新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置の主な内容について、市税を中心にご紹介します。
新型コロナウイルス感染症の影響により相当の収入減少があり、納税が困難な状況となった場合は、申請していただくことにより、市税の各納期限から1年間、徴収の猶予を受けることができます。
徴収猶予の特例制度の申請受付は、全国的に令和3年2月1日をもって終了いたしました。
(注意)
納税者本人が新型コロナウイルス感染症にり患したなど、やむを得ない理由があると認められる場合には、例外的に期限後の申請を受け付けることができますので、個別の事情がある場合には、各区役所納税課又は市役所特別滞納整理課へご相談ください。
なお、現在も新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難となっている場合は、申請していただくことにより他の猶予(換価の猶予、徴収猶予)をご利用いただける場合があります。詳しくは下記をご覧ください。
〈関連〉
新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方へ(福岡市ホームページ内)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(総務省ホームページへリンク)
中小事業者等に対して,令和3年度課税の1年分に限り,事業用家屋および償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1またはゼロとする軽減措置が設けられました。
認定経営革新等支援機関等から認定を受けて,令和3年1月31日までに申請をした方に適用されます。
〈関連〉
新型コロナウイルス感染症により事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資産税等の減額措置について(福岡市ホームページ内)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(総務省ホームページへリンク)
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います。(中小企業庁ホームページへリンク)
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について,新たに事業用家屋と構築物が対象に追加され,令和3年3月31日までとなっている適用期限が2年延長されました。
〈関連〉
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(総務省ホームページへリンク)
生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため,固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います。(中小企業庁ホームページへリンク)
自動車税・軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6か月延長し,令和3年3月31日までに取得したものが対象となりました。
〈関連〉
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(総務省ホームページへリンク)
「環境性能割」の臨時的軽減措置が令和3年3月31日まで延長となりました。(経済産業省ホームページへリンク)
政府の自粛要請を踏まえて一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対して,入場料等の払戻しを請求しなかった場合に,放棄した金額を個人市県民税の寄附金税額控除の対象とする制度が設けられました。
詳細はこちらをご覧ください。
〈関連〉
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(総務省ホームページへリンク)
チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正(スポーツ庁ホームページへリンク)
新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設等の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、期限内に入居した場合と同様の住宅ローン控除を受けられるよう、所得税において新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅ローン控除の適用要件を弾力化する措置が講じられる場合には、当該措置の対象者についても、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人市県民税から控除します。
〈関連〉
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(総務省ホームページへリンク)
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅取得支援策について(国土交通省ホームページへリンク)
市税に関する問い合わせ先一覧をご覧ください。