○福岡市選挙ポスター掲示場設置規程
(昭和59選規程1・題名改称)
昭和58年2月21日
選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡市選挙ポスター掲示場設置条例(昭和58年福岡市条例第5号。以下「条例」という。)に規定するポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)におけるポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭和59選規程1・一部改正)
2 前項のポスター掲示面の掲示区画(以下「掲示区画」という。)の数は、福岡市選挙管理委員会(以下「市の委員会」という。)がそのつど定めるものとする。
(昭和62選規程1・一部改正)
(ポスター掲示区画の番号)
第3条 掲示区画には、あらかじめ番号を表示しておくものとする。
(昭和59選規程1・一部改正)
(ポスターの掲示)
第4条 候補者のポスターは、当該候補者の立候補の届出順の番号に対応する区画番号が付されたポスター掲示区画に掲示するものとする。
(ポスター掲示場の管理)
第5条 福岡市の区の選挙管理委員会(以下「区の委員会」という。)は、指定された区画以外の区画にポスターが掲示されていることを知つたときは、関係候補者に通知しなければならない。
2 区の委員会は、候補者が死亡し、候補者であることを辞退し、又は立候補の届出を却下された旨の通知を受けたときは、当該候補者が掲示したポスターを撤去しなければならない。
3 区の委員会は、ポスター掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修しなければならない。この場合において再度ポスターの掲示を行う必要があるときは、当該候補者に通知するものとする。
4 区の委員会は、ポスター掲示区画を候補者の数より多く用意した場合において空白の区画を生じたときは、選挙啓発用のポスターを当該区画に掲示することができる。
(昭和59選規程1・一部改正)
(指定外の事項)
第7条 この規程に定めるもののほか、ポスター掲示場に関し必要な事項は、市の委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(福岡市議会議員選挙ポスター掲示場設置規程の廃止)
2 福岡市議会議員選挙ポスター掲示場設置規程(昭和50年福岡市選挙管理委員会規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和59年3月29日選規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月30日選規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月16日選規程第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月1日選規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月3日選規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
(昭和59選規程1・平成6選規程4・平成10選規程3・一部改正)
(昭和59選規程1・平成元選規程1・一部改正)