給与金条例第3条第1号中「150分ノ1」とあるのは「150分の2.5」と読み替えて同条の規定を適用するものとする。

(昭和49条例14・追加、昭和50条例40・一部改正)

(最低保障)

第3条 前2条の規定にかかわらず、前2条の規定により算出して得た退隠料の年額が1,333,400円に満たない場合は、1,333,400円とする。

2 前2条の規定にかかわらず、前2条の規定により算出して得た遺族扶助料の年額が1,042,700円に満たない場合は、1,042,700円とする。

(平成6条例11・全改、平成7条例12・平成8条例8・平成9条例6・平成10条例7・平成11条例11・平成12条例36・一部改正)

(寡婦加算)

第4条 遺族扶助料を受ける妻が、次の各号のいずれかに該当する場合の遺族扶助料の年額は、その該当することとなつた日の属する月の翌月分以降、前3条の規定により算定した金額に当該各号に掲げる額を加えた額とする。

(1) 遺族である18歳未満の子(遺族扶助料を受ける妻の収入によつて生計を維持する者に限る。以下同じ。)を2人以上有するとき 267,500円

(2) 遺族である18歳未満の子を1人有するとき 152,800円

(3) 60歳以上(前2号に該当するときを除く。) 152,800円

(昭和51条例10・追加、昭和52条例17・昭和53条例11・昭和54条例14・昭和55条例10・昭和62条例11・平成元条例8・平成2条例13・平成3条例15・平成4条例8・平成5条例11・平成6条例11・平成7条例12・平成9条例6・平成10条例7・平成11条例11・平成15条例8・一部改正)

(職権改定)

第5条 前4条の規定による退隠料等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(昭和51条例10・追加)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(退隠料等の内払い)

2 この条例の施行前に退隠料等条例又は第4項の規定による廃止前の昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定に関する条例の規定に基づいて昭和35年9月30日以前に給与事由の生じた者にすでに支払われた昭和36年10月から12月までの分の退隠料等は、この条例の規定による改正後の退隠料等の内払いとみなす。

3 昭和36年10月から12月までの分の退隠料等については、退隠料等条例又は次項の規定による廃止前の昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定に関する条例の規定を用いてこの条例の規定による改正後の退隠料等の内払いをすることができる。

(条例の廃止)

4 昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定に関する条例は、廃止する。

(昭和38年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第38号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の条例は、昭和40年10月分の退隠料等から適用し、昭和40年9月以前の分の退隠料等については、なお従前の例による。

(昭和41年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和42年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年4月8日条例第28号)

この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年4月3日条例第35号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和45年4月13日条例第30号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和46年4月8日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和23年6月30日以前から在職していた者についての退隠料等の特例)

2 昭和23年6月30日以前から退隠料遺族扶助料及給与金条例(昭和16年福岡市告示第90号)第1条の2に規定する職員若しくは同条例第5条第3項の規定によりその在職年数を通算されることとなる町村吏員又は退隠料及び遺族扶助料の特別措置に関する条例(昭和29年福岡市条例第61号)第2条第1項に規定する編入された町村の職員(以下「退隠料職員」と総称する。)として引き続き在職し、同年7月1日以後に退隠料職員でなくなつた者又はその遺族がこの条例施行の際現に退隠料又は遺族扶助料を受けている場合において、昭和23年6月30日に退隠料職員を退職したものとみなし、この条例による改正後の昭和37年11月30日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定に関する条例の規定を適用した場合に受けられるべき退隠料又は遺族扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、昭和46年7月以降、現に受けている退隠料又は遺族扶助料の年額をこれらの規定を適用した場合の退隠料又は遺族扶助料の年額に改定する。

(職権改定)

3 前項の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和47年3月30日条例第29号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第40号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月8日条例第14号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(退隠料の支給の特例)

2 この条例による改正後の昭和37年11月30日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による退隠料の年額の基礎となる仮定給料年額が4,250,500円以上である者の昭和57年4月分から昭和58年3月分までに係る退隠料は、改正後の条例の規定による退隠料の年額のうち、当該年額からこの条例による改正前の昭和37年11月30日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定に関する条例の規定を適用したとした場合の退隠料の年額を控除して得た額の3分の1に相当する額の支給を停止する。

(昭和59年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の昭和37年11月30日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定に関する条例の規定は、昭和59年3月分の退隠料等から適用し、昭和59年2月以前の分の退隠料等については、なお従前の例による。

(昭和60年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年3月9日条例第11号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和62年8月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成元年8月1日から施行する。

(平成2年3月29日条例第13号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月11日条例第15号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成6年4月分から同年9月分までの遺族扶助料に関するこの条例による改正後の昭和37年11月30日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定に関する条例第4条の規定の適用については、同条第1号中「261,800円」とあるのは「251,300円」と、同条第2号及び第3号中「149,600円」とあるのは「143,600円」とする。

