○福岡市の休日を定める条例
平成2年12月22日
条例第52号
(本市の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、本市の休日とし、本市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、本市の休日に本市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(平成5条例3・一部改正)
(期限の特例)
第2条 本市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが本市の休日に当たるときは、本市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成3年規則第2号により平成3年3月3日から施行)
附則(平成5年3月29日条例第3号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成5年規則第55号により平成5年5月23日から施行)