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更新日: 2022年12月29日

軽自動車などの廃車・譲渡の申告手続きをお願いします!

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在軽自動車など(原付、バイク、軽四輪など)を所有している方に課税されます。
軽自動車などを廃車・譲渡したときは届出が必要です。届出がない場合は従来の所有者に課税されることになります。
なお、市外に転出される場合、原付等は福岡市のナンバープレートの返納(廃車)の届出が必要です。

車種
申告先
必要なもの
原動機付自転車
(125cc以下)

小型特殊自動車
〈廃車の場合〉
(1)ナンバープレート

〈譲渡(名義変更)の場合〉
(1)譲渡証明書
(2)車台番号が確認できるもの(自賠責保険証の写しなど)
(3)旧所有者のナンバープレート(市外の旧所有者で廃車手続きをしていない場合のみ)

軽自動車税申告書等のダウンロードサービスより申告書を印刷して、事前に申告書に記入して持参すれば、手続き時間が短くなるなど、便利です。
 なお、詳細については下記お問い合わせ先にお尋ねください。
軽自動車
(三・四輪)
(一社)全国軽自動車協会連合会福岡事務所
福岡市東区箱崎ふ頭
2丁目2-51
( 092-641-0431 )
★税申告手続き方法等の詳細につきましては、左記申告先へ直接お問い合わせください。
二輪の軽自動車
(125ccを超え
250cc以下の
バイク)

二輪の小型自動車
(250ccを超えるバイク)
(一社)全国軽自動車協会連合会福岡事務所
千早分室
福岡市東区千早3丁目
10-40
( 092-641-0431 )
 ※福岡事務所の代表番号
★税申告手続き方法等の詳細につきましては、左記申告先へ直接お問い合わせください。


  • ※ 軽自動車、二輪の小型自動車の申告手続き以外の軽自動車税(種別割)に関するご質問(税額、仕組みなど)は下記お問い合わせ先にお尋ねください。
  • ※軽自動車や二輪の小型自動車の場合で県外へ転出された方は、車種及び転出先の市区町村によって届出先が異なりますので、転出先の市区町村にお問い合わせください。
  • ※車検等の手続きについては、車種に応じて軽自動車検査協会(外部リンク)または運輸支局(外部リンク)へお問い合わせください。

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