○福岡市議会議員選挙公報発行条例

平成18年9月21日

条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第172条の2の規定により、福岡市議会議員の選挙(選挙の一部無効による再選拳を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 福岡市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)は、福岡市議会議員の選挙において、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行するものとする。この場合においては、候補者の写真を掲載しなければならない。

2 選挙公報は、選挙区ごとに発行する。

3 前2項の規定にかかわらず、市委員会が特別の事情があると認めて定める区域においては、選挙公報は発行しない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、掲載文及び写真を添えて、当該選挙区に係る福岡市の区の選挙管理委員会を経由して市委員会にその指定する期日までに文書で申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 市委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、市委員会がくじにより定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、市委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 公職選挙法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行を中止する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、同日以後にその期日を告示される福岡市議会議員の選挙から適用する。

福岡市議会議員選挙公報発行条例

平成18年9月21日 条例第64号

(平成18年9月21日施行)