○福岡市議会議員選挙公報発行規程

平成19年1月29日

選挙管理委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡市議会議員選挙公報発行条例(平成18年福岡市条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 条例第3条の規定により、候補者が選挙公報への掲載の申請をしようとするときは、福岡市議会議員選挙公報掲載申請書(様式第1号)を当該選挙の期日の告示のあった日に、郵便によることなく当該選挙区に係る福岡市の区の選挙管理委員会(以下「区委員会」という。)を経由して、福岡市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(掲載文の作成)

第3条 掲載文は、市委員会が交付する福岡市議会議員選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号)(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によるものを含む。)に、黒色の色素により記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文には、写真の類を使用することができない。ただし、第5条に規定する写真を写真欄において使用する場合については、この限りでない。

3 写真欄には、何も記載し、又は記録してはならない。

4 氏名欄には、候補者の届出書又は候補者の推薦届出書に記載された当該候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定により通称の認定を受けた場合にあっては、当該通称)並びに候補者の年齢、身分及び党派に関すること以外は記載し、又は記録することができない。

5 氏名欄は、通常使用する漢字、ひらがな、片かな、数字、アルファベットその他の文字、記号、符号及びけい線をもって、縦書き(年齢を記載し、又は記録する場合については、この限りでない。)で記載し、又は記録しなければならない。

6 政見等記載欄は、通常使用する漢字、ひらがな、片かな、数字、アルファベットその他の文字、記号、符号、けい線、図、イラストレーション及びこれらの類をもって、記載し、又は記録しなければならない。

(令和4選規程4・一部改正)

(図等の面積制限)

第4条 候補者が、掲載文として図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、政見等記載欄の面積の2分の1を超えてはならない。

(令和4選規程4・一部改正)

(候補者の写真)

第5条 条例第3条の規定により福岡市議会議員選挙公報掲載申請書に添える写真は2枚とし、当該選挙の期日前12月以内に撮影した候補者自身の無帽、正面向き上半身の白黒の写真で、縦4センチメートル、横4センチメートルのものとし、裏面に候補者の氏名、党派名、選挙区及び撮影年月日を記載したものでなければならない。

2 前項の規定による写真の添付は、電磁的記録により行うことができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「写真は2枚とし、当該選挙の期日前12月以内に撮影した候補者自身の無帽、正面向き上半身の白黒の写真で、縦4センチメートル、横4センチメートルのものとし、裏面に候補者の氏名、党派名及び撮影年月日を記載したもの」とあるのは、「写真は当該選挙の期日前12月以内に撮影した候補者自身の無帽、正面向き上半身の白黒の写真で、縦4センチメートル、横4センチメートルのもの」とする。

(令和4選規程4・一部改正)

(掲載文の訂正)

第6条 市委員会は前3条の規定に違反した掲載文の申請があった場合、又は第9条の規定によって選挙公報を印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し、当該部分の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、市委員会は、必要な訂正をすることができる。

(令和4選規程4・一部改正)

(掲載文の撤回又は修正)

第7条 候補者は、条例第3条の規定による申請を撤回しようとする場合、又はこれを修正しようとする場合は、福岡市議会議員選挙公報撤回申請書(様式第3号)又は福岡市議会議員選挙公報修正申請書(様式第4号)及び新たに記載又は記録をしなおした掲載文を、区委員会を経由して市委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第2条に定める期間内にしなければならない。

(令和4選規程4・一部改正)

(掲載順序のくじ)

第8条 掲載文を選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、第2条に定める期間経過後直ちに行う。

2 前項のくじを、市委員会は区委員会に行わせることができる。

3 第1項のくじを行う場所及び日時は、市委員会が定め、あらかじめ告示する。

4 第1項のくじに立ち会う候補者又はその代理人は、くじの開始時刻までに、市委員会(第2項の規定によりくじを区委員会に行わせる場合は区委員会)にその旨を申し出なければならない。

(選挙公報の印刷)

第9条 選挙公報は、別記様式第5号により、掲載文の原稿を写真製版により、黒色で印刷する。

2 候補者は、選挙公報の体裁等について指定することができない。

(余白の利用)

第10条 選挙公報には、その余白を利用して選挙啓発のための標語又は棄権防止のための事項等を記載することができる。

(選挙公報の訂正)

第11条 選挙公報の印刷に誤りがあった場合は、福岡市公報により訂正する。

(候補者が死亡した場合等の措置)

第12条 条例第3条の規定による申請をした後、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合若しくは辞したものとみなされた場合においては、その者の申請に係る掲載文は掲載しない。ただし、既に印刷に着手した後においては、この限りでない。

2 前項の規定により、掲載文の掲載を中止した場合、市委員会は、掲載の順位が次順位以下の者の順位を1ずつ繰り上げることができる。

(選挙公報の配布)

第13条 選挙公報は、区委員会が配布するものとする。

(掲載文の返還)

第14条 条例第3条の規定により提出された掲載文及び写真は、返還しない。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年7月9日選規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年9月9日選規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年10月31日選規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2選規程2・全改、令和3選規程1・一部改正)

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(令和2選規程2・全改、令和3選規程1・一部改正)

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(令和2選規程2・全改、令和3選規程1・一部改正)

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(令和2選規程2・一部改正)

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福岡市議会議員選挙公報発行規程

平成19年1月29日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年10月31日施行)