本文へジャンプ
閉じる
防災情報
救急医療・消防
平成15年度の地方税法の改正により、平成15年度以降の新たな課税を停止しています。
平成15年度の地方税法の改正により、
保有分・・・平成15年度以降の各年の1月1日において土地の所有者が所有する土地取得分・・・平成15年度1月1日以降に取得された土地
については、新たな課税が停止され、今後申告納付の必要はありません。(手続き上は、平成15年度5月保有分の申告分から不要となっています。)
特別土地保有税に関するお問い合わせなどは、中央区課税課へお願いします。