○福岡市選挙ポスター掲示場設置条例
(昭和59条例4・題名改称)
昭和58年2月21日
条例第5号
(ポスター掲示場の設置)
第1条 福岡市議会議員及び福岡市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。
(昭和59条例4・一部改正)
(ポスター掲示場の総数の減少)
第2条 福岡市の区の選挙管理委員会は、当該区における地勢、交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定により、あらかじめ福岡市選挙管理委員会の承認を得て、その総数を減ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(福岡市議会議員選挙ポスター掲示場設置条例の廃止)
2 福岡市議会議員選挙ポスター掲示場設置条例(昭和50年福岡市条例第1号)は、廃止する。
附則(昭和59年3月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。