(平成7年3月9日条例第12号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月11日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第36号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月13日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

別表第1

(昭和40条例27・全改、昭和42条例13・昭和43条例28・昭和44条例35・昭和45条例30・昭和46条例30・昭和47条例29・昭和48条例13・昭和49条例14・昭和50条例40・昭和51条例10・昭和52条例17・昭和53条例11・昭和54条例14・昭和55条例10・昭和56条例11・昭和57条例7・昭和59条例8・昭和60条例8・昭和61条例9・昭和62条例11・昭和63条例7・平成元条例8・平成2条例13・平成3条例15・平成4条例8・平成5条例11・平成6条例11・平成7条例12・平成8条例8・平成9条例6・平成10条例7・平成11条例11・平成12条例36・一部改正)

基礎給料年額

仮定給料年額

昭和32年3月31日以前の給与事由発生者

昭和32年4月1日以後昭和34年3月31日以前の給与事由発生者

昭和34年4月1日以後昭和34年9月30日以前の給与事由発生者

昭和34年10月1日以後昭和35年3月31日以前の給与事由発生者

昭和35年4月1日以後昭和35年9月30日以前の給与事由発生者

昭和35年10月1日以後昭和36年9月30日以前の給与事由発生者

昭和36年10月1日以後昭和37年9月30日以前の給与事由発生者

昭和37年10月1日以後の給与事由発生者

127,200

127,200

136,800

143,400

148,800

165,600

182,400

200,400

2,097,800

2,302,300

132,000








2,152,900

2,336,600

136,800

136,800

145,200

152,160

159,600

177,600

194,400

212,400

2,204,600

2,378,900

141,600








2,260,700

2,430,900

147,600

147,600

154,800

162,360

171,600

190,800

207,600

225,600

2,302,300

2,474,800

153,600








2,336,600

2,519,200

159,600

159,600

165,600

173,640

183,600

204,000

220,800

238,800

2,378,900

2,569,400

165,600








2,430,900

2,621,100

171,600

171,600

176,400

185,040

195,600

217,200

235,200

253,200

2,474,800

2,664,700

177,600








2,519,200

2,752,600

183,600

183,600

187,200

196,440

207,600

230,400

249,600

268,800

2,569,400

2,839,100

189,600








2,621,100

2,927,100

195,600

195,600

198,000

207,720

219,600

244,800

265,200

283,200

2,664,700

3,004,800

204,000








2,752,600

3,083,100

213,600

207,600

208,800

219,120

231,600

261,600

283,200

309,600

2,839,100

3,152,200

222,000

219,600

219,600

230,520

243,600

277,200

300,000

322,800

2,927,100

3,231,300

231,600

231,600

231,600

243,120

255,600

292,800

316,800

334,800

3,004,800

3,297,900

240,000








3,083,100

3,367,000

246,000

243,000

243,600

255,600

268,800

308,400

336,000

357,600

3,152,200

3,445,700

253,200

256,800

256,800

269,520

282,000

326,400

355,200

368,400

3,231,300

3,532,000

264,000








3,297,900

3,607,500

271,200

271,200

271,200

284,520

295,200

344,400

374,400

391,200

3,367,000

3,685,900

282,000








3,445,700

3,753,400

291,600

285,600

285,600

299,640

309,600

362,400

393,600

415,200

3,532,000

3,859,800

303,600

300,000

300,000

314,640

324,000

380,400

412,800

427,200

3,607,500

3,986,200

314,400

314,400

314,400

329,700

338,400

398,400

420,000

440,400

3,685,900

4,111,500

325,200






434,400


3,753,400

4,208,300

338,400

330,000

330,000

346,000

352,800

416,400

451,200

470,400

3,859,800

4,329,300

350,400

346,800

346,810

363,720

367,200

438,000

459,600

488,400

3,986,200

4,472,300

363,000

363,600

363,600

381,240

381,600

463,200

480,000

506,400

4,111,500

4,588,900

378,000






498,000


4,208,300

4,793,000

393,600

384,000

384,000

402,600

403,200

489,600

526,800

542,400

4,329,300

5,006,100

409,200

404,400

404,400

423,960

434,800

520,800

555,600

564,000

4,472,300

5,223,400

424,800

424,800

424,800

445,320

446,400

549,600

560,400

585,600

4,588,900

5,450,200

439,200






584,400


4,793,000

