新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告期限等の延長について
1.令和5年9月1日以降に延長申請する場合の手続きについて
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず期限までに申告・納付が困難な場合は、下記「2.申請手続きについて」のとおり提出してください。
※やむをえない場合とは、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わない場合等です。
- (1)体調不良により外出を控えている方がいること。
- (2)平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること。
- (3)感染症の拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること。
- (4)感染症の拡大防止のため外出を控えている方がいること。
なお、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて期限までに申告が困難な場合には、申告及び納付期限の延長が認められます。
2.申請手続きについて
以下の方法により申請してください。
- ●電子申告(eLTAX:エルタックス)で申告書を提出される場合
- 税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写しを添付して送信してください。
- ●書面で申告書を提出される場合
- 税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写しを添付して提出してください。
3.お問い合わせ先
財政局法人税務課法人市民税係