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更新日: 2022年8月29日

新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告期限等の延長について

≪重要なお知らせ≫

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から国税庁において法人税の申告期限・納付期限の延長が発表されたことや、やむをえず期限内に申告をすることが困難となる場合を考慮し、法人市民税の申告及び納付期限について、次のとおり延長します。
 

※やむをえない場合とは、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わない場合等です。


  • (1)体調不良により外出を控えている方がいること。
  • (2)平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること。
  • (3)感染症の拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること。
  • (4)感染症の拡大防止のため外出を控えている方がいること。

なお、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて期限までに申告が困難な場合には、申告及び納付期限の延長が認められます。



1 申告及び納付期限について

 期限内に申告及び納付をすることが困難な場合には、期限を区切らずに延長をしますので、申告及び納付が可能になり次第、速やかに申告及び納付を行ってください。なお、申告書を提出された日が申告及び納付期限となります。



2 申告手続きについて

以下のいずれかの方法により申告してください。

  • ●電子申告(eLTAX:エルタックス)で申告書を提出される場合((1)もしくは(2)のいずれか)   
  • (1)eLTAXホームページに掲載している「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」  (18kbyte)docを申告書に添付して送信してください。
  • (2)所在地の欄に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と記載して送信してください。
  • ●書面で申告書を提出される場合((3)もしくは(4)のいずれか)
  • (3)税務署に提出している「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付して提出してください。
  • (4)申告書の余白部分に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付の期限延長申請」と記載して提出してください。


3 その他 

 金融機関にて納付される場合は、以下の文書を印刷後、金融機関窓口にご提示ください。
 申告期限等の延長について (36kbyte)doc


お問い合わせ先

 市税に関する問い合わせ先一覧をご覧ください。