5,654,700

454,800

445,200

445,200

466,680

468,000

578,400

613,200

645,600

5,006,100

5,852,000

470,400

465,600

465,600

488,040

489,600

607,200

643,200

690,000

5,223,400

6,029,800

486,000

486,000

486,000

509,400

511,200

637,200

674,400

709,200

5,450,200

6,202,500

506,400

506,400

506,400

537,670

532,800

667,200

704,400

739,200

5,654,700

6,366,600

525,600

532,800

532,800

558,480

559,200

697,200

734,400

766,800

5,852,000

6,562,400

546,000








6,029,800

6,749,600

565,200

559,200

559,200

586,080

586,800

734,400

771,600

819,600

6,202,500

6,931,300

585,600

585,600

585,600

613,800

614,400

771,600

810,000

846,000

6,366,600

7,102,500

606,000

612,000

612,000

641,400

642,000

808,800

840,000

878,400

6,562,400

7,250,300

625,200






864,000


6,749,600

7,373,400

644,400

638,400

638,400

669,000

669,600

846,000

884,400

932,400

6,931,300

7,474,500

664,800

664,800

664,800

696,720

697,200

883,200

921,600

961,200

7,102,500

7,510,000

684,000

691,200

691,200

724,320

724,800

920,400

958,800

987,600

7,250,300

7,551,700

699,600








7,373,400

7,591,300

715,200

720,000

720,000

754,440

754,800

957,600

996,000

1,033,200

7,474,500

7,692,400

730,800

748,800

748,800

784,680

784,800

994,800

1,033,200

1,054,800

7,510,000

7,840,600

747,600








7,551,700


764,400

777,600

777,600

814,800

814,800

1,032,000

1,070,400

1,100,400

7,591,300


780,000

806,400

806,400

844,920

846,000

1,069,200

1,107,600

1,123,200

7,692,400


804,000

835,200

835,200

875,040

877,200

1,099,200

1,137,600

1,155,600

7,840,600


備考

1 退隠料等年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、次項に該当する場合を除き、その直近多額の基礎給料年額に対応する仮定給料年額による。

2 昭和35年10月1日以後昭和36年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料等で、基礎給料年額が1,099,200円を超える場合においては、その年額の1,000分の5,295倍に相当する額に2,019,912円を加えた金額を甲欄の仮定給料年額とし、1,000分の5,739倍に相当する額に2,019,912円を加えた金額を乙欄の仮定給料年額とする。

3 前項により計算した金額に1円未満の端数があるときは、切り捨てる。

別表第2

(昭和39条例38・昭和46条例33・昭和47条例29・一部改正)

左欄

右欄

127,200円

204,000円

141,600

204,000

159,600

213,600

171,600

222,000

183,600

231,600

195,600

240,000

213,600

246,000

231,600

246,000

246,000

264,000

264,000

271,200

271,200

282,000

282,000

291,600

291,600

303,600

303,600

314,400

325,200

338,400

350,400

363,600

378,000

393,600

409,200

424,800

424,800

439,200

439,200

454,800

454,800

470,400

486,000

506,400

546,000

565,200

625,200

644,400

644,400

664,800

別表第3

(昭和47条例29・追加)

左欄

右欄

189,600円

204,000円

昭和37年11月30日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定に関する条例

昭和37年1月8日 条例第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章 退隠料
沿革情報
昭和37年1月8日 条例第2号
昭和38年3月28日 条例第10号
昭和39年3月30日 条例第38号
昭和40年4月1日 条例第27号
昭和41年3月31日 条例第12号
昭和42年3月30日 条例第13号
昭和43年4月8日 条例第28号
昭和44年4月3日 条例第35号
昭和45年4月13日 条例第30号
昭和46年4月8日 条例第33号
昭和47年3月30日 条例第29号
昭和48年3月31日 条例第13号
昭和49年4月1日 条例第14号
昭和50年3月17日 条例第40号
昭和51年4月1日 条例第10号
昭和52年4月1日 条例第17号
昭和53年3月30日 条例第11号
昭和54年3月8日 条例第14号
昭和55年3月31日 条例第10号
昭和56年3月30日 条例第11号
昭和57年4月1日 条例第7号
昭和59年3月29日 条例第8号
昭和60年4月1日 条例第8号
昭和61年3月31日 条例第9号
昭和62年3月9日 条例第11号
昭和63年3月31日 条例第7号
平成元年3月31日 条例第8号
平成2年3月29日 条例第13号
平成3年3月11日 条例第15号
平成4年3月30日 条例第8号
平成5年3月29日 条例第11号
平成6年3月31日 条例第11号
平成7年3月9日 条例第12号
平成8年3月28日 条例第8号
平成9年3月31日 条例第6号
平成10年3月30日 条例第7号
平成11年3月11日 条例第11号
平成12年3月27日 条例第36号
平成15年3月13日 条例第8号