○退隠料及び遺族扶助料の特別措置に関する条例

昭和29年11月5日

条例第61号

第1条 この条例は、町村の本市編入に伴う退隠料及び遺族扶助料の特別措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 編入された町村の職員であつた者(その遺族を含む。)で当該町村の編入の日前において、その町村が属していた町村職員恩給組合(以下「組合」という。)から退職金の給付を受けていた者並びに給付を受ける権利を取得した者に対しては、編入した日の属する月から退隠料及び遺族扶助料を支給する。

2 前項の退隠料及び遺族扶助料の額は、編入前において、その者が組合から給付を受けていた額とする。

第3条 退隠料遺族扶助料及給与金条例(昭和16年福岡市告示第90号)第6条乃至第12条第13条及び第18条乃至第20条の2の規定は、この条例による退隠料及び遺族扶助料について準用する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日から適用する。

退隠料及び遺族扶助料の特別措置に関する条例

昭和29年11月5日 条例第61号

(昭和29年11月5日施行)

体系情報
第5類 与/第4章 退隠料
沿革情報
昭和29年11月5日 条例第61号