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更新日: 2017年4月27日

特別土地保有税

 平成15年度の地方税法の改正により、平成15年度以降の新たな課税を停止しています。

 平成15年度の地方税法の改正により、

保有分・・・平成15年度以降の各年の1月1日において土地の所有者が所有する土地
取得分・・・平成15年度1月1日以降に取得された土地

については、新たな課税が停止され、今後申告納付の必要はありません。
(手続き上は、平成15年度5月保有分の申告分から不要となっています。)

 特別土地保有税に関するお問い合わせなどは、中央区課税課へお願いします。