○福岡市外部監査契約の相手方の資格を証する書面等の閲覧に関する規則

平成11年3月29日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項(第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、外部監査契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27第1項に規定する外部監査契約をいう。以下同じ。)の相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格書面等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧期間)

第2条 資格書面等の閲覧期間は、外部監査契約の期間(外部監査契約が解除をされた場合にあっては、外部監査契約の期間の始期から当該解除の日まで)とする。

2 閲覧は、前項に規定する閲覧期間のうち本市の休日(福岡市の休日を定める条例(平成2年福岡市条例第52号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)以外の日の午前9時から午後5時までの間に行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、閲覧の時間を変更し、又は閲覧を行わない日を設けることができる。

(閲覧場所)

第3条 資格書面等の閲覧場所は、福岡市監査事務局内とする。

(閲覧手続)

第4条 資格書面等を閲覧しようとする者は、外部監査人資格書面等閲覧簿(別記様式)に、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(閲覧の制限等)

第5条 資格書面等を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、資格書面等を第3条に規定する閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。

2 閲覧者は、資格書面等を汚損し、若しくはき損し、又は資格書面等への加筆等の行為をしてはならない。

3 市長は、閲覧者(閲覧しようとする者を含む。)前2項の規定に違反したとき、又は違反するおそれがあると認めるときは、資格書面等の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

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福岡市外部監査契約の相手方の資格を証する書面等の閲覧に関する規則

平成11年3月29日 規則第21号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成11年3月29日 規則第21号